この補助金は、令和8年度の途中で受付が延びました。7月31日までの事前協議の申出が、予算の額に満たなかったためです。市は追加募集として、事前協議の期限を11月13日(金)にしました。
導入の前に、市との事前協議を済ませる必要があります。交付要領が、事業を実施する前に協議するよう定めているためです。対象は、市内で児童発達支援(主に未就学の子ども向けの通所支援)を提供している事業所に限られます。
吹田市 障害児通所支援の安全安心対策補助金の要点まとめ
正式名:吹田市障害児通所支援事業所における安全安心対策事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(児童発達支援事業所の運営者)
- 対象業種
- 医療、福祉(児童発達支援事業所)
- 利用目的
- 安全対策の強化(見守り機器・登降園管理システムの導入)
- 対象地域
- 大阪府吹田市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 最大56万円(端末込みの登降園管理システム。見守りは16万円)
- 補助率
- 対象経費の4/5(千円未満は切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 事前協議は2026年11月13日まで(7月31日から延長)
- 事業の完了
- 令和8年度中
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「同様の補助金」がどこまでを指すのかは、要領に定義がありません。過去に市の補助を受けたことがある事業所は、申し出の前にこども発達支援センターへ確かめてください。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 放課後等デイサービスだけの事業所
- ✕ 令和8年4月より前に導入済み
放課後等デイサービスだけの事業所は、この補助金の対象になりません。同じ時期に受け付けている性被害防止対策の補助金は、放課後等デイサービスだけの事業所も対象です。
同じ市のほかの補助金とどう違う?
吹田市は、障害児通所支援事業所向けに3つの補助金を設けています。この記事は、安全安心対策の話です。ICT化推進事業の事前協議は終了しています。性被害防止対策は、パーテーションや防犯カメラなどの設備が対象です。
【吹田市】障害児支援ICT化推進事業補助金とは?上限75万円
いくら戻ってくる?
対象経費と補助基準額を比べて、少ないほうに4/5をかけます。基準額は、見守り機器が20万円です。登降園管理システムは端末を買わなければ20万円、買えば70万円です。
- 見守り機器を15万円で入れる:15万円 × 4/5 = 12万円
- 見守り機器を25万円で入れる:基準額の20万円 × 4/5 = 16万円(上限)
- 登降園管理システムを端末なしで18万円で入れる:18万円 × 4/5 = 14.4万円
- 登降園管理システムを端末込みで90万円で入れる:基準額の70万円 × 4/5 = 56万円(上限)
上限に届くのは見守り機器と端末なしのシステムで経費が20万円以上、端末込みのシステムで70万円以上のときです。残りの1/5は事業所の負担になります。寄附金などの収入があるときは、その額を経費から引いて計算します。
何に使える?
対象にならないもの
- 使う児童の数以上に買った機器
- 1人の児童に複数の機器を付ける購入
- 令和8年度中に完了しない導入
対象になるもの
- 見守り機器の購入費と導入費用(運搬費・設置費・工事費を含む)
- 登降園管理システムの購入費と導入費用(同上)
見守り機器はGPSやBLE(近距離の無線通信)で子どもの位置情報を管理するなど、施設外活動時の見守りに役立つ機器とされています。登降園管理システムの機器に、同じような条件は示されていません。対象に当たるか迷う機器は、事前に相談するよう市が案内しています。
申請の流れ
- 事前協議申出書と見積書を送る(事業所→こども発達支援センター。11月13日までに、メールで。FAXや郵送も可)
- 協議が調った旨の文書を受け取る(こども発達支援センター→事業所)
- 機器・システムを導入する(事業所。令和8年度中に完了)
- 交付申請書と支払の書類を郵送する(事業所→こども発達支援センター。市が指定する期日までに)
- 交付決定通知書を受け取り、交付請求書を郵送する(市→事業所→こども発達支援センター)
- 口座振込で補助金を受け取る(こども発達支援センター→事業所)
必要な書類
準備できた 0 / 6
事前協議の段階で要るのは、上の3つまでです。見積書と内訳書はPDFで出します。交付申請書と交付請求書の様式は、市の案内ページにある「交付申請書等」のWordファイルに入っています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前協議の前に導入した:要領は、実施の前に協議するよう求めています。協議の前に進めると、手続きの順番が合わなくなります。
- 予算を超えた:事前協議の申出の総額が予算の残額を超えると、補助金が交付されないことがあります。
- 機器が対象外だった:児童の数以上に買った機器や、1人に複数の機器は対象になりません。
- 年度内に終わらなかった:令和8年度中に完了する導入だけが対象です。
- 過去に同様の補助金を受けていた:該当する事業所は補助対象者になりません。
追加募集・税金・財産の扱い
7月31日の期限は、いったん過ぎています。市はその期限の分で予算が余ったため、期限を11月13日に延ばしました。7月に申し出ていない事業所も、11月13日までなら事前協議を申し出られます。
税金と財産について、要領に次の定めがあります。
- 消費税の仕入控除税額(仕入れにかかった消費税のうち、納める税額から引ける分)が確定したら、市に報告します。控除される額があれば、市に返します。
- 単価30万円以上の機器は、処分制限期間(厚生労働省の告示で定める期間)が終わるまで、市の承認なしに譲渡や廃棄をしてはいけません。
- 収入と支出の帳簿と証拠書類は、事業の完了後10年間保管します。単価30万円以上の機器がある場合は、処分制限期間が終わるまで、これより長く保管が要ることがあります。
ほかの補助金と併用できるかは、公式資料に記載がありませんでした。併用を考えている場合は、センターに確かめてください。
よくある質問
事前協議の期限はいつまでですか?
令和8年11月13日(金)までです。もとの期限は7月31日でしたが、その期限までの申出の額が予算に満たなかったため、市が追加募集として延ばしました。ただし、予算には限りがあります。事前協議の申出の総額が予算の残額を超えると、補助金が交付されないことがあります。導入したい機器が決まっているなら、見積書を早めに集めて申し出るほうが安全です。
事前協議とは何ですか?
補助金を申請する前に、導入する内容を市に見てもらう手続きです。要領は事業を実施する前に事前協議申出書(様式第1号)と見積書を出し、市長と協議するよう定めています。協議が調うと、市から協議が調った旨の文書が届きます。この文書が届く前に導入を進めると、要領の順番に合わなくなるので避けてください。
放課後等デイサービスだけの事業所は対象ですか?
対象になりません。この補助金の対象は吹田市の指定を受け、市内で児童発達支援を提供している事業所です。放課後等デイサービスだけを提供している事業所は、安全安心対策の補助金を使えません。同じ時期に受け付けている性被害防止対策の補助金は、児童発達支援と放課後等デイサービスのどちらかを提供していれば対象になります。そちらの記事も見てください。
見守り機器は、どんなものが対象ですか?
GPSやBLE(近距離の無線通信)で子どもの位置情報を管理するなど、施設外活動時の見守りに役立つ機器とされています。機器の運搬費・設置費・据付費・工事費も対象経費に入ります。使う児童の数以上の台数を買う場合や、1人の児童に複数の機器を付ける場合は対象外です。当てはまるか迷う機器は、購入の前にセンターへ相談してください。
端末を買うと、上限はどう変わりますか?
登降園管理システムの補助基準額は、端末を買わない場合が20万円、買う場合が70万円です。これに補助率4/5をかけるので、上限はそれぞれ16万円と56万円になります。端末込みで70万円以上かかれば、56万円に届きます。見積書に端末代を分けて書いてもらうと、市との協議で内容を確かめやすくなります。
補助率と自己負担はどれくらいですか?
補助率は4/5です。補助対象経費か基準額(20万円または70万円)の少ないほうに4/5をかけ、千円未満は切り捨てます。残りの1/5は事業所の負担です。寄附金などの収入があるときは、その額を経費から引いてから計算します。たとえば18万円のシステムを端末なしで入れると、14万4,000円が補助され、自己負担は3万6,000円です。
見守り機器と登降園管理システムの両方を申請できますか?
要領には、両方を同時に使えないとする定めがありません。ただし同時に申請したときの扱いや、合計の上限は公式資料で確認できませんでした。それぞれの事業に別の補助基準額が定められています。両方を考えている場合は事前協議を申し出る前に、こども発達支援センターへ確かめてください。
過去に補助を受けた事業所は申請できますか?
要領は過去に同様の補助金の交付を受けたことがある者を、補助対象者としないと定めています。ただし「同様の補助金」がどこまでを指すのかは、要領に定義がありません。昨年度の市の補助を受けた事業所や、別のメニューを受けた事業所は、該当するかどうかを事前協議の前にセンターへ確かめてください。確かめておけば、導入してから対象外と分かる事態を防げます。
事前協議が調えば、必ず補助されますか?
必ずとは限りません。市の通知は予算の範囲内での交付になるため、事前協議の申出者が多数の場合は補助金を受けられないことがあるとしています。申出の総額が予算の残額を超えたときも同じです。補助が出なかった場合でも導入するのかを、申し出の前に決めておくと資金の計画を立てやすくなります。
申請に必要な書類は何ですか?
事前協議の段階では事前協議申出書(様式第1号)と、複数の業者から取った見積書、見積内訳書の写しです。見積書などはPDFで出します。導入のあとは交付申請書(様式第2号)に、機器やシステムの購入にかかった費用の支払を証する書類を添えて、郵送で出します。様式は、市の案内ページから入手できます。
導入はいつまでに終えればよいですか?
令和8年4月1日以後に実施し、令和8年度中に完了する設備の設置などが対象です。事前協議が調ったあとに導入し、市が指定する期日までに交付申請書を出します。この期日の日付は、公式資料で確認できませんでした。協議が調った時点で、センターに期日を聞いておいてください。年度の終わりに近いほど、納期や工事の日程に余裕がなくなります。
補助で入れた機器は、自由に処分できますか?
単価30万円以上の機械や器具は、処分制限期間が終わるまで市の承認なしに目的外の使用・譲渡・貸し付け・担保・廃棄をしてはいけません。期間は厚生労働省の告示で定められています。収入と支出の帳簿・証拠書類は、事業の完了後10年間の保管が必要です。購入の前に処分制限期間が何年になるかを、センターへ確かめておくと確実です。
問い合わせ先はどこですか?
吹田市児童部のこども発達支援センターです。庶務の電話は06-6339-6105です。市の案内ページには、お問い合わせ用の専用フォームもあります。対象の機器に当たるかどうか・同様の補助金の範囲・交付申請の期日などは、事前協議を申し出る前に確かめておくと、手続きのやり直しを防げます。
