墨田区の区内生産品等販路拡張事業補助金は、申請者によって補助率が変わります。企業なら2分の1、創業から5年未満の創業者なら3分の2、5社以上の団体なら上限100万円です。

対象になるのは、展示会出展やオンライン展示会参加など、区内生産品等の販路拡張を目的とした取組です。ただし、その場で売ることを主目的とした即売イベントは対象外です。

墨田区区内生産品等販路拡張事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)・団体
制度名区内生産品等販路拡張事業補助金
対象業種業種指定なし(区内中小企業。5社以上加入の団体も対象)
利用目的展示会出展、商業広告、オンライン展示会参加等による国内・海外の販路拡張
対象地域東京都墨田区(区内に事業所を有する事業者・団体)
従業員数公式ページに記載なし(墨田区産業観光部経営支援課へお問い合わせください)
補助上限額団体:100万円/企業(国内):20万円/企業(海外):40万円
補助率団体・企業(一般)2分の1、創業者(創業後5年未満)3分の2
申請受付令和8年4月1日〜令和9年3月10日(予算に達し次第終了)
公式サイト墨田区「区内生産品等販路拡張事業補助金」
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墨田区区内生産品等販路拡張事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象者と補助率の3段階(表で整理)

対象者補助率上限額
団体(5社以上加入)2分の1100万円
企業(国内販路拡張)2分の120万円
企業(国内・創業者)3分の220万円
企業(海外販路拡張)2分の140万円
企業(海外・創業者)3分の240万円
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創業者だけ補助率が3分の2に上がるのは、開業直後は資金繰りが厳しく、展示会出展のような先行投資に踏み切りにくいという事情を踏まえた設計だと考えられます。創業後5年未満の事業者は、この優遇を使わない手はありません。

対象になる経費、ならない経費

対象経費は、国内向けと海外向けで内容が変わります。

国内販路拡張事業

  • 会場使用料、展示装飾費
  • 運搬委託費
  • パンフレット制作費
  • 距離100km超の交通費

海外販路拡張事業(上記に加えて)

  • 通関料、現地通訳費
  • 往復航空運賃

オンライン展示会

  • 出展料金、紹介動画・画像作成費
  • 付加機能追加費、外国語対応費

消費税、振込手数料、申請前に支払い済みの経費は対象外です。

対象になる事業者の条件

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します
  2. 墨田区内に事業所を有すること(法人は本店登記、個人は所在地が提出書類から確認できること)
  3. 即売を主な目的とする事業でないこと
  4. 団体で申請する場合は、区内に事業所を有する中小企業が5社以上加入していること

申請前に区への問い合わせが必須と明記されています。また、創業後5年未満の創業者はすみだビジネスサポートセンターへの相談も必要です。

よくある質問

展示会での即売がメインの出展でも対象になりますか?

対象外です。即売を主な目的とする事業は、公式ページで明確に除外されています。

団体として申請する場合、何社集まれば対象になりますか?

5社以上が加入する団体、またはその支部であることが条件です。参加企業すべての墨田区内の所在地が、提出書類から確認できる必要があります。

創業者の優遇(補助率3分の2)は、いつまで使えますか?

公式ページの記載では、創業後5年未満が対象です。5年を超えると、一般の企業と同じ補助率(2分の1)になります。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず墨田区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)