墨田区には、就業規則を作る場面で使える補助金がもう1つあります。「人材確保・定着支援補助金」の就業規則メニューと、この「就業規則整備補助金」です。
両方とも補助率2分の1・上限10万円ですが、常時雇用従業員が1人以上いれば申請できるのは、こちらの就業規則整備補助金だけです。人材確保・定着支援補助金は5人以上が条件のため、小規模な事業者はこちらを検討します。
墨田区就業規則整備補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 墨田区就業規則整備補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(区内中小企業) |
| 利用目的 | 就業規則の新規作成・改定にかかる社会保険労務士等への委託費用の補助 |
| 対象地域 | 東京都墨田区(区内に3か月以上主たる事業所を有する事業者) |
| 従業員数 | 常時雇用従業員1人以上(申請日時点) |
| 補助上限額 | 10万円(対象経費の2分の1、千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月(予算額に達し次第終了) |
| 公式サイト | 墨田区「墨田区就業規則整備補助金」 |

対象になる事業者の条件
対象になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。どちらか一方を満たせば該当します)
- 墨田区内に3か月以上、主たる事業所があること(人材確保・定着支援補助金は1年以上が条件のため、ここが違います)
- 前年度の法人都民税(個人事業主は住民税)を滞納していないこと
- 区内事業所に適用される就業規則を新たに作成または改定すること
- 常時雇用従業員が1人以上いること(申請日時点)
- 暴力団関係者でないこと、風俗営業等に該当しないこと
過去に本補助金や関連する補助金の交付を受けている場合、対象外になります。同一趣旨の公的補助を重ねて受けることはできません。
対象経費と補助額の計算
対象になるのは、就業規則の作成または改定のために新たに発生する社会保険労務士等への委託経費です。消費税は対象外、既存の顧問契約料も対象外です。
補助率は2分の1、上限10万円(千円未満切り捨て)。委託費が20万円なら上限の10万円、12万円なら6万円が補助額の目安です。
申請できる期間は、労基署への届出日が起点
この補助金の受付期間は、他の墨田区の補助金と違い、日付が固定されていません。労働基準監督署への受付日の翌日から起算して6か月が申請の期限です。就業規則を届け出たら、申請できる期間のカウントダウンが始まると考えます。
予算額に達し次第、期間内でも受付を終了します。就業規則を労基署へ届け出たら、早めに申請するのが安全です。
人材確保・定着支援補助金とどちらを使うべきか
どちらも就業規則の整備を対象にしていますが、条件が違います。
- 従業員1〜4人の事業者:この就業規則整備補助金だけが対象
- 従業員5人以上の事業者:どちらも対象になりうる(人材確保・定着支援補助金なら、職場環境整備〈上限100万円〉にも進める可能性がある)
同時に両方へ申請できるかどうかは、公式ページに明記がありません。判断に迷う場合は、事前に窓口へ確認しておきます。
よくある質問
従業員が1人しかいない個人事業主でも対象になりますか?
対象になります。常時雇用従業員1人以上という条件のみで、上限人数の定めはありません。
顧問契約している社労士への支払いも対象になりますか?
対象外です。対象になるのは、就業規則の作成・改定のために新たに発生する委託費用に限られます。既存の顧問契約料は含まれません。
受付期間はいつまでですか?
公式ページには固定の締切日ではなく、労働基準監督署への受付日の翌日から起算して6か月、予算額に達し次第終了と記載されています。届出後は早めの申請をおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず墨田区の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

