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【鈴鹿市】最大100万円!物価高騰対策ものづくり企業等支援事業の申請のコツ

締切 12/28 受付開始 10/6締切まで あと 53 日
7/112/28 締切受付開始
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

電気、ガス、軽油。ものづくりの現場は、エネルギーの請求書が毎月届く業種です。

鈴鹿市は、2026年4月から9月に払ったエネルギー関連経費のうち、いずれか1種類で月10万円以上の支払いがあった市内の事業者に、5万〜100万円を出します。受付は2026年12月28日(月)17時まで。郵送なら当日消印有効です。対象にできるのは、任意の1か月分、1種類だけ。6か月分の請求書を並べて、どの月を選ぶかが最初の作業になります。

鈴鹿市 物価高騰対策ものづくり企業等支援事業の要点まとめ

正式名:第4弾 鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事業

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業を主として営む事業者
利用目的
電気・ガス・石油関係の経費負担の軽減
対象地域
三重県鈴鹿市
従業員数
公式ページに記載なし

いくら

補助上限額
100万円(月の支払額に応じて5万〜100万円)
補助率
定額(支払額の区分ごとに決まる)

いつ・どこへ

申請受付
2026年10月6日〜2026年12月28日17時(郵送は当日消印有効)

まず、自分の会社が対象か確かめる

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

業種は、製造業、道路貨物運送業、倉庫業のどれかです。中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下。どちらか一方を満たせば該当)である必要があります。

月10万円は、電気、ガス、石油関係のどれか1種類で数えます。電気代5万円とガス代6万円を足して11万円、という数え方はできません。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 医療法人・社会福祉法人・NPOなど
  • ✕ みなし大企業
  • ✕ 同じ経費で市の別の支援を受けられる
  • ✕ 光熱費を実費で徴収する倉庫業

みなし大企業は、大企業が株式や出資の2分の1以上(または3分の2以上)を持つ、役員の半数以上を大企業の役員・職員が兼ねるなど、中小企業でも大企業扱いになる会社です。政治団体、宗教上の組織、暴力団関係者も対象外です。個人事業主は交付要件に含まれますが、上の6つを満たす必要があります。

いくら出る?

金額は、選んだ1か月に支払ったエネルギー関連経費で決まります。

区分1か月の支払額支援金額
110万円以上50万円未満5万円
250万円以上100万円未満10万円
3100万円以上200万円未満20万円
4200万円以上300万円未満40万円
5300万円以上400万円未満60万円
6400万円以上500万円未満80万円
7500万円以上100万円
横にスクロールできます

計算例です。金額は区分の当てはめを見るための仮の数字です。

  • 金属部品の工場が、電気代の高かった月に230万円を払った:230万円 × 区分4 = 40万円
  • 運送会社が、軽油代の高かった月に120万円を払った:120万円 × 区分3 = 20万円
  • 食品工場が、LPガス代の高かった月に45万円を払った:45万円 × 区分1 = 5万円
  • 倉庫業の会社が、どの月も電気代が9万円だった:10万円に届かず対象外

500万円以上の月があれば、上限の100万円です。

どの月を選ぶか

選べるのは1か月だけなので、支払額がいちばん大きい月を選ぶのが基本です。区分の境目が近いときは、領収書の金額をよく確かめます。

月の数え方には決まりが3つあります。

  • 使用した月ではなく、支払った月で数えます。
  • 月末払いが土日にかかり、支払いが翌月の初めにずれたときは、同じ月に2回払った形になります。4月使用分の5月末払い(6月2日支払)と5月使用分の6月末払い(6月30日支払)はどちらも6月の支払いで、対象になるのはどちらか1か月分だけです。
  • 契約上、複数月分をまとめて払うときは、月数で割った1か月分が対象です。3か月分を120万円で払ったなら、1か月は40万円で区分1の5万円になります。

複数の事業所(支店・工場)があるときは、同じ種類のエネルギーなら合算できます。名称の異なる会社を市内に複数持つ場合は、会社ごとに申請できます。

何が対象の経費?

対象にならないものを先に整理します。

  • 4〜9月以外に支払った経費
  • 電気・ガス・石油関係の3種類を足した金額
  • 複数の月を足した金額
  • 社員寮の電気代や、市外の事業所で使った分
  • 自宅と事業で共用している分の、家事に当たる部分

対象になるのは、事業に必要な次の3種類のうち、選んだ1種類です。

  • 電気:特別高圧・高圧・低圧など
  • ガス:LPガス・都市ガスなど
  • 石油関係:ガソリン・軽油・灯油・重油など

申請の流れ

  1. 申請の手引きとQ&Aを読む(事業者→市のページ。申請前に必ず読むよう案内されています)
  2. 4〜9月の支払いから、1か月・1種類を選ぶ(事業者。領収書や請求書、通帳で支払いを確かめる)
  3. 書類をそろえる(事業者→税の窓口・取引先など。市税の完納証明書は3か月以内に取得したもの)
  4. 事務局へ直接持ち込むか郵送する(事業者→鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局。2026年12月28日17時まで)
  5. 審査と交付決定を待つ(市→事業者。不備があれば追加書類の通知が来ます。決定後に交付決定兼交付額確定通知書が届き、請求書の内容で順次振り込まれます)

窓口へ持ち込むのは平日の9時〜17時です。郵送は切手を貼り、裏面に差出人の住所と氏名を書きます。提出書類は、チェックシートの順に並べます。

提出先は、鈴鹿市神戸一丁目18番18号の市役所別館第三2階、ものづくり産業支援センター内の事務局です。郵便番号は513-8701。問い合わせは事務局(059-327-5414、平日9時〜17時、年末年始を除く)です。

必要な書類

準備できた 0 / 11

役所市のページ
自分会社・法務局
自分税務署の控え
自分領収書・通帳
役所市役所
自分手元の資料

事業所が分かる書類は、会社なら定款か登記事項証明書の写し(3か月以内に取得したもの)で、個人事業主は要りません。市内に事業所が複数あるときは、所在地が分かるホームページなどの写しも添えます。

業種が分かる書類は、確定申告書の写しで、日本標準産業分類の製造業、44道路貨物運送業、47倉庫業のどれかに当たると確認できるものです。法人は法人税申告書の別表一と法人事業概況説明書、個人は所得税申告書Bの第一表と青色申告決算書の1ページ目を出します。2026年1月以降に開業したときは、税務署の受付印がある開業届で代わりにします。税理士事務所の受領印だけでは認められません。

支払いが分かる書類は、宛名・発行者名・金額・取引品目・支払日が載った領収書の写しです。通帳やクレジットカードの明細だけでは項目が足りないので、請求書などの写しも付けます。クレジットカード払いなら、カード会社の請求明細書の写しと、引き落としが分かる通帳の写しが要ります。

市税の完納証明書は3か月以内に取得したもので、本社が市外にあるときは本社所在地の自治体で取ります。本人確認書類は、顔写真つきの運転免許証かマイナンバーカードの写しです。顔写真つきがなければ、健康保険証など2種類を出します。通帳は、表面と1・2ページ目の写しで、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(漢字とフリガナ)が読めるようにします。

第7号様式は、石油関係経費で申請するときだけ出す明細表です。電気やガスで申請するなら要りません。明細の対象経費額の合計は、第2号様式の支払金額と一致させ、洗車代やエンジンオイル交換代などは対象外経費として分けます。書き方は、市のページに各様式の記入例(PDF)が出ています。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 3種類を合算して申請した:対象は電気・ガス・石油関係のうち1種類だけです。
  • 複数の月を足した:対象は任意の1か月分です。同じ月に払った2回分も、どちらか1つになります。
  • 会社でない法人だった:医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人は対象外です。
  • 市の別制度と同じ経費だった:同じエネルギー関連経費に対し、市から支援金や補助金が出る制度の対象になる事業者は対象外です。
  • 市税を滞納していた:完納証明書が出せないと申請できません。
  • 12月28日の17時を過ぎた:持ち込みは17時まで、郵送は当日消印までです。
  • 書類の不備を直さなかった:市が指定した期間内に解消しないと、辞退したものとみなされます。
  • あとから要件外と分かった:交付決定後でも、虚偽や要件外の事実が分かれば決定が取り消され、全額の返還になります。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

申請できます。交付要件に、中小企業、小規模事業者または個人事業主と書かれています。ただし、製造業、道路貨物運送業、倉庫業を主として営んでいること、市内に事業所があること、4〜9月に1種類のエネルギー関連経費を月10万円以上払っていることが必要です。確定申告書の写しなどで業種を示す書類と、本人確認書類、申請者名義の通帳の写しも出します。

業種はどこまで対象ですか?

市のページが挙げているのは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業の3つです。業種は、確定申告書の写しなどで、日本標準産業分類の製造業、44道路貨物運送業、47倉庫業のどれかに当たると確認できる書類で示します。小売業や飲食業、サービス業は、この支援事業の対象として書かれていません。市のQ&Aには、製茶業は対象外とあります。兼業の会社は、主として営む事業がどれかを基準に判断されます。迷うときは事務局に聞きます。

電気代とガス代を足して10万円なら対象ですか?

足せません。電気、ガス、石油関係の3種類のうち、いずれか1種類だけで、1か月の支払額が10万円以上であることが要件です。1種類のエネルギー関連経費のみが対象になります。たとえば電気代6万円とガス代5万円では、どちらも10万円に届かず、対象外です。複数の事業所を持つ場合は、同じ種類のエネルギーなら、事業所の分を合算して数えられます。

4月から9月のうち、どの月を選べばよいですか?

支払額が最大の月を選ぶのが基本です。対象にできるのは任意の1か月分だけで、申請は1対象者につき1回限りです。期間中に10万円以上の月が何か月あっても、2回目の申請はできません。区分の境目(50万円、100万円、200万円など)に近い月があるときは、領収書の金額で区分を確かめます。月ごとの金額を表にまとめておくと比べやすくなります。

月末締め翌月末払いの場合、支払月はどう数えますか?

支払った日の属する月で数えます。翌月末が土曜日・日曜日で、支払いが翌々月の初めにずれ込んだときは、同じ月に2回払ったことになります。たとえば4月使用分の5月末払い(6月2日支払)と、5月使用分の6月末払い(6月30日支払)は、どちらも6月の支払いです。この場合、対象になるのはどちらか1か月分だけで、2つを足すことはできません。

複数月分をまとめて払っている場合は?

契約上、複数月分をまとめて払う場合は、1回の支払いでも、契約上の月数で割った1か月分が対象になります。たとえば3か月分を120万円でまとめて払っているなら、1か月は40万円で、区分1の5万円です。120万円の区分3(20万円)にはなりません。年払いや数か月払いの契約があるときは、請求書の対象期間を確かめて月数で割ります。

支店や工場が複数あるときは、どう申請しますか?

市内に事業所が複数あるなら、同じ種類のエネルギー関連経費は、1か月に払った分を合算できます。たとえば本社工場と第二工場の電気代を足して、その月の電気代とします。種類が違う電気とガスは足せません。名称の異なる会社を市内に複数持つ場合は、それぞれの会社名で申請できます。ただし、会社ごとにも、申請は1回限りで、1か月・1種類です。

第7号様式はどんなときに使いますか?

第7号様式は、石油関係経費明細表です。ガソリン、軽油、灯油、重油などの支払いを明細にまとめる書式で、石油関係経費で申請するときだけ出します。電気やガスで申請するなら要りません。洗車代やエンジンオイル交換代などは対象外経費の欄に分けて書き、対象経費額の合計を第2号様式の支払金額に合わせます。Excel版も市のページに出ています。第1号、第2号、第6号様式は、種類を問わず出す書類です。

社員寮や自宅兼用の電気代は入れてよいですか?

社員寮の電気料金は対象外で、合算できません。対象は、市内の事業所で製品生産などの事業継続に使ったエネルギー関連経費だけです。作業所と自宅で同じ契約を使っているときは、家事分を税務申告などを基準に按分し、按分の方法も書き添えます。金額は税込みで数えます。市外の事業所の分を合算しないように注意します。

事業所や部門ごとに申請できますか?

できません。申請の単位は法人または個人事業主で、事業所や部門が個別に申請することは認められません。別の法人を市内に持っているときは、法人ごとに申請できます。個人事業主の住民登録が市外でも、対象の事業を営む事業所が市内にあれば対象です。ただし経費は市内の事業所で使った分に限ります。

申請書類はいつまで保管しますか?

2027年4月1日から5年間の保管が求められています。市が予告なく現地調査をすることがあり、申請内容に不正が見つかれば返還のほか必要な措置が取られます。支援金を受けた事業者の企業名、代表者名、支援金額が公表される場合もあります。

申請の前に何を読めばよいですか?

市のページが、申請の前に必ず読むよう案内しているのは、申請の手引き(PDF)です。ほかに、案内チラシ、Q&A、提出書類チェックシートが出ています。各様式には記入例(PDF)も付いています。まず手引きで対象と書類を確認し、チェックシートで抜けを確かめてから出すと、不備による出し直しを減らせます。第4弾の内容は、手引きの記載が基準です。

申請の窓口と問い合わせ先はどこですか?

提出先は、鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事務局(〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 市役所別館第三2階 鈴鹿市ものづくり産業支援センター内)です。直接持ち込むか、郵送で出します。電話は059-327-5414(直通、平日9時〜17時、年末年始を除く)です。制度のページを所管するのは産業政策課(059-382-8698)です。

第4弾 鈴鹿市物価高騰対策ものづくり企業等支援事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。対象要件・支援金額・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず鈴鹿市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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