創業直後の出費は、思った以上に重くのしかかります。鈴鹿市の創業促進補助金は、対象経費の1/2、上限30万円を補助する制度です。対象は、令和7年4月1日以降に市内で創業した個人・法人。申請には条件が3つあります。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 鈴鹿市 創業促進補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業時の初期経費・運転資金の負担軽減 |
| 対象地域 | 三重県鈴鹿市 |
| 従業員数 | 規定なし(創業者本人が申請対象) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 創業日から1年以内。予算の範囲内で申請順(具体的な受付開始日・終了日の記載なし) |
| 公式サイト | https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象になる人、対象にならない人
申請の条件は、次の4つです。
- 特定創業支援等事業の証明書を、鈴鹿市から交付されていること
- 令和7年4月1日以降に、鈴鹿市内で新たに創業したこと
- 申請時点で、鈴鹿市に住民登録があること
- 市税の滞納がないこと
さらに2つの除外条件があります。国・県の創業補助金を受給している人は対象外。過去にこの制度で補助を受けたことがある人も、再度は使えません。
創業日の数え方は、法人と個人で違います。個人事業主は開業届の提出日。法人は設立日か事業開始日です。補助率・上限額に差はありません。
対象経費は「設備資金」と「運転資金」の2区分
対象経費は、次の2区分に分かれます。
- 設備資金:店舗の内外装工事費、機械装置・工具・備品の購入費、事業用車両の購入費
- 運転資金:研修参加費、マーケティング調査費、広告宣伝費、業務委託費、専門家への謝金、知的財産権の取得費
1件あたり税抜1万円未満の経費は、対象外です。細かい消耗品を積み上げても、補助対象にはなりません。
補助額のシミュレーション
補助率は1/2。上限は30万円です。対象経費の額で、実際の補助額は変わります。
- 店舗の内装工事に40万円かかった場合:補助額は20万円(1/2)
- 内装工事30万円+広告宣伝費10万円=計40万円の場合:補助額は同じく20万円
- 内装工事50万円+業務用備品15万円=計65万円の場合:補助額は上限の30万円で頭打ち
対象経費が60万円を超えても、補助額は30万円までです。60万円という金額が、補助率1/2で上限に届く目安になります。
特定創業支援等事業の証明書が、申請の前提条件
この補助金で最初につまずきやすいのが、特定創業支援等事業の証明書です。鈴鹿商工会議所等が実施する創業セミナー・相談事業を受講し、市から証明書の交付を受けていないと、そもそも申請できません。
証明書の取得には、複数回の相談や講座受講が必要です。創業を決めた段階で、証明書取得の手続きから動く必要があります。補助金の書類を先に揃えても、証明書がなければ意味がありません。
証明書の取得順と、書類提出の順番を間違えると、申請の受付自体をしてもらえません。自治体の創業補助金に共通するこの種の落とし穴は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページでまとめて解説しています。
申請期限は「創業日から1年以内」、予算切れに注意
申請期限は、創業日から1年以内です。1年を過ぎると、要件を満たしていても申請できません。
受付は「申請順」です。公式ページには、具体的な受付開始日・終了日の記載がありません。予算の範囲内で審査するため、予算が尽きた時点で受付が終わる可能性があります。創業日が近づいたら、早めに問い合わせて動くのが安全です。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。個人事業主・法人のどちらも対象です。創業日の基準が違うだけで、補助率・上限額に差はありません。
開業前でも申請できますか?
できません。この補助金は創業後の制度です。令和7年4月1日以降に実際に創業し、創業日から1年以内に申請する必要があります。開業準備中の経費は対象外です。
国の創業補助金と併用できますか?
できません。国・県の創業関連補助金を受けている場合は対象外です。どちらか一方を選ぶ必要があります。
LINE登録者限定ページでは、特定創業支援等事業の証明書取得のつまずきポイントを詳しく解説しています。
