事業所の区分(訪問・通所・入所)と定員で、受け取れる額が10万円から30万円まで変わります。太子町が、光熱費などの物価高騰の影響を受ける町内の障害福祉サービス事業所等に、1施設あたり定額を交付する支援金です。申請は2026年10月15日(木)必着で、電子メールでは出せません。持参か郵送で、社会福祉課に届ける必要があります。
太子町 福祉施設等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:太子町福祉施設等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 町内の障害福祉サービス事業所等を運営する事業者
- 対象業種
- 障害福祉サービス業
- 利用目的
- 光熱費等の物価高騰への支援(利用者への安定的なサービス提供)
- 対象地域
- 兵庫県太子町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万〜30万円(1施設あたり。区分と定員で決まる)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月15日〜2026年10月15日(必着)
- 事業の完了
- 該当なし(支援金のため、事業の完了報告は公式ページに記載なし)
自分の事業所は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。基準日の2026年9月1日に町内にあったかどうかで分かれます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
実績を見る期間(対象期間)は、2026年4月1日から8月31日です。町外で支給決定を受けた利用者の実績だけの場合は、実績記録票など、実績が分かる書類を別に出します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 9月1日に町内に所在しなかった
- ✕ 休止・廃止している
- ✕ 4〜8月に提供実績がない
対象は障害福祉サービス事業所等です。公式ページが示す種別の一覧には、居宅介護や生活介護、共同生活援助などの障害福祉の種別が並んでいます。介護保険の事業所が対象かどうかは、公式ページに書かれていません。事業所の種別が一覧にない場合は、申請の前に社会福祉課へ聞くのが確実です。
いくら受け取れる?
額は、事業所の区分(訪問・通所・入所)と定員の2つで決まります。種別(サービスの名前)は、どの区分に入るかを決めるために使います。区分と額の表は、公式の様式第2号(Excel)の【別表】に載っています。
| 区分 | 定員 | 1施設あたりの額 |
|---|---|---|
| 訪問 | 規定なし | 10万円 |
| 通所 | 20人以下 | 10万円 |
| 通所 | 21人以上35人以下 | 15万円 |
| 入所 | 20人以下 | 15万円 |
| 入所 | 21人以上35人以下 | 30万円 |
種別がどの区分に入るかは、様式第2号のExcelに入っている一覧のとおりです。
| 区分 | 福祉施設等の種別 |
|---|---|
| 訪問 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域選択支援、地域移行支援、地域定着支援、移動支援事業、障害児相談支援 |
| 通所 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、地域活動支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 |
| 入所 | 療養介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、日中一時支援、障害児入所支援 |
なお、公式の支援金資料の一覧には「就労選択支援」(通所)が載っていて、様式の一覧には「地域選択支援」(訪問)が載っています。この2つのどちらに当たる事業所も、申請の前に社会福祉課へどの区分で出すかを聞くと確実です。
同じ通所でも、生活介護と児童発達支援で額が違うわけではありません。定員が20人以下なら10万円、21〜35人なら15万円です。様式の記入例は「放課後等デイサービス・定員15人」で、通所の20人以下にあたる10万円です。36人以上の定員や、表に当てはまらない場合の扱いは、資料に書かれていません。迷うときは社会福祉課に電話で確かめてから申請します。
額の例です。
- 計画相談支援だけの事業所(訪問区分):10万円
- 定員20人の就労継続支援(通所):10万円
- 定員25人の生活介護(通所):15万円(21〜35人の帯)
- 定員30人の共同生活援助(入所):30万円
- 同じ事業所番号で居宅介護と重度訪問介護を出している:どちらか一方で申請して10万円
- 計画相談支援と障害児相談支援を、別々の事業所番号で出している:2施設として申請でき、10万円 × 2 = 20万円
訪問区分の注意点は、事業所番号です。同じ番号で複数のサービスを出していれば1施設、番号が違えば2施設として申請できます。
似た条件で取り違えやすい点
- 町外の利用者だけでも申請できる:4〜8月の実績が町外で支給決定を受けた利用者だけの場合も、実績記録票などを添えれば対象です。太子町の利用者がいなくても、事業所が町内にあれば申請の道があります。
- 9月1日が基準日:9月2日以降に町内へ移った事業所は、基準日に町内にいないため対象外になるおそれがあります。
- 額は施設ごと:法人の単位ではなく、1施設あたりの額です。町内に複数の事業所がある法人は、事業所ごとに申請の組み立てを考えます。
申請の流れ
- 自分の区分と定員の額を確かめる(事業者。様式第2号の【別表】で)
- 様式を入手して記入する(事業者。様式第1号・第2号はExcel、第3号の誓約書はWord。振込先の口座も記入する)
- 必要書類をそろえる(事業者。訪問区分以外は、定員が分かる運営規程の写しなどが要る)
- 社会福祉課に持参または郵送する(事業者→太子町 社会福祉課。2026年10月15日必着。電子メールは不可)
- 審査を受けて支援金を受け取る(町→事業者。受け取りの時期は公式ページに記載なし)
申請書は請求書を兼ねていて、様式第1号に振込口座(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義)の欄があります。受け取りの時期は、公式ページに書かれていません。申請のときに社会福祉課へ聞いておくと安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
上の3つは順に様式第1号、第2号、第3号です。運営規程の写しは、訪問区分では要りません。実績記録票などは、対象期間に太子町の利用者がいない場合に出す書類です。様式第1号と第2号は同じExcelファイルにまとまっています。
誓約書には、次の内容を約束する文面が入っています。出す前に読んでおきます。
- 町内の福祉施設等を運営していて、今後も事業を継続する意思がある
- 令和8年度中の光熱費等(電気代・ガス代・水道代・車輛の燃料代・食材料費等)の領収書を5年間保管する
- 上の内容に虚偽があると分かったときは、交付された支援金の全額を、指定された期限までに返還する
もらえなくなるのはどんなとき?
- 10月15日の必着に間に合わない:消印ではなく「必着」です。郵送は、遅くとも10月15日に社会福祉課へ届く日程で出します。
- 電子メールで出した:メールでの提出はできません。持参か郵送で出します。
- 事業所が休止・廃止した:申請の時点で休止・廃止していると対象外です。
- 基準日に町内にいなかった:2026年9月1日に町内に所在していることが条件です。
- 誓約の内容に虚偽があった:誓約書には、虚偽が判明したときは支援金の全額を返還すると書かれています。事業の継続の意思や、領収書の5年保管も誓約の対象です。
- 同じ事業所番号で二重に申請した:訪問区分で、同じ事業所番号の複数サービスをそれぞれ申請することはできません。
よくある質問
障害福祉サービス以外の事業所も対象ですか?
公式ページは、対象を「町内の福祉施設等(障害福祉サービス事業所等)」としています。額を示した資料に載っている種別も、居宅介護や生活介護、共同生活援助など、障害福祉の種別です。介護保険の事業所や保育所が含まれるかどうかは、公式ページに書かれていません。該当しそうか迷う場合は、社会福祉課(079-277-1013)に事業所の種別を伝えて確かめます。
支援金はいくらもらえますか?
1施設あたり10万円から30万円の定額で、区分(訪問・通所・入所)と定員で決まります。訪問区分は一律10万円です。通所は、定員20人以下なら10万円、21〜35人なら15万円です。入所は、定員20人以下なら15万円、21〜35人なら30万円です。たとえば生活介護でも児童発達支援でも、通所で定員が同じなら額は同じです。自分の種別がどの区分に入るかは、様式第2号のExcelの種別一覧で確かめてください。
定員が35人より多い場合の額はいくらですか?
公式の様式第2号の別表と支援金資料には、36人以上の額が載っていません。表に当てはまらない定員の場合、いくらになるのか、そもそも対象かどうかは、資料からは分かりません。社会福祉課に電話で定員と種別を伝え、どの区分で申請すればよいかを確かめます。申請の期限は10月15日必着なので、確認は早めに済ませたほうが安全です。
町外の利用者しかいなくても申請できますか?
申請できます。対象になる条件は、事業所が町内にあることと、4〜8月にサービス提供の実績があることです。実績は町内の利用者に限りません。ただし町外で支給決定を受けた利用者の実績だけの場合は、実績記録票などの書類を別に出します。太子町の利用者がいない事業所は、申請の前に、どの書類が使えるかを社会福祉課に聞いておくと安心です。
同じ法人で複数の事業所があるときはどうなりますか?
額は1施設あたりなので、事業所ごとに考えます。訪問区分では、同じ事業所番号で複数のサービスを提供しているときは、どれか一方で申請します。事業所番号が違えば、計画相談支援と障害児相談支援のように、2施設として申請できます。様式第2号の福祉施設等内訳表に、施設ごとの内訳を書きます。書き方は様式のExcelで確かめます。
申請書はメールで送れますか?
送れません。公式ページに「電子メールでの提出は不可」と明記されています。出し方は、社会福祉課の窓口への持参か、郵送です。郵送の場合は10月15日必着なので、消印ではなく到着日が基準です。宛先は、兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1の生活福祉部社会福祉課です(郵便番号は671-1592)。
申請の締切はいつですか?
2026年9月15日から10月15日(木)までです。郵送は必着で、10月15日に社会福祉課へ届いている必要があります。窓口に持参する場合の受付時間は、公式ページに書かれていません。持参するなら、事前に電話で受付の時間を確かめておくと確実です。予算がなくなり次第終了するかどうかも、公式ページに記載がありません。
運営規程の写しは必ず要りますか?
訪問区分以外の事業所は、定員が分かる運営規程の写し等が必要です。訪問区分では要りません。定員は額を決める条件なので、通所と入所では、運営規程などで定員を確かめられる書類を付けます。対象期間に太子町の利用者がいない場合は、サービス提供の実績が分かる実績記録票なども、あわせて用意します。
4〜8月の実績とは何ですか?
2026年4月1日から8月31日の間に、事業所がサービスを提供した実績のことです。1日でも実績があれば足りるのか、何日分や何人分が必要なのかは、公式ページに書かれていません。町内の利用者に限らないため、町外の利用者に提供した分も実績として使えます。実績が少ない事業所は、基準を社会福祉課に聞いておくと安心です。
9月2日以降に町内へ移転した事業所は対象ですか?
公式ページが定める条件は「令和8年9月1日時点において、町内に所在していること」です。この条件どおりに読むと、9月2日以降に町内へ移った事業所は、基準日に町内にいないため対象外になるおそれがあります。移転や開所の時期が基準日の前後にかかる事業所は、申請の前に社会福祉課へ事情を伝え、扱いを確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
太子町の生活福祉部 社会福祉課です。電話は079-277-1013、ファックスは079-277-6031です。住所は兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1です。種別や定員の当てはめ、必要書類、郵送の方法などで迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと、必着の期限に間に合わせやすくなります。最新の内容は町の案内ページでも確かめられます。
