外部の専門家に相談するだけで、指導を受けていない場合は対象になるのか。対象にはなりません。高松市の事業高度化等支援補助金は、外部の有識者や専門家から実際に指導を受け、その費用の2分の1、上限30万円を補助する制度です。
対象は市内に本社または主たる事業所を持つ中小企業、そして認定経営革新等支援機関です。
高松市事業高度化等支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高松市事業高度化等支援補助金 |
| 対象業種 | 業種不問(市内中小企業、認定経営革新等支援機関) |
| 利用目的 | 外部専門家によるDX・Web活用等の指導・一部業務の委託 |
| 対象地域 | 香川県高松市(市内に本社または主たる事業所を有する中小企業) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり) |
| 補助上限額 | 30万円(1申請あたり) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月10日〜12月25日(メニューごとの予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 高松市「高松市事業高度化等支援補助金について」 |

対象になる事業者と支援機関
対象は、市内に本社または主たる事業所を持つ中小企業です。中小企業基本法第2条第1項の基準にもとづき、業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。
加えて、中小企業等経営強化法第31条第2項に定める認定経営革新等支援機関も対象です。これは国が認定した支援機関のことで、商工会議所や金融機関、税理士事務所などが該当します。
対象経費と補助率
対象経費は、外部の有識者や専門家からの指導、または一部の事務執行を依頼するための費用です。DXの進め方の相談、Webサイトの改善指導などが想定される内容です。
補助率は2分の1で、上限は30万円です。専門家への支払いが60万円かかれば、上限の30万円に届く計算です。
相談だけで指導という実態がない場合は対象外になります。継続的な指導や成果物の納品があって初めて対象経費として認められます。
申請メニューごとの締切の違い
受付は令和8年4月10日から12月25日までです。ただしメニューごとに予算の上限があり、達した時点でそのメニューは受付終了します。実際に「Webマーケティング高度化」と「Webアクセシビリティ対応」のメニューは、既に受付を終了しています。
申請を検討する場合は、対象のメニューがまだ受付中かどうかを、産業振興課に確認してから動くことが重要です。
よくある質問
どのメニューが今も受付中か分かりますか?
メニューごとの受付状況は変わるため、産業振興課(087-839-2411)に直接確認するのが確実です。
認定経営革新等支援機関自身も申請できますか?
はい。中小企業本体だけでなく、認定経営革新等支援機関も申請対象に含まれます。
専門家への謝礼を後払いにした場合も対象になりますか?
支払いの時期にかかわらず、対象経費として認められる範囲は交付要綱で定められています。詳細は事前に窓口で確認してください。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず高松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

