讃岐うちわや醤油、和三盆といった特産品を扱う事業者から、よく聞くのが「展示会に出たいが旅費や出展料が重い」という悩みです。高松市の特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金は、こうした販路開拓や広告宣伝の費用に使えます。

対象は特産品事業と伝統的ものづくり事業の2区分。どちらも上限は15万円ですが、補助率が異なります。

高松市特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名高松市特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金
対象業種特産品または伝統的ものづくりに関する事業を行う事業者・商工団体
利用目的販路開拓・広告宣伝・デザイン活用・HP活用による販売促進
対象地域香川県高松市(市内に住所・主たる事業所・主たる事務所を有する事業者等)
従業員数規定なし(特産品・伝統的ものづくり事業を行う事業者が対象)
補助上限額15万円(特産品事業は補助率2分の1、伝統的ものづくり事業は補助率4分の3)
補助率特産品事業2分の1、伝統的ものづくり事業4分の3
申請受付令和8年4月17日〜令和9年1月29日
公式サイト高松市「高松市特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金について」
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高松市特産品・伝統的ものづくり販売促進事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる事業者と経費

対象者は、市内に住所を持つ個人事業主、市内に主たる事業所を持つ会社、市内に主たる事務所を持つ商工団体です。

対象経費は次の4つです。

  • 販路開拓事業(展示会の出展費・委託費・旅費・運搬費)
  • 広告宣伝事業
  • デザイン活用事業
  • HP活用事業

たとえば、県外の物産展に出展する場合、出展料や運搬費、往復の旅費がまとめて対象になります。パッケージデザインを外部に依頼する費用も対象です。

特産品事業と伝統的ものづくり事業で補助率が違う

上限額はどちらも15万円ですが、伝統的ものづくり事業は補助率4分の3と、特産品事業の2分の1より高く設定されています。

出展費が20万円かかった場合、特産品事業なら10万円、伝統的ものづくり事業なら15万円(上限到達)が補助される計算です。自分の事業がどちらの区分に当たるかは、申請前に産業振興課へ確認しておくと安心です。

申請の流れとタイミング

受付は令和8年4月17日から令和9年1月29日までです。必要書類は交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(様式第2号)、支出予算書(様式第3号)などです。

展示会やHP制作は日程が先に決まることが多いため、経費の発注や契約は交付決定より前に行うと対象外になります。申請から交付決定までの期間を見込んで、早めにスケジュールを組むことが重要です。

よくある質問

商工団体が主催するイベントの出展費も対象になりますか?

はい。商工団体自体が申請者になる場合も対象に含まれます。

HPの新規制作と更新のどちらも対象ですか?

HP活用事業として、新規制作・更新のどちらの費用も対象になり得ます。詳細は産業振興課で確認してください。

特産品と伝統的ものづくりの両方を扱っている場合はどちらで申請しますか?

事業の実態に応じて、どちらの区分に該当するかを窓口で判断してもらう必要があります。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず高松市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)