高砂市は令和8年度から、勤労者福祉を推進するための補助制度を4つ新設しました。そのうち1つが、中小事業者福利厚生向上奨励補助金です。
対象は市内の中小事業者で、市税の滞納がないこと。補助対象は、勤労者福祉サービスセンター「あいわーくかこがわ」の入会金と会費(12か月分)で、2分の1が補助されます。対象は50名までです。
高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内中小事業者) |
| 利用目的 | 中小事業者の福利厚生共済会への加入費・会費の補助 |
| 対象地域 | 兵庫県高砂市 |
| 従業員数 | 規定なし(対象50名まで) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください) |
| 補助率 | あいわーくかこがわの入会金・会費(12か月分)の2分の1 |
| 申請受付 | 加入から12か月後〜2年以内(最短令和9年度) |
| 公式サイト | 高砂市「勤労者福祉推進のための補助金について」 |

「あいわーくかこがわ」に加入していることが前提
この補助金は、あいわーくかこがわ(中小企業向けの勤労者福祉サービスセンター)に加入している事業者向けの制度です。まだ加入していない場合は、まず加入手続きが必要になります。
申請できるのは、加入から12か月後から2年以内。令和8年度に加入した場合、実際に申請できるのは最短で令和9年度になります。加入してすぐに申請できるわけではない点に注意が必要です。
他の3制度との違い
高砂市は令和8年度から、この福利厚生向上奨励補助金のほかに、しごと・子育て両立支援事業奨励金、働きやすい就業規則整備補助金、リカレント教育支援事業補助金の合計4つを新設しています。いずれも申請期限は令和9年3月31日までですが、この福利厚生向上奨励補助金だけは「加入から12か月後」という別のタイミング条件がある点が異なります。
よくある質問
あいわーくかこがわに加入した月に申請できますか?
できません。加入から12か月後以降、2年以内が申請できる期間です。
補助上限額はいくらですか?
公式ページには補助上限額の記載がありません(産業振興課へお問い合わせください)。補助率は入会金・会費の2分の1です。
