肥料、飼料、動力光熱費の値上がり分を計算し、その1/10以内の額を滝沢市が給付します(上限150万円、下限1万円)。給付額の元になるのは、令和7年分の税申告で農業経費として申告した肥料費・飼料費・動力光熱費だけです。申告していない分は計算に入りません。
滝沢市農業資材価格等高騰対策支援給付金の要点まとめ
正式名:滝沢市農業資材価格等高騰対策支援給付金
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも
- 対象業種
- 農業・林業・内水面漁業
- 利用目的
- 肥料費・飼料費・動力光熱費の価格高騰対策
- 対象地域
- 岩手県滝沢市
- 従業員数
- 規定なし(個人・法人)
いくら
- 補助上限額
- 上限150万円(下限1万円)
- 補助率
- 定額(値上がり分を算出し1/10以内を給付)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月28日まで(必着)
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年分の税申告をしていない
- ✕ 販売実績がない
- ✕ 計算した給付額が1万円に届かない
法人の場合は、直近の事業年度の税申告をした法人が対象です。「市の農業者等」とは、市内に住所のある個人(本店や主たる事務所のある法人)で農林漁業を営む方です。市内に事業所や生産を行う場所があり、市内で営んでいる個人・法人も含みます。市外に住んでいても、市内に農地があれば対象になる場合があります。給付は1給付対象者につき1回限りです。複数の事業所がある場合は、1つの事業所の経費だけで申請します。
いくらもらえる?
給付額は「経費 × 率」ではありません。経費から、値上がり前の水準に戻した額を引いた差に1/10をかけます。
- 経費区分ごとに、対象経費を「調整率」で割ります。調整率は、値上がり前の水準に戻すための決まった数字です。
- 対象経費から、1.で出した額を引きます。これが値上がり分です。
- 3区分の値上がり分を合計し、1/10をかけます。1,000円未満は切り捨てです。
| 経費区分 | 調整率 |
|---|---|
| 肥料費 | 1.428 |
| 飼料費 | 1.361 |
| 動力光熱費 | 1.306 |
計算例を3つ見ます。
- 稲作・野菜の複合経営(肥料200万円・飼料150万円・動力光熱費100万円):値上がり分は約59.9万円+約39.8万円+約23.4万円で約123.2万円。123.2万円 × 1/10 = 12.3万円 → 12万3,000円
- 肉用牛の経営(飼料のみ800万円):800万円 − 800万円 ÷ 1.361 = 約212.2万円 → 1/10で21万2,000円
- 小規模な果樹農家(肥料のみ30万円):30万円 − 30万円 ÷ 1.428 = 約9.0万円 → 1/10で約8,990円 → 切り捨てて8,000円。下限の1万円に届かず、給付なし
肥料費だけで下限の1万円に届くのは、約33.4万円以上を申告している場合です。上限の150万円に届くには、値上がり分の合計が1,500万円要ります。肥料費だけなら、約5,000万円の申告に当たります。多くの経営では、上限よりずっと手前の金額になります。
飼料費は、配合飼料価格安定制度に加入している場合、その年分に支払われた補填金を引いた額が対象経費です。ほかの補助金などを受けた経費も、受け取った額を引きます。
何に使える?
給付金なので、使い道に縛りはありません。計算の元になるのは、次の経費です。
対象にならないもの
- 令和7年分の税申告で農業経費に入れていない経費
- 肥料費・飼料費・動力光熱費以外の経費
- 補填金や補助金で支払われた分
対象になるもの
- 肥料費
- 飼料費
- 動力光熱費
申請の流れ
- 令和7年分の税申告の控えを手元に出す(農家→自分の書類。青色申告決算書か収支内訳書)
- 市のページから様式1〜3を取る(農家→滝沢市のページ)
- 申請額計算書(様式2)で給付額を計算する(農家。調整率で3区分を計算)
- 書類をそろえて農林課に出す(農家→滝沢市経済産業部農林課。2026年12月28日必着。郵送でも受け付けています)
提出先は、滝沢市役所3階の農林課(〒020-0692 滝沢市中鵜飼55)です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
個人は、令和7年分の所得税青色申告決算書(農業所得用か一般用)か、収支内訳書(農業所得用か一般用)の写しを出します。青色申告なら決算書、白色申告や市県民税の申告なら収支内訳書です。法人は、直前の事業年度の税申告で添付した、経費が分かる書類の写しを出します。通帳の写しは、名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が分かる箇所です。市長が必要と認める書類を求められる場合もあります。誓約書兼同意書(様式3)には、書類の内容に虚偽がないこと、事情聴取や立入り調査に応じること、暴力団などの排除対象者でないことが書かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限に間に合わなかった:2026年12月28日の必着です。締切ぎりぎりに出すと、到着が遅れて間に合わないおそれがあります。
- 税申告の内容と計算がずれた:申請額計算書は、税申告に書いた経費で計算します。申告にない経費は計算に入れられません。
- 補填金や補助金を引き忘れた:飼料の補填金やほかの補助金は、対象経費から引きます。引かずに計算すると、書類の見直しになるおそれがあります。
- 給付額が1万円に届かない:計算結果が下限の1万円を下回ると、給付されません。
- 書類にうその内容があった:虚偽が分かると給付の決定が取り消され、給付金の返還を求められます。申請時に経営をしていない場合も対象外です。
提出前に、様式2の計算を税申告書の数字と見比べることを勧めます。
よくある質問
給付額の目安はどのくらいですか?
経営の規模で変わります。肥料費200万円、飼料費150万円、動力光熱費100万円を申告した例では、給付額は約12万3,000円です。飼料のみ800万円なら約21万2,000円になります。上限の150万円に届くには、値上がり分の合計が1,500万円要るため、多くの経営は数万円から十数万円の範囲です。まずは様式2で自分の数字を当てはめてください。
令和8年に新規就農した場合も対象になりますか?
公式ページには、新規就農の場合の扱いが書かれていません。給付の要件は「令和7年分の税申告をした者」で、販売実績があることも必要です。令和7年分の申告がない場合は、この要件を満たさない可能性があります。個別の事情は、滝沢市経済産業部農林課(電話 019-656-6537)に、申請の前に確かめてください。
肥料費だけを申告して、飼料費と動力光熱費は入れなくてもいいですか?
公式ページに、区分の一部だけを申請してよいかの記載はありません。ただし給付額は、経費区分ごとに値上がり分を計算して合計する仕組みです。実際に農業経費として申告した区分が計算の元になります。肥料費だけを申告している経営は、肥料費だけで計算する形になると考えられます。取り扱いは農林課で確かめてください。
給付額が1万円に届かない場合はどうなりますか?
給付されません。給付額には下限1万円が決まっており、計算結果がこれを下回ると対象外です。1,000円未満は切り捨てて計算するため、9,999円のように端数で届かないこともあります。たとえば肥料費だけ30万円を申告した場合は、計算結果が8,000円になり、下限に届きません。肥料費だけの目安は、約33.4万円以上の申告です。
補助金や飼料の補填金を受けている場合はどうなりますか?
受け取った額を、対象経費から引いて計算します。飼料費は、配合飼料価格安定制度に加入している場合、その年分の期間中に支払われた補填金の額を引いた金額が対象です。ほかの対象経費についても、補助金などの交付を受けていれば、支払われた額を引きます。引いたあとの金額を、様式2に書いて出します。
調整率とは何ですか?
値上がり前の水準に戻すために、対象経費を割る数字です。肥料費は1.428、飼料費は1.361、動力光熱費は1.306と、市が決めています。たとえば肥料費100万円なら、100万円を1.428で割った約70万円が値上がり前の水準です。差の約30万円が値上がり分になり、その1/10が給付の元になります。
法人の場合、どんな書類を出しますか?
給付申請書兼請求書(様式1)、申請額計算書(様式2)、誓約書兼同意書(様式3)の3つに加え、直前の事業年度の税申告で添付した、経費が分かる書類の写しを出します。振込先が分かる通帳の写しも必要です。法人の場合の税申告は、令和7年分ではなく直近の事業年度のものが基準です。決算期が違う法人は、この点に注意してください。
市外に住んでいても申請できますか?
申請できる場合があります。市内に事業所や生産を行う場所があり、市内で農業・林業・内水面漁業を営む個人・法人も「市の農業者等」に含まれます。住所が市外でも、市内に農地や生産の場所があるなら、要件に当たる可能性があります。市内での営みを、税申告や書類で示せるようにしておくと確かです。判断に迷うときは、農林課に確認してください。
林業や内水面漁業の方も対象ですか?
対象です。農業だけでなく、林業と内水面漁業を営む個人・法人も給付の対象と、市のページに書かれています。ただし計算の元になるのは、肥料費、飼料費、動力光熱費として税申告で農業にかかる経費に入れたものです。経費の分け方は申告の内容によるため、まず令和7年分の申告書を確かめてください。
申請の期限はいつですか?
2026年12月28日(月)必着です。必着とは、期限までに市に届いている必要があるという意味です。消印の日付では間に合いません。郵送でも受け付けています。期限の日に発送すると間に合わないため、余裕をもって準備を進め、期限の数日前には提出を終えると安心です。市の要綱でも、書類の提出は令和8年12月28日までと決まっています。給付は1給付対象者につき1回限りなので、書類の不備で出し直すことのないよう、提出前に様式1〜3と添付書類がそろっているかを見比べてください。
申請書類はどこに出しますか?
滝沢市経済産業部農林課です。住所は〒020-0692 滝沢市中鵜飼55(滝沢市役所3階)です。電話は019-656-6537で、書類の書き方や、自分が対象かどうか迷ったときは、申請の前に問い合わせると手戻りを防げます。様式1〜3は、市の公式ページから取れます。郵送でも受け付けています。
給付はいつ受け取れますか?
公式ページに、給付の時期は書かれていません。申請書は「給付申請書兼請求書」という名前で、請求を兼ねています。振込先の通帳の写しを出す仕組みなので、審査のあとに指定の口座へ振り込まれると考えられます。時期は農林課に確かめてください。
