この補助金は、出店する場所が先に決まっている制度です。対象は、商店会が指定して市に届け出た空き店舗だけです。さらに商店会に加入し、推薦書をもらえることが申請の前提になります。
そのうえで、店舗の改修費と広告宣伝費の半分を補助します。上限は30万円で、新規創業者は40万円です。
玉名市 商店街空き地空き店舗対策事業補助金の要点まとめ
正式名:商店街空き地空き店舗対策事業補助金(店舗開設事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(個人・個人事業主・法人)
- 対象業種
- 小売業・飲食業・生活関連サービス業など
- 利用目的
- 空き店舗への出店(改修費・広告宣伝費)
- 対象地域
- 熊本県玉名市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 40万円(新規創業者以外は30万円)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年12月28日(月)まで(必着)
- 事業の完了
- 当該年度の3月末まで
うちの店は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
借りる空き店舗は、商店会が指定し、市に届け出済みのものに限ります。店舗は商店街区域にあり、1年以上商業活動がないことが条件です。大型商業施設のテナントも対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 過去5年以内にこの補助金を受けた
- ✕ 店舗の所有者が本人か3親等以内の親族
- ✕ 事務所・倉庫や訪問・通信のみの営業
- ✕ 同じ経費で国などの補助を受ける
3親等以内の親族とは、親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫・おじ・おば・おい・めいまでを指します。ほかに、風俗営業、暴力団関係者、宗教活動や政治活動が目的の事業も対象外です。
いくら補助される?
対象経費の半分です。消費税と地方消費税は、対象経費から除きます。
上限は30万円で、新規創業者に当たる場合だけ40万円です。新規創業者とは、事業を営んでいない人が開業届を出して始める場合などを指します。すでに事業を営んでいる場合は、その年度の4月1日時点で開業(設立)から5年たっていなければ該当します。
- 内装工事に60万円かかった飲食店(創業者でない):60万円 × 1/2 = 30万円
- 新規創業者が内装と看板に100万円かけた:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の40万円
- 創業者でない人が改修に100万円かけた:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の30万円
- 雑貨店がチラシとホームページに20万円かけた:20万円 × 1/2 = 10万円
上限に届くのは、創業者でなければ対象経費60万円、新規創業者なら80万円からです。補助金は後払いで、前払いはありません。工事代金は先に自分で払う前提で、資金を組んでください。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定より前に契約・着手した工事や広告
- 消費税及び地方消費税
- 住居兼店舗の、店舗専有部分以外の改修費
対象になるもの
- 店舗の改修費(内装・外装工事、給排水・電気・ガス・空調・消防の設備工事)
- 広告宣伝費(チラシ、新聞・雑誌の広告、ホームページ開設、看板の作成と設置)
住宅部分のある店舗は、住宅と店舗を分ける工事の費用も入ります。対象経費の細かい範囲は、申請の前に市と協議する決まりです。
申請の流れ
- 商工政策課に事前相談する(申請者→玉名市 商工政策課。空き店舗の状況、業種、条件を確かめる)
- 市と商工団体に事前協議をする(申請者→市、玉名商工会議所か玉名市商工会。副申書をもらう)
- 交付申請書を出す(申請者→商工政策課 商工振興係。着手前に、12月28日必着で郵送か持参)
- 審査と交付決定を待つ(市→申請者。決定の通知が来るまで契約しない)
- 工事や広告を行い、年度内に終えて支払う(申請者→施工業者。3月末まで)
- 実績報告書を出す(申請者→市。完了後30日以内か年度末日の、早いほう)
- 確認検査を受けて、請求書を出す(市の確定通知のあと。請求から原則30日以内に振込)
持参の受付は、平日の8時30分から17時15分です。12月28日に申請しても、事業を終える期限は年度末の3月末のままです。工事の日数を考えると、遅い申請ほど余裕がなくなります。
必要な書類
準備できた 0 / 13
市外に住んでいる人の納税証明は、居住地で出してもらったものになります。創業前の人は、開業届の写しを実績報告のときに出します。ほかに市長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:決定の前に始めた事業は補助の対象になりません。見積もりを取るところまでにとどめてください。
- 承認なく計画を変えた:決定後の内容変更は原則として対象外です。やむを得ない変更は、工事の前に市の承認が要ります。
- 条件に反していたことが分かった:申請者に原因がある条件違反が分かると、補助金の一部か全額を返すよう求められることがあります。
- 早く閉店・譲渡した:交付決定の翌日から5年以内に閉鎖、休業、譲渡、貸付をするときは、商工政策課への連絡が必要です。
受け取ったあとに守ること
受け取ったあとにも約束があります。公式の応募要領に書かれているのは、次の4つです。
- 開店から3年以上、営業を続けるよう努める
- 商店会などの活動に参加し、協力する
- 帳簿と証拠書類を、完了の翌年度から5年間保管する
- 開業から1年後に、事業成果書を出す
市は必要に応じて、報告を求めたり立入調査をしたりします。3年以上の営業は「努めてください」という書き方です。中途で閉店したときの扱いは、公式ページに詳しい記載がありません。迷う場合は、先に商工政策課へ連絡するのが安全です。
よくある質問
空き店舗はどこでもいいですか?
自由には選べません。商店会が指定し、市に届け出済みの空き店舗だけが対象です。市内の商店街区域にあって、店舗として借りられるのに1年以上商業活動がない店舗が条件になります。公式ページには対象店舗として高瀬下町の1件が載っていますが、増減することがあると注記されています。まず商工政策課へ、いま対象の店舗があるかを問い合わせてください。
新規創業者かどうかはどう決まりますか?
事業を営んでいない個人が開業届を出して新たに始める場合か、新しく法人を作って始める場合が該当します。すでに事業をしている人は、その年度の4月1日時点で、開業届の開業年月日か登記簿の設立年月日から5年を過ぎていなければ該当します。個人事業主から法人成りした場合は、個人としての開業日から数えます。該当すれば上限が40万円になります。
今の店舗を移転して出店できますか?
条件つきで可能です。市内で営業している店舗から移転して出店すると、移転前の店舗が空き店舗になってしまいます。そうならないことが対象者の条件です。たとえば同じ市内で借りていた店を閉めて商店街の空き店舗に移るだけだと、跡が空くので条件に合いません。移転前の店舗を別の人が使う予定があるかなど、事前相談で確かめてください。
広告宣伝費は何が対象ですか?
開業を周知するために必要と認められる費用です。チラシなどの作成、新聞や雑誌への広告掲載、ホームページの開設、看板の作成と設置が挙がっています。補助対象は出店までに要する経費なので、開店後に続けるような広告は想定されていません。対象経費の範囲は、申請前に市と協議する決まりです。見積書を取る前に、対象になるか聞いておくと確実です。
自分で工事をした場合も対象ですか?
実績報告の書類を見る限り、自ら工事をした場合も想定されています。その場合は、原材料と工事した箇所の写真を添える必要があります。ただし、対象になる費用の範囲や金額の認め方は、公式ページに詳しく書かれていません。自分で施工する予定があるなら、見積書の代わりに何を出せばよいかを、申請の前に商工政策課へ確認してください。
申請は郵送でもできますか?
できます。郵送か持参で、玉名市役所 商工政策課 商工振興係あてに出します。締切の12月28日は必着なので、消印ではなく到着の日が基準です。郵送は必要な切手を貼り、封筒の裏に差出人の住所と氏名を書きます。持参は平日の8時30分から17時15分までです。書類に不備があると出し直しになるため、早めの提出が安心です。
補助金はいつ振り込まれますか?
工事と支払いを終え、実績報告書を出したあとです。市が書類の審査と現地の完了検査をして、補助金額確定通知書を出します。その通知を受けてから請求書を出し、受け取った日から原則30日以内に口座へ振り込まれます。前払いはできないので、改修費は先に自分で払う必要があります。施工業者への支払いは、実績報告書の提出前に終わらせて領収書をもらいます。
商工会議所や商工会には必ず入るのですか?
補助の対象者は、加入の意思がある人と書かれています。申請の時点で加入の意思表明書を出し、事業計画は商工団体の指導と確認を受けて、副申書をもらいます。意思表明書の様式には、店舗を開設して6か月を経過したあとに、玉名商工会議所か玉名市商工会のどちらかに加入する意思がある、と書かれています。加入は開業の半年後が想定です。会費は、公式ページに書かれていません。どちらに入るかと費用を、あらかじめ確認しておくと安心です。
過去に受けたことがあると申請できませんか?
過去5年間にこの補助金を受けた人は対象外です。5年を数える起点は、公式ページに詳しく書かれていません。以前に受けた時期が5年に近い場合は、申請の前に商工政策課へ確かめてください。ほかの国や機関から、同じ経費で補助金を受けている場合や、交付予定がある場合も対象外になります。
問い合わせ先はどこですか?
玉名市役所 産業経済部 商工政策課 商工振興係です。電話は0968-71-2065。事前相談が申請の第一歩なので、対象の空き店舗があるか、自分の業種が当てはまるかを、書類を作る前に聞いておくと無駄がありません。空き店舗の連絡先として、公式ページには不動産会社の電話番号も載っています。
商店会への加入はいつすればいいですか?
対象者の条件は、空き店舗の属する商店会に加入し、推薦を受けた人です。推薦書は申請書類の一つなので、交付申請の前に加入と推薦を済ませておく必要があります。加入の手順や会費は商店会ごとに異なり、公式ページには書かれていません。商工政策課への事前相談で、商店会への連絡の取り方を聞いておくと進めやすくなります。
