被災した店の機械や設備を入れ替える費用は、この補助金で出るのか。出ます。ただし使い道は「元に戻す」ことに限らず、事業を再建して売上につなげる取組が前提で、商工会・商工会議所の支援機関確認書(様式3)の依頼は10月9日が期限です。申請の締切は10月16日ですが、確認書がないと申請そのものができません。
補助率は対象経費の2/3以内で、上限は直接被害が200万円、売上減などの間接被害が100万円です。
持続化補助金 災害支援枠(令和8年熊本地震)の要点まとめ
正式名:小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>
だれが
- 申請者
- 小規模事業者(法人・個人事業主・一定の特定非営利活動法人)
- 対象業種
- 業種の指定なし(医療法人・宗教法人などは対象外)
- 利用目的
- 被災した事業の再建(機械装置、修繕、広報、販路開拓など)
- 対象地域
- 熊本県(令和8年熊本地震の被災地域に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 商業・サービス業5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他20人以下
いくら
- 補助上限額
- 直接被害200万円、間接被害(売上減少)100万円
- 補助率
- 2/3以内(一定の要件を満たす事業者は定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月16日〜2026年10月16日(1次公募)
- 事業の完了
- 2027年10月31日まで
うちの事業は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
事業所は店舗・工場・事務所です。公的書類は、市町村発行の罹災(被災)証明書や、セーフティネット保証4号の認定書などです。従業員の上限は商業・サービス業が5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他が20人以下で、7月28日は地震の発生日です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 被害が在庫や棚卸資産だけ
- ✕ 発災時点で開業していない創業予定者
- ✕ 医療法人や社会福祉法人など
- ✕ 系統出荷だけの個人農業者
- ✕ 過去の持続化補助金の報告が未提出
在庫や棚卸資産は、公募要領で「事業用資産の損壊等」に当たらないとされています。開業届の開業日が申請日より後の場合も対象外です。
法人などで対象外になるのは、医療法人・社会福祉法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人・一般社団法人・一般財団法人・協同組合・任意団体と、医師・歯科医師・助産師です。
系統出荷は農協などを通す出荷のことで、林業・水産業も同じ扱いです。ただし農作物の加工や料理の提供に必要な経費は対象です。過去の持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠・創業型)は、事業効果報告(様式第14)を出していないと対象外です。
直接被害と間接被害は、証明する書類が違います。直接被害は事業用資産が壊れたことを示す罹災(被災)証明書など、間接被害は2026年7月から9月の任意の1か月の売上高が前年同期より20%以上減ったことを示す、行政機関の書面です。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3以内です。上限は直接被害が200万円、間接被害が100万円で、経費が上限を超えた分は自己負担になります。補助金は後払いなので、先に全額を支払う資金も要ります。
- 対象経費45万円の場合:45万円 × 2/3 = 30万円
- 直接被害で、対象経費300万円の場合:300万円 × 2/3 = 200万円(上限にちょうど届く)
- 直接被害で、対象経費360万円の場合:360万円 × 2/3 = 240万円 → 上限の200万円
- 間接被害で、対象経費300万円の場合:300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限の100万円
間接被害の事業者は、経費が150万円を超えても補助額は100万円で止まります。課税事業者は、消費税・地方消費税を除いた金額を対象経費にして申請します。
補助率が定額になる事業者もいます。公募要領は、直接被害の事業者のうち、新型コロナの影響を受け、過去十か年度以内の激甚指定災害でも被害を受けて国等の支援を活用した、といった5つの要件をすべて満たす場合としています。該当しそうなときは、商工会・商工会議所に先に確かめるのが確実です。
何に使える?
線引きの軸は「事業再建につながるか」です。壊れたものを直すだけの費用と、再建のために新しく取り組む費用で扱いが分かれます。
対象にならないもの
- 通常の生産活動のための機械や、単なる取替え更新の機械装置(被災した事業用資産の取替え・買換えは別。事業計画の遂行に最低限必要なものなら対象)
- パソコン、事務用プリンター、タブレット端末、電話機など汎用性が高く目的外使用ができるもの
- 販売している商品の仕入れ、消耗品、名刺、文房具
- 建物の増築・増床など不動産の取得に当たる費用
- 人件費、役員報酬、謝金、アルバイト代
- 駐車場代、保証金、敷金、通信費、光熱水費
- 補助金の申請書類の作成にかかる費用
対象になるもの
- 機械装置等費(事業再建に必要な機械の導入)
- 修繕費(被災した店舗や機械装置などの修理)
- 広報費(チラシ、看板、広告。上限30万円。単独では申請できません)
- ウェブサイト関連費(ECサイト、予約システムなど。上限30万円。単独では申請できません)
- 展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料
- 設備処分費(死蔵の設備機器の廃棄など。補助対象経費の1/2が上限)
- 委託・外注費(店舗改装やバリアフリー化の工事など)
- 車両購入費(事業に使う車両が被災した場合に限る)
店舗改装は、被災直前の状態に戻すなら修繕費、改良や改装を目的にするなら委託・外注費に分けて計上します。単価50万円(税抜き)以上の機械装置や、外注工事が50万円以上の修繕・改装は、公募要領で「処分制限財産」にあたります。補助金を受け取ったあとも、一定の期間は売ったり目的外に使ったりできず、処分するには事務局の承認が要ります。
今回の公募では、2026年7月28日の発災日以降で交付決定前に行った事業の経費も、適正と認められれば遡って対象になります。見積書や写真などで確認できるものに限ります。通常の持続化補助金と違い、すでに動き出した復旧工事を諦める必要はありません。
申請の流れ
- GビズIDプライムを取る(事業者→デジタル庁のGビズID。電子申請をするなら必須で、取得に数週間かかります)
- 経営計画書(様式2)を作り、商工会・商工会議所に写しを出して支援機関確認書(様式3)を頼む(事業者→事業所のある地域の商工会・商工会議所。10月9日まで)
- 罹災証明書かセーフティネット保証4号の認定書を、市町村などから受け取る(事業者→市町村。被害の証明書類になります)
- 申請書類を事務局に出す(事業者→補助金事務局。10月16日まで。電子申請は17時、郵送は当日消印有効。郵送は書類のほかにCD-ROMやUSBメモリなどの電子データも要ります。持参と宅配便は受け付けません)
- 採択の発表を待つ(11月頃の予定。そのあと、経費すべての見積書を2027年9月30日までに出します。出さないと採択取消です。事務局の審査を経て交付決定になります)
- 事業をして、支払いまで終える(事業者。2027年10月31日まで)
- 実績報告を出し、補助金額が確定してから請求する(事業者→補助金事務局。事業完了から30日後か、2027年11月10日の早いほうまで)
交付決定は、採択とは別の通知です。ふだんの持続化補助金は交付決定より前の発注が対象外ですが、今回は上の特例があります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
様式は、事務局サイトの「応募時提出資料・様式集」にあります。支援機関確認書は地域の商工会・商工会議所が発行します。補助金交付申請書は、採択された人の分だけ正式に受け付けます。
罹災証明書などは、被害状況がわかる資料です。売上減少がわかる資料はセーフティネット保証4号の認定書などで、間接被害の場合に出します。車両を買う場合だけ、理由書と添付書類を出します。
決算書は、法人なら直近1期分の貸借対照表・損益計算書です。個人事業主は直近の確定申告書の控えを出します。決算を一度も迎えていない法人は売上の台帳と登記事項証明書、確定申告をしていない個人は開業届の写しと売上台帳を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 様式3の依頼が10月9日を過ぎた:受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。
- 代理人だけで商工会・商工会議所に相談した:社外の代理人だけでは、相談も様式3の依頼もできません。事業者自身が窓口に行きます。
- 第三者の支援を受けたのに様式2に書かなかった:商工会・商工会議所以外のアドバイスを受けたのに、相手と金額を書かないと、虚偽の報告として不採択や交付決定の取消になります。
- 事業者自身が計画を考えていない:自ら検討した記載がない場合や、検討していなかったと判明した場合は、評価に関わらず不採択や取消になります。
- 予算の都合で減額される:採択されても、希望した金額より減ることがあります。
- 処分制限財産を無断で売った:承認なしに処分すると、交付決定の取消と加算金つきの返還命令の対象です。
10月9日と10月16日、どちらが締切?
10月16日は申請書類の提出の締切で、10月9日は商工会・商工会議所に支援機関確認書(様式3)の発行を頼む締切です。実質的な締切は10月9日と考えて動いてください。
八代市と玉名市のお知らせページは、どちらも申請の締切を10月16日と書いています。八代市のページには1次公募の締切後、すみやかに2次公募を始める予定とあり、公募要領にも2次公募は1次の受付締切後に事務局のサイトで案内するとあります。ただし2次公募の日程は、2026年10月時点では出ていません。
八代市・玉名市の事業者は
制度の中身は同じ公募です。市ごとに補助額が上乗せされるわけではありません。違うのは相談窓口です。
| 市 | 相談先 |
|---|---|
| 八代市(主に旧八代市の事業者) | 八代商工会議所(0965-32-6191) |
| 八代市(主に旧郡部の事業者) | 八代市商工会(本所)。電話番号は八代市の案内ページに載っています |
| 玉名市 | 玉名商工会議所(0968-72-3106)、玉名市商工会(0968-84-3370) |
八代市のページには、要予約の特別相談窓口(平日10時〜16時、八代商工会議所)の案内もあります。玉名市のページは、被害の証明に玉名市が発行する被災証明書(事業者用)が要ると書いています。
商工会地区か商工会議所地区かは、事業所の場所で決まります。どちらか分からないときは、事務局の窓口(03-6634-9307)に聞けます。商工会議所地区の事務局ページでも、受付締切は10月16日、様式3の発行依頼は10月9日、採択発表は11月頃と、同じ日程が出ています。
よくある質問
被災した機械を同じものに買い替える費用は出ますか?
出ます。通常の持続化補助金では、単なる取替え更新の機械は対象外です。今回は、損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換えなら、事業計画の遂行に最低限必要なものに限って対象になります。以前の状況を、資産台帳や写真で確認されることがあります。被害を受けていない古い機械の更新は対象になりません。
在庫が地震で壊れました。直接被害になりますか?
なりません。公募要領は、在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」に当たらないとしています。店舗・工場・設備など、事業用資産に被害があれば直接被害(上限200万円)です。在庫だけなら、売上が減っていれば間接被害(上限100万円)で申請できる可能性があります。その場合は、売上減を示す行政機関の書面が要ります。
間接被害で申請するには何が要りますか?
2026年7月から9月の任意の1か月の売上高が、前年同期より20%以上減っていることを示す、行政機関の書面が要ります。たとえばセーフティネット保証4号の認定書や、地方自治体が独自に出した証明書です。証明書の名義は原則として事業者名になります。認定書の申請方法は、事業所のある市町村のページで確かめてください。
開業届を出したばかりですが、申請できますか?
発災時点(2026年7月28日)で事業を始めていなければ対象外です。開業届を出していても、開業届上の開業日が申請日より後なら対象になりません。開業後に確定申告をまだしていない場合は、発災時点で開業していることがわかる開業届の写しと、開業以降に売上が出ていることを示す台帳などを出します。
過去に持続化補助金をもらっていると申請できませんか?
申請できます。ただし、過去の持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠・創業型)で事業をした人は、事業効果報告(様式第14)が出ていることが条件です。提出期限がまだ来ていなければ例外です。過去の事業と内容や経費が重なると、補助額が減る場合があります。過去と同じ事業だと、不採択になります。
広報費やウェブサイトだけで申請できますか?
できません。広報費とウェブサイト関連費は、どちらも単独では申請できず、ほかの経費と一緒に出します。それぞれの申請額の上限は30万円です。設備処分費も単独では申請できません。たとえば被災した店の看板の建て替えは広報費でなく修繕費で、ECサイトの構築はウェブサイト関連費で計上します。
地震の前から付き合いのある業者に頼んでもいいですか?
社内の役員・従業員や、代表者・役員の3親等以内の親族に発注した経費は対象外です。その親族が代表や役員になっている会社への発注も同じです。そうでなければ、取引の長い業者でも構いません。1件50万円(税込)を超える発注は2者以上の見積りが必要で、中古品は金額に関わらず2者以上の見積りが要ります。
支払いは現金でもいいですか?
1取引10万円(税抜き)を超える支払いは、現金が認められません。銀行振込が原則です。クレジットカードは事業者名義で、引き落としが補助事業期間内に終わっているものに限ります。代表者や従業員が個人のカードで払うと「立替払い」になり、帳簿などで確認できなければ対象外です。
商工会と商工会議所のどちらに行けばいいですか?
事業所のある地域で決まります。商工会の管轄なら地域の商工会、商工会議所の管轄なら地域の商工会議所です。公募要領は、商工会検索サイトと商工会議所検索サイトを案内しています。このページは商工会地区の事務局の案内で、商工会議所地区は別の事務局が受け付けます。申請先を間違えると受理されません。
申請書類の提出先はどこですか?
電子申請と郵送のどちらでもできます。電子申請はJグランツで、商工会地区と商工会議所地区で申請先が別です。郵送は、商工会地区が熊本市中央区安政町の「現地対応班」、商工会議所地区は高輪郵便局留めの事務局です。封筒には「災害支援枠(令和8年熊本地震)応募書類在中」と書きます。持参や宅配便は受け付けません。
採択されたあと、いつ補助金が入りますか?
採択の発表は2026年11月頃の予定です。そのあと見積書を出し、交付決定を受けます。交付決定は、採択から概ね1か月かかることがあります。事業が終わって実績報告を出し、補助金の額が確定してから請求する後払いです。実績報告は、事業完了から30日後か2027年11月10日の早いほうまでに出します。
補助金には税金がかかりますか?
受け取った補助金は、額の確定を受けた事業年度の収益として扱われ、法人税・所得税の課税対象です。補助金を、交付の目的に合った固定資産の取得や改良に充てた場合は、所得税法第42条または法人税法第42条の規定(圧縮記帳)を使えます。具体的な処理は、税理士や税務署に確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
商工会地区の方は、事業所のある地域の商工会です。商工会議所地区の方は、公募要領に載っている事務局の電話(03-6633-2478)です。受付は平日の9時〜12時、13時〜17時です。地域や所轄がわからない場合は、事務局のサイトにある窓口(03-6634-9307)に聞けます。八代市・玉名市の事業者は、上の表の商工会議所・商工会でも相談できます。
