自社は放送事業者ではないから関係ない——そう思って読み飛ばす前に、対象者を確認してください。この補助金は民間放送事業者だけでなく、地方公共団体(単独・複数連携)も申請できます。ケーブルテレビや地域FMを運営する第三セクター、一般社団法人が主体になっているケースもあります。
「放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)」は、総務省が実施する補助金です。被災情報や避難情報を確実に届けるため、テレビ・ラジオの予備送信所設備、災害対策補完送信所、緊急地震速報設備などの整備費用の一部を補助します。
放送ネットワーク整備支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・地方公共団体(地方公共団体は単独または複数の連携主体を含む。民間放送事業者等、一般社団法人等も対象) |
| 制度名 | 放送ネットワーク整備支援事業費補助金(地上基幹放送ネットワーク整備等事業) |
| 対象業種 | 放送業(地上基幹放送事業者等)、地方公共団体 |
| 利用目的 | 予備送信所設備等の整備、災害対策補完送信所の整備・送信所の移転、送信所設備等の災害復旧、放送ネットワーク再構築、緊急地震速報設備・緊急警報放送設備・緊急割込放送設備・地デジIPDC連携設備の整備 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(総合通信局等へお問い合わせください) |
| 補助率 | 地方公共団体の単独・連携:1/2、民間放送事業者等:1/3。放送ネットワーク再構築事業は条件不利地域(離島除く)2/3・離島3/4。災害復旧事業は一般災害1/2・離島及び激甚災害2/3 |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な締切日の記載を確認できず(例年、年複数回の受付を実施。総合通信局等へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 総務省「放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)」 |

補助率は「誰が申請するか」で変わる
この補助金でまず押さえるべきは、補助率が申請者の属性で変わる仕組みだという点です。
- 地方公共団体(単独または複数の連携主体):2分の1
- 民間放送事業者等:3分の1
さらに、放送ネットワーク再構築事業(中継ルートの強靱化のための経路変更)では、条件不利地域(離島除く)は3分の2、離島は4分の3に引き上げられます。災害復旧事業でも、一般災害は2分の1、離島や激甚災害に指定された場合は3分の2に引き上げられます。申請者の立場と、地域・災害区分の組み合わせで、実際の補助率が変わることを理解しておく必要があります。
対象になる整備・ならない整備
- 対象になる:予備送信所設備の整備、災害対策補完送信所の整備・送信所の移転、送信所設備等の災害復旧(原則として親局・演奏所を除く)、放送ネットワーク再構築、緊急地震速報設備・緊急警報放送設備・緊急割込放送設備・地デジIPDC連携設備の整備
- 対象にならない:親局・演奏所の災害復旧(原則対象外)、通常の設備更新(老朽化のみを理由とする更新で防災機能の強化を伴わないもの)
対象経費が「予備」「補完」「災害対策」「緊急」といった防災関連の設備に絞られているのは、この補助金の目的が平時の放送品質向上ではなく、災害時の情報伝達の途絶を防ぐことにあるためです。
よくある質問
ケーブルテレビ事業者も対象になりますか?
本ページで確認できた対象は「地方公共団体、民間放送事業者等」です。ケーブルテレビ関連の耐災害性強化については、総務省が別途「ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業」を実施しているため、自社の設備がどちらの対象になるか総合通信局へご確認ください。
締切はいつですか?
本記事の執筆時点では、公式ページから確実な締切日を確認できませんでした。年に複数回の受付が例年行われているため、総務省の公式ページまたは所轄の総合通信局に直接お問い合わせください。
申請の窓口はどこですか?
地方総合通信局(総務省の地方支分部局)が窓口になります。所在地域を管轄する総合通信局へお問い合わせください。
