補助金

【全国】放送ネットワーク整備支援事業とは?補助率1/2〜1/3

#地域補助金#地域

自社は放送事業者ではないから関係ない——そう思って読み飛ばす前に、対象者を確認してください。この補助金は民間放送事業者だけでなく、地方公共団体(単独・複数連携)も申請できます。ケーブルテレビや地域FMを運営する第三セクター、一般社団法人が主体になっているケースもあります。

「放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)」は、総務省が実施する補助金です。被災情報や避難情報を確実に届けるため、テレビ・ラジオの予備送信所設備、災害対策補完送信所、緊急地震速報設備などの整備費用の一部を補助します。

放送ネットワーク整備支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者・地方公共団体(地方公共団体は単独または複数の連携主体を含む。民間放送事業者等、一般社団法人等も対象)
制度名放送ネットワーク整備支援事業費補助金(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)
対象業種放送業(地上基幹放送事業者等)、地方公共団体
利用目的予備送信所設備等の整備、災害対策補完送信所の整備・送信所の移転、送信所設備等の災害復旧、放送ネットワーク再構築、緊急地震速報設備・緊急警報放送設備・緊急割込放送設備・地デジIPDC連携設備の整備
対象地域全国
従業員数規定なし
補助上限額公式ページに記載なし(総合通信局等へお問い合わせください)
補助率地方公共団体の単独・連携:1/2、民間放送事業者等:1/3。放送ネットワーク再構築事業は条件不利地域(離島除く)2/3・離島3/4。災害復旧事業は一般災害1/2・離島及び激甚災害2/3
申請受付公式ページに具体的な締切日の記載を確認できず(例年、年複数回の受付を実施。総合通信局等へお問い合わせください)
公式サイト総務省「放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)」
横にスクロールできます

放送ネットワーク整備支援事業の対象・金額・締切の概要

補助率は「誰が申請するか」で変わる

この補助金でまず押さえるべきは、補助率が申請者の属性で変わる仕組みだという点です。

  • 地方公共団体(単独または複数の連携主体):2分の1
  • 民間放送事業者等:3分の1

さらに、放送ネットワーク再構築事業(中継ルートの強靱化のための経路変更)では、条件不利地域(離島除く)は3分の2、離島は4分の3に引き上げられます。災害復旧事業でも、一般災害は2分の1、離島や激甚災害に指定された場合は3分の2に引き上げられます。申請者の立場と、地域・災害区分の組み合わせで、実際の補助率が変わることを理解しておく必要があります。

対象になる整備・ならない整備

  • 対象になる:予備送信所設備の整備、災害対策補完送信所の整備・送信所の移転、送信所設備等の災害復旧(原則として親局・演奏所を除く)、放送ネットワーク再構築、緊急地震速報設備・緊急警報放送設備・緊急割込放送設備・地デジIPDC連携設備の整備
  • 対象にならない:親局・演奏所の災害復旧(原則対象外)、通常の設備更新(老朽化のみを理由とする更新で防災機能の強化を伴わないもの)

対象経費が「予備」「補完」「災害対策」「緊急」といった防災関連の設備に絞られているのは、この補助金の目的が平時の放送品質向上ではなく、災害時の情報伝達の途絶を防ぐことにあるためです。

よくある質問

ケーブルテレビ事業者も対象になりますか?

本ページで確認できた対象は「地方公共団体、民間放送事業者等」です。ケーブルテレビ関連の耐災害性強化については、総務省が別途「ケーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業」を実施しているため、自社の設備がどちらの対象になるか総合通信局へご確認ください。

締切はいつですか?

本記事の執筆時点では、公式ページから確実な締切日を確認できませんでした。年に複数回の受付が例年行われているため、総務省の公式ページまたは所轄の総合通信局に直接お問い合わせください。

申請の窓口はどこですか?

地方総合通信局(総務省の地方支分部局)が窓口になります。所在地域を管轄する総合通信局へお問い合わせください。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

ここから先は

残り 4,109 / 図版3

無料会員登録で、攻略ガイドを最後まで読めます

数多くの補助金を見てきた専門家が作成した攻略ガイドが無料で見放題。

今すぐ会員登録ログイン

免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・補助対象経費・受付期間は変更される場合があるため、申請前に必ず総務省の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。