丹波市に拠点を構えるIT企業に、賃借料・改修費・事務機器代を補助する制度があります。ただし単独では申請できません。兵庫県が実施する「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定を前提とした、県の制度に随伴する仕組みです。

まず県の認定を受けられるかどうかが最初の関門になります。

丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金
対象業種IT関連の事業所を市内に開設する事業者
利用目的事業所の賃借料、建物改修費、事務機器取得費の補助
対象地域兵庫県丹波市内。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定区域は補助率が優遇
従業員数規定なし(3年以上の事業計画を有する事業者)
補助上限額賃借料は年30万円(過疎指定区域は年45万円)、建物改修費は50万円〜150万円(区域・空き家空き店舗かで変動)、事務機器取得費は25万円
補助率賃借料4分の1(過疎指定区域は実質8分の3)、建物改修費・事務機器取得費も4分の1が基本
申請受付兵庫県の認定を受ける前に、市への対象事業所指定申請が必要。具体的な受付期間は公式ページに記載なし
公式サイト丹波市「丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金について」
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丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
3年以上の事業計画を持ち、高度IT技術を活用した成長が見込める事業所事業計画が3年に満たない、または高度IT技術の活用が見られない事業所
革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験・実績・知識・能力がある者該当する経験・実績・知識・能力を示せない者
兵庫県のひょうごイノベーション拠点開設支援事業の認定を受ける(見込みの)事業所県の認定を受けられなかった事業所(指定は取り消される)
市税を滞納していない事業者市税を滞納している事業者、市有財産を賃借する場合の賃借料・改修費
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県の認定が取れなければ、市の指定そのものが取り消される仕組みです。丹波市への指定申請は、県の認定を受ける前に行う必要があるため、県・市どちらの手続きも並行して進めることになります。

賃借料・改修費・機器代——3つの補助メニュー

対象経費一般区域過疎指定区域補助対象期間
事業所等の賃借料4分の1(上限30万円/年)4分の3を乗じた額の2分の1(上限45万円/年)利用開始から36か月間
事業所等の建物改修費4分の1(上限50万円。空き家・空き店舗改修は上限100万円)4分の3を乗じた額の2分の1(上限100万円。空き家・空き店舗改修は上限150万円)開設時1回限り
事業所等の事務機器取得費4分の1(上限25万円)同上開設時1回限り
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定区域で、空き家や空き店舗を改修してIT事業所を開くケースが、建物改修費の上限150万円という一番大きな枠に該当する組み合わせです。市街地の一般的な賃貸オフィスを借りるだけの場合は、この上限には届きません。

市有財産の賃借・改修は対象外

補助対象経費から明確に除外されているものがあります。市有財産における賃借料および建物改修費です。市が所有する施設を借りて開業する場合、賃借料や改修費はこの補助金の対象になりません。また、地方消費税相当額や、ひょうごイノベーション拠点開設支援事業補助金以外の国・県等の同種補助を受けられる経費も対象外です。

よくある質問

兵庫県の認定を受けていなくても申請できますか?

丹波市への「対象事業所指定申請」は、兵庫県の認定を受ける前に行います。ただし、県の認定を受けられなかった場合は市の指定も取り消されるため、最終的には県の認定が前提になります。

個人事業主でも対象になりますか?

法人・個人の区分に関する明記はありませんが、「3年以上の事業計画を有する者」「高度IT技術を活用した事業の経験・実績・知識・能力がある者」という要件を満たせば、個人事業主も対象になり得ます。

交付申請はいつまでに行う必要がありますか?

初年度は事業着手前まで、次年度以降は当該事業年度の4月30日までに交付申請書を提出する必要があります。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず丹波市の公式ページおよび交付要綱でご確認ください。

出典(一次情報)