市外の企業が丹波市に新しく工場を建てるとき、土地代や建物代は補助されるのか——結論から言うと、市内に工場等を持たない製造業企業が新規に工場を立地する場合に限り、初期投資の一部が補助されます。すでに市内に工場を持つ企業の増設や、製造業以外の業種は対象外です。

補助の中身は土地・建物・設備の3種類に分かれ、それぞれ補助率と上限額が違います。どこまでが対象になるのか、線引きから見ていきます。

丹波市企業立地奨励補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名丹波市企業立地奨励補助金
対象業種製造業(市内に工場等を有しない企業)、または兵庫県知事の承認を受けた地域経済牽引事業を実施する企業
利用目的工場等の新設にともなう土地・建物・設備の初期投資
対象地域兵庫県丹波市内に新規立地する工場等
従業員数操業開始後6か月以上勤務する常時雇用者3人以上を見込むこと
補助上限額用地取得費500万円/建物建設費500万円/機械設備取得費300万円/施設改修費100万円 など項目ごとに設定(詳細は本文)
補助率用地・建物取得20%、用地・建物賃借料は年額50%、施設改修費50%、機械設備取得費50%
申請受付公式ページに申請期間の記載なし。操業開始の30日前までに対象工場の指定を受ける必要あり
公式サイト丹波市「丹波市企業立地奨励補助金について」
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丹波市企業立地奨励補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
市内に工場等を持たない製造業企業の新規立地すでに市内に工場を持つ企業の増設・移設
地域経済牽引事業計画(兵庫県知事承認)を実施する事業者製造業・地域経済牽引事業以外の業種
土地・建物・設備の初期投資(消費税、国県等の補助控除後)消費税相当額、国・県など他機関からの補助を受けた部分
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この線引きが引かれているのは、丹波市が「新しく雇用と投資を生む立地」に絞って補助金を投じる設計だからです。すでに市内に拠点がある企業の設備更新は、この制度ではなく「設備投資支援事業補助金」など別枠の対象になります。

いくら補助されるのか——項目ごとに率と上限が違う

補助の中身は6項目に分かれています。

  1. 用地取得費:取得価格の20%(上限500万円)
  2. 用地賃借料:年額の50%(上限200万円/年)
  3. 建物建設費・取得価格:20%(上限500万円)
  4. 建物賃借料:年額の50%(上限200万円/年)
  5. 施設改修費:50%(上限100万円)
  6. 機械設備取得費:50%(上限300万円)

例えば土地を購入せず賃借で工場を構える場合、用地取得費の500万円枠は使えません。自社が「取得」なのか「賃借」なのかで、使える枠と上限額がまったく別物になるため、計画段階でどちらの形で進めるかを先に決めておく必要があります。

操業開始30日前までの「対象工場指定」が起点

この補助金は、操業を始めてから申請するものではありません。市内で新たに操業する企業は、操業開始の30日前までに対象工場としての指定を受けることが前提になっています。指定を受けないまま操業を始めてしまうと、後から申請しても対象にならない可能性が高くなります。

公式ページには申請受付の期間そのものは明記されていません。土地取得や建築のスケジュールが固まった時点で、早めに商工観光課へ相談するのが安全です。

よくある質問

製造業以外の業種でも申請できますか?

できません。対象は「市内に工場等を有しない製造業企業」と「兵庫県知事の承認を受けた地域経済牽引事業を実施する企業」に限られます。小売業・サービス業などは対象外です。

すでに市内で操業している企業が工場を増設する場合は対象になりますか?

この補助金の対象ではありません。市内で新たに操業する企業(市外から進出する製造業企業)向けの制度です。増設・移設で雇用を増やす場合は、別制度の「丹波市雇用奨励金」が対象になる可能性があります。

補助金額の上限をすべて合計すると最大いくらになりますか?

公式ページには合計上限額の記載がありません。用地・建物・設備の各項目に個別の上限があるため、実際の投資内容によって受け取れる総額は変わります(商工観光課へお問い合わせください)。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず丹波市の公式ページでご確認ください。

出典(一次情報)