丹波市の企業等奨学金返還支援事業補助金は、従業員に「奨学金返還支援手当」を支給する企業に対して、その費用の一部を市が補助する制度です。補助上限は年12万円、最長5年間(60か月)にわたって受け取れます。

企業側の要件と従業員側の要件がそれぞれ細かく決まっているため、順番に確認していきます。

丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主。市内に本店・支店・事務所等を有する企業等)
制度名丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金
対象業種業種指定なし(就業規則に「奨学金返還手当」の規定がある企業等)
利用目的従業員に支給する奨学金返還支援手当の費用補助
対象地域兵庫県丹波市内に本店・支店・事務所等を有する企業等
従業員数規定なし(対象従業員を継続して常時雇用していること)
補助上限額年12万円(企業支給分・従業員自己負担軽減分それぞれ上限6万円)、最長60か月
補助率企業支給額の1/2または従業員年間返還額の1/3のいずれか少ない額など(本文参照)
申請受付公式ページに申請期間の記載なし(商工観光課へ確認)
公式サイト丹波市「丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金について」
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丹波市企業等奨学金返還支援事業補助金の対象・金額・締切の概要

企業側の要件:就業規則に手当の規定があること

企業等が対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 市内に本店・支店・事務所等を有すること
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 就業規則等に「奨学金返還手当」の規定があること
  4. 対象従業員を継続して常時雇用していること
  5. 国・県などから同種の補助を受けていないこと(兵庫県関連団体の補助は併用可能)

3番目の「就業規則に規定があること」が実務上のハードルです。制度を使うために、まず社内規程を整備する必要があります。手当を口頭や慣例で支給しているだけでは対象にならず、就業規則等への明文化が前提になっている点に注意してください。

従業員側の要件:40歳未満で丹波市内在住

補助対象になる従業員にも要件があります。

  • 丹波市内に住所を有すること
  • 申請年度末時点で40歳未満であること
  • 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を借りており、返還中であること
  • 企業代表者と同居する3親等内の親族でないこと

年齢と居住地の両方が条件になるため、市外在住の従業員や、すでに40歳を超えている従業員に手当を支給しても、この補助金の対象にはなりません。

補助額の計算方法

補助額は、次の2つを合計した金額です(合計で年12万円が上限)。

  1. 企業支給分に対する補助:企業支給額の1/2、または従業員の年間返還額の1/3のいずれか少ない額(上限6万円)
  2. 従業員の自己負担軽減分:返還額から企業支給額を引いた額、または上記のいずれか少ない額(上限6万円)

補助期間は最長60か月(5年間)です。従業員1人あたり最大で60万円(年12万円×5年)が交付される計算になります。

よくある質問

40歳を超えた従業員は対象になりますか?

なりません。従業員の要件として「申請年度末時点で40歳未満であること」が定められています。

奨学金返還手当の制度が就業規則にない場合、先に導入すれば申請できますか?

要件を満たせば申請できる可能性があります。就業規則等に奨学金返還手当の規定があることが企業側の要件の一つのため、規程を整備してから申請の準備を進めることになります。具体的な手続きは商工観光課企業立地係(0795-74-1464)に確認してください。

兵庫県の奨学金返還支援制度と併用できますか?

公式ページによると、兵庫県関連団体の補助は併用可能とされています。国・県などその他の同種補助との併用は不可とされているため、利用中の他制度がある場合は事前に確認が必要です。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず丹波市の公式ページでご確認ください。

出典(一次情報)