男性従業員が育休を連続3か月以上取得すると、企業に最大50万円が支給されます。栃木県「とちぎ男性育休推進企業奨励金」は令和9年3月13日まで受付中です。
とちぎ男性育休推進企業奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(県内に事業所を有する中小企業事業主等) |
| 制度名 | とちぎ男性育休推進企業奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 人材確保・両立支援(男性従業員の育児休業取得の促進) |
| 対象地域 | 栃木県内に事業所があること |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業事業主等が対象。人数の詳しい定義は栃木県こども政策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 基本額20万円+加算額(連続3か月以上取得の場合、最大50万円) |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年5月11日〜令和9年3月13日 |
| 公式サイト | 栃木県「とちぎ男性育休推進企業奨励金」 |

「とちぎ女性活躍応援団」への登録が前提
対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 県内に事業所を有する中小企業事業主等であること
- 「とちぎ女性活躍応援団」に登録していること(栃木県が呼びかける女性活躍推進の企業登録制度で、登録は無料)
- 育児・介護休業法の雇用環境整備に関する措置を2つ以上実施していること
- 育児休業中の過ごし方等に関する情報提供を実施すること
とちぎ女性活躍応援団への登録は無料ですが、未登録のままでは申請できません。応募を検討する段階で、まず登録手続きを済ませておく必要があります。
いくらもらえるか
基本額は20万円です。連続3か月以上の育児休業を取得した場合には加算額が上乗せされ、最大50万円まで支給額が増えます。 取得期間が長いほど、支給額も大きくなる設計です。
取得と復帰の期限に注意
支給の対象になるのは、男性従業員が令和8年4月1日以降に通算1か月以上の育児休業を取得し、令和9年3月31日までに原職等に復帰しているケースです。取得月数だけでなく、復帰期限も条件に入っている点に注意が必要です。
よくある質問
とちぎ女性活躍応援団に登録していないと申請できませんか?
申請できません。登録は無料なので、応募を検討する段階で先に登録手続きを行ってください。
育休は連続でなくても対象になりますか?
基本額(20万円)の対象になるかどうかは、通算1か月以上の取得が条件です。加算額を受けるには、連続3か月以上の取得が必要です。
復帰しないまま退職した場合はどうなりますか?
支給要件は「令和9年3月31日までに原職等に復帰していること」です。復帰しない場合は対象外になる可能性が高いため、詳細は栃木県の担当窓口にご確認ください。
