若手社員の奨学金返還を、会社が肩代わりする制度が増えています。栃木市は、その負担額のさらに半分を補助します。
「中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金」は、企業が負担した奨学金返還支援額の1/2を補助する制度です。従業員1人あたり年10万円、企業全体で年30万円が上限です。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 栃木市中小企業者等奨学金返還支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業者等) |
| 利用目的 | 従業員の奨学金返還支援制度の実施費用の補助 |
| 対象地域 | 栃木県栃木市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に定める中小企業者等 |
| 補助上限額 | 従業員1人あたり年10万円、企業当たり年30万円 |
| 補助率 | 支給した奨学金返還支援額の1/2(1,000円未満切捨て) |
| 申請受付 | 令和8年8月31日まで(予算上限に達した場合は早期終了) |
| 公式サイト | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/32/88601.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象になる企業と従業員、2つの条件を同時に満たす
対象になるには、企業側と従業員側、両方の条件を満たす必要があります。
企業側の条件
- 市内に事業所を有する中小企業者等であること
- 奨学金返還支援を実施し、就業規則等にその実施を定めていること
- 市税を滞納していないこと
従業員側の条件
- 市内の事業所に勤務していること
- 市内に住所があること
- 申請年度末時点で35歳以下であること
- 他の自治体から同種の補助を受けていないこと
就業規則等に規定していない場合、対象外です。「口頭で決めているだけ」の支援は補助の対象になりません。制度を導入する段階で、就業規則か賃金規程に明記しておく必要があります。
補助額のシミュレーション
補助率は支給額の1/2です。上限は従業員1人あたり年10万円、企業全体で年30万円です。
- 従業員1人に月1万円の返還支援(年12万円)を行う企業:1/2は6万円。10万円の上限には届かないため、補助額は6万円
- 従業員1人に月2万円の返還支援(年24万円)を行う企業:1/2は12万円だが、1人あたり上限10万円のため補助額は10万円
- 従業員3人にそれぞれ年10万円の返還支援を行う企業:1人あたり1/2の5万円×3人=15万円。企業当たり上限30万円の範囲内なので満額15万円
3人目、4人目と対象者を増やしても、企業当たり年30万円を超えた分は補助されません。何人まで制度に乗せるかは、この上限から逆算して計画するのが安全です。
60ヶ月という交付期間の区切り
補助の対象期間は、従業員1人につき最初に奨学金返還支援を実施した月から60ヶ月(5年)までです。
6年目以降は、同じ従業員への支援を続けても補助対象から外れます。入社から5年という節目が、この補助金の実質的な区切りになります。長期の在籍を前提にした制度です。
奨学金返還支援は、若手人材の採用・定着に直結する制度です。求人票にどう書くか、就業規則にどう落とし込むかで、実際の採用効果が変わります。この考え方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで、人材確保系の助成金に共通する制度設計のポイントとあわせて紹介しています。
必要書類
| 書類 |
|---|
| 補助金交付申請書(様式第1号) |
| 事業計画書(様式第2号) |
| 中小企業者等であることを証する書類 |
| 補助対象従業員の住民票(原本) |
| 雇用関係を証する書類 |
| 奨学金返還額を証する書類 |
| 就業規則等の支給根拠書類 |
申請受付は令和8年8月31日までですが、予算上限に達した場合は早期終了します。制度導入を決めたら、早めに申請の準備を進めるのが安全です。
奨学金返還支援以外にも、若手採用・定着に使える補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。
就業規則への規定の仕方や、対象従業員の要件確認に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
よくある質問
従業員が36歳になった年度から補助はどうなりますか?
対象外になります。申請年度末時点で35歳以下であることが条件です。年度の途中で誕生日を迎えても、年度末時点の年齢で判定されます。
他の市の同種補助金と併用できますか?
できません。「他の自治体から同種の補助を受けていないこと」が従業員側の条件です。市外に居住地や勤務先が変わった従業員が別の補助を受けている場合、対象外になります。
就業規則ではなく賃金規程に定めている場合も対象になりますか?
対象になります。「就業規則等」に規定していればよいとされているため、賃金規程や給与規程への記載でも要件を満たします。重要なのは口頭ではなく規程として明文化されていることです。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず栃木市の公式ページで内容をご確認ください。
出典:
