規格外品や副産物など、これまで廃棄していた食品を製品化する設備投資に、最大1,000万円が補助されます。栃木県「未利用食品等活用支援補助金」の2次募集は、令和8年7月31日まで受付中です。
未利用食品等活用支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(フードバレーとちぎ推進協議会の会員で、資本金5億円未満の中小企業者等。県が運営する食品産業振興の会員組織への登録が前提。みなし大企業は除く) |
| 制度名 | 令和8(2026)年度未利用食品等活用支援補助金事業(2次募集) |
| 対象業種 | 食品関連業種(フードバレーとちぎ推進協議会会員) |
| 利用目的 | 設備投資(未利用食品の活用・低減に資する機械装置の導入) |
| 対象地域 | 栃木県内に主たる事業所があること |
| 従業員数 | 規定なし(資本金5億円未満の中小企業者等) |
| 補助上限額 | 1,000万円以内 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年6月8日〜7月31日17時(必着、2次募集) |
| 公式サイト | 栃木県「令和8(2026)年度『未利用食品等活用支援補助金事業計画』の募集について」 |

会員登録が申請の前提条件
対象者は「フードバレーとちぎ推進協議会」の会員に限られます。会員でない事業者は、そもそも補助金の申請ができません。 協議会は栃木県が運営する食品産業振興の会員組織で、加入は無料です。応募を検討する段階で、先に会員登録を済ませておく必要があります。
いくらもらえるか
補助率は1/2以内、上限は1,000万円です。対象経費は機械装置・工具器具の購入や据付け・修繕、工事費、技術指導の受け入れ費用などです。
例えば、規格外の野菜をペースト状に加工する機械を600万円で導入する場合、1/2にあたる300万円が補助対象になります。上限の1,000万円に届かせるには、対象経費が2,000万円規模の設備投資が必要です。中小規模の食品加工業者にとっては、多くのケースで実質的な上限は「対象経費×1/2」で決まります。
対象になる取組の考え方
未利用食品の「活用」と「低減」の両方が対象です。規格外品を新商品に加工する取組だけでなく、製造工程で出る副産物を飼料化・堆肥化する設備も含まれます。消費税や、他の補助金の対象経費と重複する部分は対象外です。
よくある質問
フードバレーとちぎ推進協議会に入っていないと申請できませんか?
申請できません。会員であることが対象者の条件です。加入は無料なので、応募前に登録手続きを行う必要があります。
資本金5億円以上の企業は対象外ですか?
対象外です。対象者は「資本金の額又は出資の総額が5億円未満の中小企業者等」に限られます(みなし大企業を除く)。
補助対象経費に消費税は含まれますか?
含まれません。消費税および他の補助金の対象経費と重複する部分は対象外です。
