工業用LPガスは、国や県の価格高騰対策の対象から外れがちです。あなたの会社は、それでも対象になるのか。答えは、使用量が一定以上の事業者です。
土岐市の「工業用LPガス価格高騰対策支援金」は、令和8年度分として実施される制度です。市内で工業用LPガスを使う事業者の負担を、使用量に応じた支援金で軽くします。支給額は、令和8年7月〜9月の使用量合計に応じて1.5万円から40万円までの6区分です。
令和8年度土岐市工業用LPガス価格高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度土岐市工業用LPガス価格高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(工業用LPガスを事業活動に使用する市内事業者) |
| 利用目的 | 工業用LPガスの価格高騰に伴う負担軽減 |
| 対象地域 | 岐阜県土岐市(市内に事業所を有すること) |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 40万円(令和8年7〜9月の使用量合計27トン以上の場合。最小は1トン以上2トン未満の1.5万円) |
| 補助率 | 定額(使用量トン数に応じた6区分の支給。1.5万円〜40万円) |
| 申請受付 | 令和8年8月3日〜11月30日 |
| 公式サイト | https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/keiei/1004868/1011438.html |

あなたの会社は対象になるのか
問い:陶磁器工場でLPガスを使って窯を焚いている。対象になるか。
答え:なる可能性が高い。 市内に事業所があり、令和8年1月1日時点で事業を継続し、市税を滞納していなければ、対象者の要件はクリアです。
問い:使用量が7月〜9月の3ヶ月合計で1トンに届かない場合は。
答え:対象外です。 使用量の合計が1トン以上であることが条件です。1ヶ月・2ヶ月分の使用量で区分が確定した時点での申請も可能とされていますが、最終的に3ヶ月合計での判定になります。
問い:家庭用のLPガスと、工業用LPガスを両方使っている場合は。
答え:対象になるのは工業用として使用した分だけです。家庭用の使用量は支援金の算定に含まれません。
支給額は使用量の区分で決まる(1.5万円〜40万円)
支給額は、令和8年7月〜9月の3ヶ月間の工業用LPガス使用量の合計に応じた定額です。使用量が多いほど段階的に上がり、上限は40万円です。
| 3ヶ月の使用量合計(令和8年7〜9月) | 支給額 |
|---|---|
| 27トン以上 | 40万円 |
| 16トン以上 27トン未満 | 24万円 |
| 8トン以上 16トン未満 | 12万円 |
| 4トン以上 8トン未満 | 6万円 |
| 2トン以上 4トン未満 | 3万円 |
| 1トン以上 2トン未満 | 1.5万円 |
(土岐市公式ページ「支給金額区分表」より)
使用量に単価を掛ける方式ではなく、区分に当てはめる方式です。たとえば7月2.0トン・8月1.8トン・9月2.5トンなら合計6.3トンで、「4トン以上8トン未満」の6万円になります。合計7.9トンでも6万円、8.0トンなら12万円と、境目をまたぐかどうかで金額が倍になる区分があります。使用量は小数点第3位まで正確に集計してください(1トン=1,000kg)。
オンライン申請(LoGoフォーム)では、各月の使用量と3ヶ月の合計を入力すると、交付申請額が自動で表示されます。金額の計算違いが心配な場合は、オンライン申請のほうが確実です。
提出書類とタイミング
申請にあたっては、次の書類が必要です。
| タイミング | 書類・準備すること |
|---|---|
| 申請前 | 令和7年度の事業実績を示す証明(確定申告書または営業証明書) |
| 申請時 | 令和8年7月〜9月分のLPガス使用量が分かる書類(メーター記録・領収書・請求書等) |
| 申請時 | 誓約書 |
受付期間は令和8年8月3日から11月30日まで、期間内は1回のみの申請です。1ヶ月・2ヶ月分の実績で区分が確定した場合は、その時点で先に申請する道もあります。9月分の使用量が確定するのを待たずに動けるケースがあるということです。
よくある質問
令和7年度に事業を始めたばかりでも対象になりますか?
対象になる可能性があります。ただし「令和7年度事業実績証明」の提出が必要とされているため、実績の証明方法を先に産業振興課へ確認することをおすすめします。
使用量が1トンをわずかに下回った場合、一部だけでも支給されますか?
支給金額区分表は「1トン以上2トン未満(1.5万円)」が最も小さい区分で、1トン未満の区分は設けられていません。3ヶ月合計が1トンに届かなければ支給の対象外です。1トンが対象・対象外の分かれ目になるため、使用量の集計は正確に行う必要があります。
家庭用LPガスと工業用LPガスが同じ契約でまとめて請求されている場合はどうすればいいですか?
工業用としての使用量を切り分けて証明する必要があります。請求書だけで按分が難しい場合は、産業振興課(0572-54-1213)へ相談することをおすすめします。
