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【全国】特許料等の軽減制度とは?中小企業向け減免

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特許を取るには、出願料のほかに審査請求料や特許料など、いくつもの費用がかかります。中小企業にとって、これが積み重なると意外と重い負担になります。 その負担を軽くする仕組みが、特許庁の特許料等の軽減制度です。

対象になるのは審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・国際出願(PCT出願)に係る手数料の3種類です。中小企業等であれば、要件を満たすことで軽減を受けられます。

特許料等の軽減制度の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名特許料等の軽減制度
対象業種指定なし(中小企業等)
利用目的審査請求料・特許料(1〜10年分)・国際出願に係る手数料の軽減
対象地域全国
従業員数中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に相当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当。詳細は特許庁公式サイトでご確認ください)
補助上限額公式ページに記載なし(特許庁へお問い合わせください)
補助率公式ページに記載なし(特許庁へお問い合わせください)
申請受付通年(出願・審査請求等の手続きにあわせて随時申請)
公式サイト特許庁「特許料等の減免制度」
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特許料等の軽減制度の対象・金額・締切の概要

どの費用が軽くなるのか

軽減の対象になるのは、次の3種類の費用です。

  • 審査請求料: 出願した発明を審査してもらうための費用
  • 特許料(第1年分〜第10年分): 特許登録後、権利を維持するために毎年支払う費用
  • 国際出願に係る手数料: 送付手数料・調査手数料・国際出願手数料・予備審査手数料・取扱手数料

一方で、出願料そのものと第11年分以降の特許料は対象外です。特許を長く維持するほど、11年目以降は軽減の恩恵がなくなる点は覚えておく必要があります。

誰が対象になるのか

対象になるのは中小企業等です。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)を中心に、設立間もないスタートアップ企業や小規模企業向けに、それぞれ別区分の軽減措置が用意されています。自社がどの区分に当たるかで軽減の内容が変わるため、出願前に特許庁公式サイトの該当ページで自社の区分を確認しておくことが欠かせません。

手続きのタイミング

軽減を受けるには、審査請求や特許料の納付とあわせて減免申請の手続きが必要です。特許を出願してから権利化・維持まで、複数の場面でこの制度が関わってきます。詳しい軽減率・申請書類・提出タイミングは、特許庁公式サイトの該当ページでご確認ください。

よくある質問

出願料も軽減されますか?

対象外です。軽減されるのは審査請求料・特許料(1〜10年分)・国際出願に係る手数料の3種類で、出願料そのものは含まれません。

特許料は何年目まで軽減されますか?

第1年分から第10年分までです。第11年分以降の特許料維持費は軽減の対象外です。

軽減を受けるにはどうすればよいですか?

審査請求や特許料の納付にあわせて、減免申請の手続きが必要です。具体的な様式・提出方法は特許庁公式サイトでご確認ください。

【攻略ガイド】販路開拓・展示会出展の補助金で失敗しない申請の進め方

展示会に出展すれば、誰でも補助を受けられるのか。結論から言うと、手続きの順番を踏んだ事業者だけが対象です。しかも「出展の前に申請するのか、後に申請するのか」は自治体によって正反対です。ここを取り違えると、そもそも申請の受付すらしてもらえません。この記事では、全国の自治体の販路開拓・展示会出展補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の販路開拓・展示会出展補助金の"勘所"

この種の補助金の多くは、審査で競い合う採択型ではなく、要件を満たした申請を先着・予算の範囲内で受け付けるタイプです。したがって勝負どころは事業計画の巧拙より、次の2点に集約されます。

  • 事前申請なのか事後申請なのか(自治体によって運用が真逆)
  • 対象経費と対象外経費の切り分け(出展料は対象でも、周辺費用は対象外になりやすい)

あなたの会社が「新しい売り先を開拓したい」と考えて展示会出展を決めても、申請のタイミングを間違えると、良い経費計画があっても受給できません。展示会の申し込みをする前に、この記事のチェックを済ませておくことをおすすめします。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 事前申請か事後申請か — 出展前に交付決定を受ける必要がある制度と、出展後にしか申請を受け付けない制度の両方が存在します

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。軽減率・軽減額・対象要件は変更される場合があるため、申請前に必ず特許庁の公式サイトで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
ハルタ|元・現場監督
設備の入れ替えを見てきた元・現場監督

空調・電気設備の施工管理を10年経験。「見積は出たのに、費用で止まる」現場を数え切れないほど見てきました。省エネ・設備投資・店舗改装まわりを、実際に工事が動く順番で解説します。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。