特許を取るには、出願料のほかに審査請求料や特許料など、いくつもの費用がかかります。中小企業にとって、これが積み重なると意外と重い負担になります。 その負担を軽くする仕組みが、特許庁の特許料等の軽減制度です。
対象になるのは審査請求料・特許料(第1年分から第10年分)・国際出願(PCT出願)に係る手数料の3種類です。中小企業等であれば、要件を満たすことで軽減を受けられます。
特許料等の軽減制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 特許料等の軽減制度 |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業等) |
| 利用目的 | 審査請求料・特許料(1〜10年分)・国際出願に係る手数料の軽減 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に相当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当。詳細は特許庁公式サイトでご確認ください) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(特許庁へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(特許庁へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 通年(出願・審査請求等の手続きにあわせて随時申請) |
| 公式サイト | 特許庁「特許料等の減免制度」 |

どの費用が軽くなるのか
軽減の対象になるのは、次の3種類の費用です。
- 審査請求料: 出願した発明を審査してもらうための費用
- 特許料(第1年分〜第10年分): 特許登録後、権利を維持するために毎年支払う費用
- 国際出願に係る手数料: 送付手数料・調査手数料・国際出願手数料・予備審査手数料・取扱手数料
一方で、出願料そのものと第11年分以降の特許料は対象外です。特許を長く維持するほど、11年目以降は軽減の恩恵がなくなる点は覚えておく必要があります。
誰が対象になるのか
対象になるのは中小企業等です。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)を中心に、設立間もないスタートアップ企業や小規模企業向けに、それぞれ別区分の軽減措置が用意されています。自社がどの区分に当たるかで軽減の内容が変わるため、出願前に特許庁公式サイトの該当ページで自社の区分を確認しておくことが欠かせません。
手続きのタイミング
軽減を受けるには、審査請求や特許料の納付とあわせて減免申請の手続きが必要です。特許を出願してから権利化・維持まで、複数の場面でこの制度が関わってきます。詳しい軽減率・申請書類・提出タイミングは、特許庁公式サイトの該当ページでご確認ください。
よくある質問
出願料も軽減されますか?
対象外です。軽減されるのは審査請求料・特許料(1〜10年分)・国際出願に係る手数料の3種類で、出願料そのものは含まれません。
特許料は何年目まで軽減されますか?
第1年分から第10年分までです。第11年分以降の特許料維持費は軽減の対象外です。
軽減を受けるにはどうすればよいですか?
審査請求や特許料の納付にあわせて、減免申請の手続きが必要です。具体的な様式・提出方法は特許庁公式サイトでご確認ください。
