特別障害者手当の要点まとめ

項目内容
申請者個人(本人)
制度名特別障害者手当
対象業種指定なし(個人が申請)
利用目的重度障害者の特別な介護費用の負担軽減
対象地域全国
従業員数規定なし(個人が申請)
補助上限額月額3万450円(令和8年度)
補助率定額
申請受付通年
公式サイト厚生労働省「特別障害者手当について」
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特別障害者手当の対象・金額・締切の概要

特別障害者手当は、20歳以上で身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方に、月額3万450円(令和8年度の額)が支給される国の制度です。「特別の介護」というのは、通常の介護よりもさらに手厚い介護が必要な状態を指し、対象になるハードルは高めです。

対象になるのは20歳以上の方で、20歳未満の場合は仕組みが異なる障害児福祉手当が対象になります。この額も毎年4月に物価スライドで改定されるため、令和8年度の額であることに注意してください。

対象になる人・ならない人

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「特別の介護」という基準が、この手当のポイントです。 障害者手帳の等級が高いだけでは対象にならず、日常的にどの程度の介護が必要かを、厚生労働省の定める診断書の基準に基づいて個別に審査されます。ベッド上の生活が中心で、食事・排せつ・入浴などに常時の介助を要する状態が目安になります。

いくら受け取れるか

月額3万450円(令和8年度の額)です。 2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの前月分までがまとめて支給されます。

この額は毎年4月、全国消費者物価指数の変動にあわせて改定されます。過去の推移を見ても年度によって数十円〜数百円単位の増減があり、年度が変わると金額も変わる制度です。最新の額は市区町村の窓口または厚生労働省の公式サイトで確認してください。

年間では、単純計算で3万450円×12か月=約36万5,400円になります。

申請の窓口と必要書類

申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。窓口名は自治体によって「障害福祉課」「福祉事務所」など異なります。

必要書類の一般的な例は次のとおりです。自治体によって細部が異なるため、窓口で最新の案内を受けてください。

  • 特別障害者手当認定請求書(窓口で入手)
  • 所定様式の診断書(指定医が作成)
  • 請求者本人の属する世帯全員の住民票
  • 請求者本人および配偶者・扶養義務者の所得を確認できる書類(所得証明書等)
  • 請求者本人名義の預金通帳(振込先の確認)

受け取るまでの流れ

  1. 市区町村の窓口で相談し、認定請求書と診断書の様式を受け取る
  2. 指定医療機関で診断書を作成してもらう(作成費用は原則自己負担)
  3. 必要書類をそろえて窓口に提出する
  4. 自治体が所得要件・障害の程度を審査し、認定されると申請した月の翌月分から支給が始まる
  5. 認定後は2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれる

申請した月より前にさかのぼって支給されることはありません。 対象になりそうな状態にあると気づいたら、早めに窓口へ相談することが大切です。

気をつけたい点

  • 所得制限があります。本人の所得、または配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えると支給されません
  • 施設に入所している場合や、3か月を超えて継続入院している場合は対象外です。在宅での生活が前提の制度です
  • 「著しく重度」「特別の介護」という基準は、身体障害者手帳・療育手帳の等級とは別の基準で判定されます。手帳の等級が高いからといって、必ず認定されるわけではありません
  • 認定後も、状態や所得を確認するため、定期的な現況届の提出が必要になる場合があります

よくある質問

障害者手帳1級であれば必ず対象になりますか?

必ずしも対象にはなりません。特別障害者手当は「日常生活において常時特別の介護を必要とする」という独自の基準で審査されます。障害者手帳の等級が高くても、日常生活の自立度によっては対象外と判定されることがあります。

施設に入所していると本当に対象外ですか?

原則として対象外です。特別障害者手当は在宅生活を前提にした制度のため、障害者支援施設等に入所している間は支給されません。病院・診療所への入院も、3か月を超えて継続する場合は対象外になります。

20歳未満の場合はどうなりますか?

特別障害者手当は20歳以上が対象です。20歳未満で重度の障害があり常時の介護が必要な場合は、仕組みが似た別の制度である「障害児福祉手当」(月額1万6,560円・令和8年度)の対象になる可能性があります。

所得制限の具体的な金額はいくらですか?

本人・配偶者・扶養義務者それぞれの所得制限額は、扶養親族の人数によって段階的に決まります。令和8年度の限度額は次のとおりです。

扶養親族等の数本人配偶者・扶養義務者等
0人375万8,000円628万7,000円
1人413万8,000円653万6,000円
2人451万8,000円674万9,000円
3人489万8,000円696万2,000円
4人527万8,000円717万5,000円
5人565万8,000円738万8,000円
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6人以上は、本人は1人増えるごとに38万円、配偶者・扶養義務者等は1人増えるごとに21万3,000円が加算されます。この所得額は年収そのものではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの金額で判定されるため、額面の年収と一致しない点に注意してください。 正確な判定は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

障害年金と両方もらえますか?

特別障害者手当と障害年金は別の制度であり、それぞれの要件を満たせば併給が可能です。 詳しくは市区町村の窓口または年金事務所にご相談ください。

診断書はどの医療機関でも作成してもらえますか?

原則として、都道府県知事等が指定する医師・医療機関で作成してもらう必要があります。かかりつけ医が指定医でない場合もあるため、事前に市区町村の窓口で指定医療機関を確認してから受診することをおすすめします。

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。金額は令和8年度の額であり、所得制限額・支給要件は毎年見直される場合があるため、申請前に必ずお住まいの市区町村の窓口で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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