「男性育休の奨励金」と聞くと、育休を取った本人がもらえるお金だと思うかもしれません。この奨励金は違います。受け取るのは従業員ではなく会社です。男性従業員に育休を取らせ、代わりの人員を確保したり周囲の従業員に手当を払ったりした企業に対して、徳島県が支給します。
徳島県「共働き・共育て」応援奨励金は、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場づくりに取り組む県内中小企業等が対象です。区分ごとの支給額は、男性育休取得促進が20万円(通算28日以上の取得)、代替人員確保が月20万円(または実支出額の低いほう)、同僚応援手当が月10万円(同)、不妊治療両立支援が5万円。1事業主あたり年度50万円、通算100万円が上限です。
ただし、誰でもすぐ申請できるわけではありません。「はぐくみ支援企業」の認証取得と、県指定の経営層向けセミナー受講が申請の前提条件になっています。
「共働き・共育て」応援奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業等・雇用保険適用事業所) |
| 制度名 | 徳島県「共働き・共育て」応援奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 男性育休取得促進、代替人員確保、同僚応援手当、不妊治療両立支援 |
| 対象地域 | 徳島県内に本社・事業所を有すること |
| 従業員数 | 規定なし(雇用保険適用事業所であることが条件) |
| 補助上限額 | 1事業主あたり年度50万円、通算100万円 |
| 補助率 | 区分ごとの定額支給(補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年8月26日〜令和9年3月31日 |
| 公式サイト | 徳島県「徳島県『共働き・共育て』応援奨励金について」 |

対象になる/ならないの境界
支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 県内に本社・事業所を有する中小企業等で、雇用保険適用事業所であること
- 「はぐくみ支援企業」の認証を取得していること
- 申請日時点で、県が実施する指定の経営層向けセミナーを、申請を行う年度内に1回以上受講済みであること
- 県税・消費税の滞納がないこと
- 対象労働者が雇用保険被保険者で、令和7年4月1日以降に育児休業を開始していること
はぐくみ支援企業の認証もセミナー受講も持っていない状態では、育休取得の実績があっても申請できません。育休が始まってから慌てて認証を取ろうとすると間に合わない可能性があるため、育休の予定が見えた時点で認証取得とセミナー申込みを並行して進めるのが安全です。
いくら戻るか
男性従業員が30日間の育児休業を取得し、その間の業務を別の従業員2人が分担して手当を支給した、というケースで考えます。
- 男性育休取得促進:通算28日以上のため20万円
- 同僚応援手当:1か月分の手当実支出額が8万円だった場合、上限10万円の範囲内なので8万円
合計28万円が支給対象になります。さらに代替人員を新たに雇用した場合は、その月の実支出額(上限20万円)が加算されます。年度内に複数の区分を組み合わせても、年度50万円の上限を超えた分は支給されません。
セミナーの日程
令和8年度のセミナーは5回予定されています(8月25日、10月8日、11月11日、12月10日、2月24日)。申込みは委託先の株式会社穴吹カレッジサービスが窓口です。
- 電話:088-653-3179
- FAX:087-811-4189
- Web:toku-tomosodate.ask-aso.jp
申請方法と問い合わせ先
郵送、持参、またはメールで提出します。
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県こども未来部子育て応援課次世代育成担当
- 電話:088-621-2730
- メール:kosodateouenka@pref.tokushima.lg.jp
よくある質問
はぐくみ支援企業の認証はどこで取得できますか?
徳島県が実施する認証制度です。認証の申請方法・要件は公式ページに記載なし(徳島県子育て応援課へお問い合わせください)。
育休を取得したのが令和7年度中でも対象になりますか?
対象労働者の要件は「令和7年4月1日以降に育児休業を開始していること」です。申請自体は令和8年8月26日以降の受付開始となります。
不妊治療両立支援だけを単独で申請できますか?
できます。休暇制度の規定・利用実績があれば、他の区分と組み合わせなくても5万円の対象になります。
