採用広告を出しても応募が集まらない会社が、採用の立て直しにかかる費用の半分(区分ごとに上限50万円、2区分で最大100万円)を徳島県から補助してもらえます。ただし、過去2年のうち採用計画に届かなかった年がない会社は対象外です。「さらに強化したい」だけでは申請できません。
対象になるのは、専門家に頼む採用戦略づくりと、採用サイト・SNS・動画・パンフレットの制作です。求人サイトの掲載料や合同説明会の出展料のような一回きりの費用は出ません。
企業等採用活動支援事業補助金の要点まとめ
正式名:企業等採用活動支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 採用戦略の立案、採用情報発信媒体の制作・改修
- 対象地域
- 徳島県内に事業所がある事業者
- 従業員数
- 県内の事業所で常時1人以上を雇用
いくら
- 補助上限額
- 100万円(各区分50万円、2区分合計)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2026年11月30日
- 事業の完了
- 2027年3月1日まで
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
今後2年は令和9・10年度、過去2年は令和6・7年度です。正規職員として新規大卒等を1人以上採る計画が要ります。
中小企業とは、中小企業基本法で決まった規模の会社のことです。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などは「みなし大企業」として対象外です。
「採用計画に届かない年」は、体系だった計画書がなくても構いません。Q&Aでは「採用しようとしたができなかった実績」を書けばよいとされています。創業1年以上2年未満の会社は、過去1年の実績で足ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業から1年たっていない
- ✕ 過去2年とも採用計画どおりに採れた
- ✕ ジョブナビとくしまに未登録
- ✕ 県税に未納がある
- ✕ みなし大企業に当たる
このほか、過去に不正受給で不支給や取り消しを受けた会社、過去5年に重大な法令違反がある会社、再生・更生手続き中の会社、暴力団と関係がある会社も対象外です。
県外に本社があっても、県内に支店や営業所があって営業実態があり、従業員を1人以上雇っていれば対象になります。
いくら戻ってくる?
補助額は、税抜の対象経費に1/2を掛けた額です。千円未満は切り捨てになります。区分は2つあり、それぞれ上限50万円です。
- 採用コンサルに60万円 × 1/2 = 30万円
- 採用サイトと社員インタビュー動画に70万円 × 1/2 = 35万円
- 採用サイトとパンフレットに120万円 × 1/2 = 60万円 → 区分の上限の50万円
区分の上限に届くのは、1区分で対象経費が100万円以上のときです。2区分とも使えば合計で最大100万円ですが、片方だけの申請もできます。消費税は、免税事業者(消費税の納税義務がない事業者を含む)と簡易課税事業者でなければ対象経費から除かれます。税込で申請するには、免税や簡易課税を示す書類を出します。
何に使える?
対象にならないもの
- 就職ナビサイトへの掲載料・登録料
- 広告掲載費
- 採用実務の代行・アウトソーシング費用(SNSの運用代行を含む)
- 顧客への営業・販促が主な目的のホームページの費用
- ECサイトの構築・改修費
- ノベルティグッズの製作・購入費
- 合同企業説明会などの出展料
- パソコンやカメラなどの物品購入費
- 他の補助金を受けている経費
- 特定の個人や団体の利益になる物品購入費と、運営の人件費
- 振込手数料と書類の発行手数料
- 親会社・子会社・グループ会社への発注
対象になるもの
- 専門家への委託費(採用ターゲットの分析、自社の強みの抽出、広報コンセプトづくり、採用工程の設計、面接官の研修)
- 採用ホームページの構築・改修(トップページから採用情報への導線があるもの)
- 採用目的のSNS、発信企画のための動画・写真などのコンテンツ制作
- 採用パンフレットのデザイン・製作
線が引かれているのは、この補助金が一回きりの募集費用でなく、続けて使える発信の土台づくりを支えるためです。採用サイトとパンフレットを同時に作るのは可能です。
制作する媒体には、(A)理念・未来像、(B)仕事・成長の魅力、(C)人・組織の魅力の3つを必ず入れます。「募集要項と応募フォームだけ」のページは要件を満たしません。社員インタビューや職場の写真まで含めて作ります。
グループ会社への発注は、代表者が同じ、または実質的な支配関係がある場合は一体とみなされて対象外です。
申請から報告までの流れ
- ジョブナビとくしまに企業登録する(事業者→県の就職支援サイト。仮登録から本登録まで管理者の認証が入るので早めに)
- 申請書類を出す(事業者→徳島県魅力ある職場づくり事務局か特設ページ。2026年11月30日まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。決定の通知が届くまで専門家や制作会社と契約しない)
- 契約して事業を進める(事業者→専門家・制作会社。2027年3月1日までに完了)
- 実績報告を出す(事業者→県。事業完了から30日後か2027年3月1日の、早い方まで)
- 確定の通知のあとに請求する(事業者→県。補助金請求書に通知の写しを付ける)
予算の範囲内で交付されるため、期限より前に募集が終わることがあります。申請書の提出先は、特設ページ(https://saiyo.tokushima-syokuba.jp/)か事務局(電話 088-602-1431)です。
必要な書類
準備できた 0 / 8
見積書は原則として添付します。取れないときは、料金表など積算の根拠が分かる資料でも構いません。「一式」ではなく内訳が分かるものにします。計画書には、委託先を複数の見積で比べたか、随意契約にしたかも書き、随意契約なら理由も添えます。
個人事業主は、開業届か確定申告書の写しで事業の実態を示します。マイナンバーは黒塗りにします。黒塗りがない書類は受理されません。税込で申請する場合は、免税事業者なら令和6年の確定申告書(第一表)の写し、簡易課税事業者なら消費税の確定申告書(簡易課税用)の写しも付けます。出さなければ税抜での申請になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:交付決定の前に契約や着手をした事業は、原則として対象外です。見積もりを取るのは構いません。
- 実績報告が遅れた:期限は事業完了から30日後か、2027年3月1日の早い方です。期限は必ず守ってください。
- 支払いが確認できない:見積書・契約書・納品書・領収書で金額が確認できない経費は対象外です。領収書か振込の受取書を残します。
- 要件を満たさないことが分かった:交付後でも、要件を満たしていないことが分かれば決定が取り消され、返還を求められます。
計画を変えたいとき
経費の区分どうしで20%以内の金額の変更は、要綱で軽微な変更とされています。補助金の額が変わらない細かな計画の変更も、軽微な変更です。それを超える変更や事業の中止は、変更承認の申請(様式第3号・第4号)が要ります。完了や支払いが期限に間に合わないときは、補助事業遅延等報告書(様式第5号)を出します。証拠書類(領収書など)は、事業終了の翌年度から5年間保管します。ホームページやSNSの成果は、実績報告にスクリーンショットかコピーで出し、動画はURLで出します。
よくある質問
高卒・専門卒の採用計画だけでも対象になりますか?
要件は「正規職員の新規大卒等の採用計画」です。第二新卒(卒業後に一度就職して3年以内に離職した若手)も実績に含まれます。ただし高卒や専門卒だけの計画が「大卒等」に入るかは、公式ページと募集要項に明記がありません。計画の内容を事務局(電話 088-602-1431)に伝えて、対象になるかを申請の前に確かめるのが確実です。
これまで計画どおりに採用できていた場合は申請できますか?
申請できません。過去2年(令和6・7年度)の新規採用実績に、採用計画数に届かなかった年があることが必須の要件です。Q&Aでも、計画どおりに採れている会社がさらなる強化のために申請することは対象にならないと答えています。創業1年以上2年未満の会社だけは、過去1年の実績で判断されます。
採用計画書を作ったことがなくても対象になりますか?
対象になります。Q&Aには、体系だった採用計画を整えていなくても、採用しようとしたができなかった実績を書けばよいとあります。つまり計画書の有無ではなく採りたかった人数に届かなかった年があるかどうかが見られます。創業1年以上2年未満の会社は、過去1年の実績で足ります。
創業したばかりでも申請できますか?
申請できません。法人は設立登記、個人事業主は開業届の提出から1年以上たっていることが要件です。令和8年度に創業した会社はQ&Aでも申請できないと答えています。1年がたつ時期と募集の期限(2026年11月30日)や予算の残りを見比べて、間に合わなければ事務局に次の募集があるかを尋ねます。
求人サイトの掲載料や合同説明会の出展料は対象ですか?
対象外です。就職ナビサイトへの掲載料・登録料、広告掲載費、合同企業説明会などの出展料は、一回きりの費用なので補助から外れています。同じ理由で、ノベルティの製作費、採用業務の代行費、SNSの日々の投稿を任せる運用代行も出ません。出るのは、採用戦略づくりと発信コンテンツの制作費です。
自社のホームページを直すとき、全ページが対象ですか?
採用に関するページが中心です。会社の魅力を伝えるトップページも対象になりますが、その場合は採用情報への分かりやすい導線を付けて、採用力の向上につながるものにする必要があります。ECサイトや通販ページのように、顧客への営業や販売促進が主な目的の部分は対象外です。
動画撮影のためにカメラやパソコンを買えますか?
買えません。物品の購入は対象外です。採用目的のSNSや発信企画のための動画・写真などのコンテンツ制作を外部に頼む費用は、対象になります。撮影機材が要るときは、自社で用意するか、機材込みの制作費として制作会社に見積もってもらう形になります。撮影を自社で行う場合も、機材の購入費は補助されないので、費用の見込みに入れないでください。
交付決定の前に専門家と契約してもよいですか?
避けてください。交付決定の前に契約や着手した事業は、原則として補助の対象外です。県から交付決定通知書が届いたあとに、専門家や制作会社との契約と発注をします。見積もりを取るだけなら問題ありません。契約書の日付が交付決定より前になっていないかも確かめます。
実績報告には何を出せばよいですか?
実績報告書(様式第6号)、事業実施報告書と経費明細表(様式第7号)、事業内容が分かる書類の写しと写真、領収書など金額が分かる書類を出します。ホームページやSNSは画面のスクリーンショットかコピー、動画は見られるURLを付けます。専門家への委託では、成果物の採用戦略や採用計画書も出します。金額が確認できない経費は対象外になります。
申請できるのはいつまでですか?
2026年7月1日から11月30日までです。ただし予算の範囲内で交付されるので、期限より前に募集が終わることがあります。申請して交付決定を待ち、契約して進め、2027年3月1日までに事業を終える日程です。逆算すると制作に使える期間は限られるため、早めの申請が安全です。
グループ会社に制作を頼むと対象になりますか?
原則として対象外です。親会社・子会社・グループ企業への発注は、利益が社内で回るだけで、補助金の趣旨に合わないとされています。会社が分かれていても、代表者が同じ、または実質的な支配関係がある場合は一体とみなされ、自己負担になります。外部の制作会社を選ぶ必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
申請書の提出先は徳島県魅力ある職場づくり事務局(企業等採用活動支援事業補助金 担当)です。電話は088-602-1431、メールは contact@tokushima-syokuba.jp で、特設ページ(https://saiyo.tokushima-syokuba.jp/)からも申請できます。要件の判定で迷ったら、申請の前に事務局へ確かめると、出し直しを防げます。
