助成金

【全国】地域雇用開発助成金とは?対象地域に注意

#地域補助金#地域

「地域雇用開発助成金」という名前を見て、自分の会社の所在地が対象になるかどうかで迷う方が多い制度です。結論から言うと、全国どこでも使えるわけではありません。 国が指定した雇用情勢の厳しい地域に事業所を置いて、そこに住む求職者を雇う場合に限られます。

対象になるかならないかを分けるのは所在地です。ここを取り違えると、事業所を設置・整備しても助成は受けられません。

地域雇用開発助成金の対象・金額・締切の概要

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
対象業種指定なし(全業種)
利用目的雇用情勢の厳しい指定地域での事業所の設置・整備と、その地域に居住する求職者の雇い入れ
対象地域「同意雇用開発促進地域」「過疎等雇用改善地域」「特定有人国境離島等地域」に指定された市町村(都道府県ごとに指定地域が異なる)
従業員数規定なし(対象労働者を3人以上増加させることが要件の目安。詳細は労働局へお問い合わせください)
補助上限額事業所の設置・整備費用の区分と、対象労働者の増加人数の区分の組み合わせで決まる定額方式(最大3年間・3回に分けて支給)。具体的な金額表は公式ページに記載なし(管轄の労働局・ハローワークへお問い合わせください)
補助率定額支給(対象経費に対する補助率の定めなし)
申請受付通年(計画の提出は事業所の設置・整備に着手する前が必須)
公式サイト厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」
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対象地域はどこ?——指定は市町村単位です

「地域雇用開発助成金」は、地域雇用開発促進法にもとづき国が指定した地域だけが対象です。指定は次の3区分に分かれます。

  • 同意雇用開発促進地域: 求人数に対して求職者数が大きく上回っている地域
  • 過疎等雇用改善地域: 15〜44歳を中心とした人口流出が特に進んでいる地域
  • 特定有人国境離島等地域: 北海道の利尻島・礼文島、東京の小笠原諸島、鹿児島県の奄美群島など、国境近くの有人離島

どの区分に入るかは都道府県・市町村ごとに個別に指定されており、隣接する市町村でも扱いが異なることがあります。 自社の所在地(または新設予定地)が対象かどうかは、管轄の都道府県労働局に確認するのが確実です。

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
指定地域内での事業所の新設・増設・整備指定地域外での事業所設置
その地域に居住する求職者をハローワーク等の紹介で雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者として雇い入れ地域外からの転勤者、紹介を介さない直接採用
事業所の設置・整備に着手する前に計画書を提出した場合着手後に計画書を提出した場合(既に始めた投資は対象外)
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この線引きの理由は明快です。制度の目的が「雇用機会の少ない地域に仕事を生み出すこと」なので、その地域に実際に雇用が生まれたかが支給の前提になります。地域外の人を雇っても、地域の雇用対策にはならないため対象外になります。

よく誤解されるポイント

「事業所さえ指定地域にあれば自動的にもらえる」わけではありません。 計画の提出、対象労働者の雇い入れ、増加人数の要件などをすべて満たす必要があります。とくに見落としやすいのが着手時期です。事業所の設置・整備に着手した後に計画を出しても、原則として対象になりません。「先に工事を始めて、あとから助成金を探す」という順番は成立しない制度だと考えてください。

もう一つの誤解は、この助成金と自治体独自の上乗せ制度を混同することです。北海道など一部の道県は、この国の制度に独自の特例支給を上乗せしています。上乗せの有無や条件は都道府県ごとに異なるため、まずは国の基本制度の要件を満たすかを確認し、そのうえで自社の都道府県に上乗せ制度があるかを別途確認してください。

よくある質問

パートやアルバイトの雇用でも対象になりますか?

対象労働者は雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者であることが前提です。短時間労働者の扱いは細目が分かれるため、正確な要件は管轄の労働局へお問い合わせください。

事業所の設置・整備とはどこまでの範囲ですか?

事業所の新設・増設・移転などが該当しますが、具体的な範囲や対象経費の細目は公式ページに詳しい記載がありません。計画提出前に労働局へ相談することをおすすめします。

都道府県の上乗せ制度とはどう違いますか?

北海道の「特例支給」のように、国の基本支給に都道府県が独自に加算する仕組みが一部の地域にあります。国の制度と都道府県の上乗せは別々の要件があるため、両方の公式ページを確認する必要があります。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。対象地域・支給額・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省または管轄の労働局の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。