都内で病院を経営していれば、誰でもこの支援金の対象になるのか——なりません。対象になるのは民間の病院開設者で、国・独立行政法人・国立大学法人・地方公共団体が開設する病院は対象外です。物価高騰等を踏まえた入院医療への緊急的・臨時的な支援金ですが、公立病院はこの支援金の枠組みには入りません。
地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(医療法人等・病院開設者) |
| 制度名 | 地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金(令和8年度) |
| 対象業種 | 医療業(病院) |
| 利用目的 | 資金繰り支援(物価高騰等を踏まえた入院医療にかかる緊急的・臨時的な支援) |
| 対象地域 | 都内に病院を開設する事業者(国・独立行政法人・国立大学法人・地方公共団体等が開設する病院を除く) |
| 従業員数 | 規定なし(病院単位で申請) |
| 補助上限額 | 単価制のため施設ごとの上限の定めなし(地域医療確保分=入院患者1人1日500円、急性期医療分=前年度救急車受入件数に応じ入院患者1人1日60〜100円を加算) |
| 補助率 | 定額(入院患者数・日数に応じた積算) |
| 申請受付 | 令和8年度第1四半期分=令和8年7月29日まで(以降、四半期ごとに受付。対象期間は令和8年4月1日〜令和9年3月31日) |
| 公式サイト | 東京都保健医療局「地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金(令和8年度)」 |

2つの支援金、対象になる/ならないの線引き
この制度は「地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業」と「急性期医療臨時支援事業」の2本立てです。後者は令和8年度に新設された枠で、対象要件が異なります。
| 区分 | 対象になる病院 | 単価 |
|---|---|---|
| 地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業 | 都内の病院開設者(国・独法・国立大学法人・地方公共団体等の病院を除く) | 入院患者1人1日500円 |
| 急性期医療臨時支援事業 | 左記のうち、各四半期の初日に特定の入院料を算定している特定機能病院・急性期病院等 | 前年度救急車受入件数に応じ入院患者1人1日60〜100円を加算 |
地域医療確保分はすべての対象病院が申請できますが、急性期医療分は四半期初日の入院料算定という追加要件を満たす病院に限られます。自院がどちらの区分、または両方に該当するかを先に確認する必要があります。
四半期ごとに区切られた申請のタイミング
対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間ですが、申請は四半期ごとに区切られています。第1四半期分の申請期限はすでに令和8年7月29日で締め切られています。 「もう令和8年度は申請できない」と思われがちですが、そうではありません。
- 第1四半期分(受付は7月29日で終了済み)
- 第2四半期以降の受付期間(公式ページで随時案内)
期限を1つ逃しても、次の四半期でその期間分を申請できます。 ただし、逃した四半期分の支援金自体は遡って請求できない可能性があるため、四半期ごとの締切をこまめに確認しておく必要があります。
よく誤解されるポイント
「地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業」という名前だけを見て、既存の物価高騰対策支援金と同じものだと誤解されがちですが、令和8年度からは急性期医療臨時支援事業が新たに加わり、対象病院によっては2つの単価が両方適用される仕組みになっています。旧年度の案内をもとに単価500円だけで金額を見積もると、急性期対応をしている病院では実際の支援額を過小に見積もることになります。
よくある質問
診療所やクリニックも対象になりますか?
対象になりません。この支援金の対象は病院に限られます。診療所・薬局向けには別の支援金(物価高騰緊急対策支援金など)が用意されています。
公立病院はまったく対象外ですか?
国・独立行政法人・国立大学法人・地方公共団体が開設する病院は対象外です。それ以外の医療法人等が開設する病院が対象になります。
申請方法を教えてください。
Jグランツによる電子申請、または書面での申請が可能です。振込先口座確認書類・印鑑証明書などが必要書類に含まれます。
