この支援金は「第6回」です。6回目まで続いているということは、電力・LPガスの価格高騰が一時的な現象ではなく、5回分の支援を経てもなお中小企業の負担であり続けていることを意味します。東京都の「中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金」は、特別高圧電力や工業用LPガスを使う中小企業の負担を直接補う制度です。
特別高圧電力・LPガス支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 第6回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(特別高圧電力を直接受電・テナント受電、または工業用LPガスを使用する都内中小企業者) |
| 利用目的 | 資金繰り支援(電力・LPガス価格高騰への対策) |
| 対象地域 | 東京都内(都内施設で受電・使用していること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。詳細は事務局へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 直接受電:500万円/所、テナント:10万円/所、工業用LPガス:10万円/所 |
| 補助率 | 定額支給(対象期間の利用実績に応じた一律額) |
| 申請受付 | 令和8年4月9日~8月31日 |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「第6回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金」 |

支給額は「立場」によって50倍の差がある
支給額は、電力・ガスとの関わり方によって大きく変わります。特別高圧電力を直接受電する事業所は500万円/所ですが、その施設にテナントとして入居する事業所は10万円/所です。工業用LPガスを使用する事業所も10万円/所と、テナントと同水準になっています。これは、直接受電の契約者が電力会社に支払う基本料金・従量料金の高騰を直接かぶるのに対し、テナントは建物側の負担増の一部しか転嫁されないという、費用負担の構造の違いを反映した金額設定と考えられます。自社がどちらの立場にあるかで、申請できる金額がまったく変わる点に注意してください。
対象期間は「令和8年1月~6月分」。3か月以上の利用実績が必要
対象になるのは、令和8年1月から6月までの利用分で、この期間中に3か月以上の利用実績があることが条件です。単月だけ利用量が多かった場合や、期間の途中から契約した場合は、3か月分の実績を満たせるか確認が必要です。検針票や請求書など、利用実績を証明する書類を対象期間分そろえておくと申請がスムーズになります。
「第6回」の意味。過去の回で申請していても今回は別枠
この支援金は過去に複数回実施されており、今回は6回目にあたります。過去の回で支援を受けたことがあっても、今回の第6回は対象期間(令和8年1月~6月分)が異なる別枠の支援金として、あらためて申請が必要です。前回申請したから今回は自動的に振り込まれる、ということはありません。
申請受付は令和8年4月9日から8月31日まで
申請受付期間は令和8年4月9日から8月31日までです。申請方法はオンライン申請または郵送のどちらかを選べます。問い合わせ先は特高電力・工業用LPガス支援金事務局(03-6747-9460、平日9時~17時)で、都庁の窓口とは別に専用の事務局が設けられています。
よくある質問
高圧電力(特別高圧ではない)を使っている場合も対象になりますか?
この制度は特別高圧電力に限定されています。一般的な高圧電力・低圧電力の契約は対象外です(正確な区分は事務局へお問い合わせください)。
テナントと直接受電、両方に該当する場合はどうなりますか?
複数の施設を持ち、一部は直接受電、一部はテナント入居という場合は、施設ごとにそれぞれの区分で申請できる可能性があります(1所ごとの支給額が適用されます)。詳細は事務局へ確認してください。
過去の回(第5回以前)に申請していない場合、今回だけ申請できますか?
できます。第6回は令和8年1月~6月分を対象にした独立した申請です。過去の回に申請していなくても、今回の対象期間の利用実績があれば申請可能です。
