原材料やエネルギーの価格が上がっても、取引先にそのまま転嫁できるとは限りません。仕入れ値が上がった分は、そのまま利益を削って吸収している事業者も多いはずです。羽村市はこの負担を和らげるため、市内事業者に一律の助成金を支給する制度を実施しています。
対象は市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に事務所を持つ個人事業主。特定の使い道を証明する必要がない、いわば定額の給付型助成金で、法人は10万円、個人事業主は3万円が支給されます。
事業者物価高騰緊急対策助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 事業者物価高騰緊急対策助成金 |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 物価高騰による負担軽減(使途の指定なし) |
| 対象地域 | 羽村市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 法人10万円/個人事業主3万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 令和8年4月6日~令和8年9月30日(郵送は当日消印有効、先着順) |
| 公式サイト | 羽村市「事業者物価高騰緊急対策助成金について」 |

対象になるのは「令和7年4月1日以前から」営業している事業者
この助成金の対象要件でまず確認すべきなのは、営業を始めた時期です。「令和7年4月1日以前から継続して市内で営業していること」が条件になっているため、令和7年度に入ってから新規開業した事業者は対象外です。開業したばかりの事業者は、別の創業系の補助金を探すことになります。
そのほかの要件は次のとおりです。
- 市内に本店・支店の登記がある法人、または市内に事務所を有する個人事業主
- 申請時点で納期到来の市税を完納していること
- 破産手続中でないこと
使い道を報告する必要がない、シンプルな助成金
多くの補助金は対象経費を決めて、その領収書や実績報告を求めますが、この助成金は使途の指定がありません。電気代の支払いに充ててもいいですし、仕入れの補填に使っても構いません。書類の準備が比較的軽い制度といえます。
助成は「助成対象者ごとに1回に限り」で、複数の事業所を持っていても加算はされません。
必要書類
法人の場合
- 交付申請書兼支払請求書
- 最新の法人市民税確定申告書及び事業概況説明書の控え
- 履歴事項全部証明書(約3か月以内発行)
- 銀行口座通帳の写し
個人事業主の場合
- 交付申請書兼支払請求書
- 令和7年分所得税確定申告書及び決算書の控え
- 銀行口座通帳の写し
よくある質問
令和7年度中に開業した場合は対象になりませんか?
公式ページの要件では「令和7年4月1日以前から継続して市内で営業していること」となっているため、それ以降の開業は対象外です。
複数の店舗を市内で経営している場合、店舗数だけ申請できますか?
「助成対象者ごとに1回に限り」とされているため、複数事業所があっても加算はされません。
申請期間の途中で予算がなくなることはありますか?
先着順で、予算満額に達した場合は期間内でも受付を終了する旨が記載されています。早めの申請をおすすめします。
