東京都の第6回支援金は、2026年8月31日に申請の受付を終えています。直接受電する事業者は1所500万円、テナントと工業用LPガスの事業者は1所10万円でした。対象は、特別高圧の電力契約か、高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスを使う都内の中小企業者等だけです。
次の回の案内は、この記事の確認時点で公式ページに見当たりません。過去の回と同じ条件を知っておくと、案内が出たときに動き出しやすくなります。
特別高圧電力・LPガス支援金の要点まとめ
正式名:第6回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 指定なし(公共法人・医療法人などは対象外)
- 利用目的
- 電力・LPガスの価格高騰への負担軽減
- 対象地域
- 東京都内(都内の施設・事業所が対象)
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造業等は300人以下または資本金3億円以下)
いくら
- 補助上限額
- 500万円(直接受電の1所。テナントとLPガスは1所10万円)
- 補助率
- 定額(1所あたりの一律額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月9日〜2026年8月31日(受付終了)
うちの会社は対象になる?
第6回の対象は次の4つにすべて当てはまる事業者でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
特高受電は、直接受電でもテナント入居でも構いません。期間の条件は、特高なら契約を続けていること、工業用LPガスなら使っていることを指します。テナントは電気料金も負担している必要があります。
特別高圧電力とは、契約電力2,000kW以上かつ供給電圧20,000V以上の電力です。2,000kW未満でも、特別高圧の契約が確認できれば対象でした。
中小企業者等の上限は業種で変わります。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下です。卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。小売業と飲食業は5,000万円以下または50人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。
大企業が実質的に経営に参画している会社は、みなし大企業として対象外です。大企業が株式の2分の1以上を持つ場合や、役員の2分の1以上を大企業側が兼ねる場合が当たります。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 高圧電力や低圧電力だけを使っている
- ✕ 家庭用・業務用のLPガスを使っている
- ✕ 日替わりや週貸しなどで入居している
- ✕ 指定管理者として施設を申請する
- ✕ 公共法人・医療法人・社会福祉法人
- ✕ 学校法人・宗教法人・任意団体
入居は、日替わり・週貸し・催事・ポップアップが当たります。指定管理者は、官公庁などから施設の管理を委託された者です。
いくらもらえた?
金額は1所ごとの一律額でした。電気代やガス代が多い会社でも、1所の額は変わりません。1事業者が申請できる所数に上限はありません。
- 都内の工場が特別高圧を直接受電する:500万円 × 1所 = 500万円
- 直接受電する工場が2か所ある:500万円 × 2所 = 1,000万円
- 特高受電の商業施設に3店舗が入居する:10万円 × 3所 = 30万円
- 工業用LPガスを使う工場が2か所ある:10万円 × 2所 = 20万円
直接受電とテナントでは、1所あたり50倍の差があります。 自社の立場を先に決めておくと、見込み額が分かります。
申請の流れ
受付は終了しています。第6回の流れは次のとおりでした。
- 自社の区分を決める(事業者。直接受電、テナント、工業用LPガスの3つ)
- 書類をそろえる(事業者→電力会社・施設管理者・ガス販売店・法務局。請求書は、直接受電とLPガスが1〜6月分のうち続く3か月分、テナントはいずれか1か月分)
- ポータルサイトで申請する(事業者→特高電力・工業用LPガス支援金事務局。オンラインは8月31日23時59分まで、郵送は当日消印)
- 審査を受ける(事務局→事業者。追加書類の期限を過ぎると、辞退したものとみなされる)
- 審査結果の通知を受け、交付を受ける(事務局→事業者。登録したメールアドレス宛てに届く)
必要な書類
準備できた 0 / 9
郵送で申請するときは、様式をダウンロードします。履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のものです。電気料金の請求書などは直接受電の場合に、特別高圧の契約種別が分かるものを出します。
テナントは入居確認書と賃貸借契約書を、LPガスは販売確認書とガス料金の請求書などを出します。2つの確認書は様式をダウンロードし、施設管理者や購入先の販売店に記入してもらいます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 特別高圧以外の電力契約:高圧や低圧の事業者と、その施設の入居者は対象外です。同じ敷地に特高施設とそれ以外が混在する場合も、特高以外の施設は外れます。
- テナントの専用利用が確認できない:1〜6月のうち3か月以上、区画を専用で使っていることが契約書で分かる必要があります。
- 電気料金を負担していない:入居していても、電気料金を負担していないテナントは対象外です。
- 間借りや卸すだけの形:賃借人名義を持たない事業者、常時出入りできる専有部分が決まっていない間借り営業、商業施設の売り場に商品を卸すだけの事業者は対象外です。
- 自己託送の電力:電力小売事業者から買う電気の高騰への支援なので、自己託送を受けている場合は直接受電もテナントも対象外です。
- 家庭用・業務用のLPガス:対象は高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスです。飲食店のLPガスやタクシー事業者は外れます。
- 受付期間のあとの申請:期間後の消印による郵送は受け付けられません。
第7回の案内は出ている?
2026年10月6日に、東京都・中小企業振興公社・専用ポータルサイトを確認しました。第7回の案内は見つかりませんでした。専用ポータルサイトには「2026年8月31日(月)23時59分をもって終了」と書かれています。
第1回から第6回まで、対象期間は区切りながら続いてきました。次の回があるかどうかは、事務局(03-6747-9460)の案内を待つことになります。
よくある質問
受付が終わった今、申請できますか?
申請できません。オンライン申請は2026年8月31日23時59分で終了しました。郵送は当日消印までで、期間後の消印は受け付けられません。第7回の案内は確認できていません。次の回が出た場合に備えて、請求書や契約書は保管しておくと準備が早く済みます。最新の状況は、特高電力・工業用LPガス支援金事務局(03-6747-9460、平日9時から17時)で確かめられます。
特別高圧電力とは何ですか?
契約電力が2,000kW以上で、供給電圧が20,000V以上の電力です。商業施設、大規模なオフィスビル、大規模な工場、ホテルなどが使う区分です。契約電力が2,000kW未満でも、特別高圧の契約が確認できれば対象でした。自社の契約が特別高圧かどうかは、電力会社の請求書にある契約種別で確かめられます。テナントは、施設の管理者に問い合わせて確認します。
高圧電力を使っている工場は対象になりますか?
対象になりません。この支援金は特別高圧の電力に限られていて、高圧電力と低圧電力の事業者は外れます。同じ敷地に特高の施設とそれ以外が混在する場合、特高以外の電力を使う事業者と入居者も対象外です。契約種別は請求書に書かれているので、申請前に電力会社の請求書で確認してください。迷ったときは事務局に問い合わせます。
テナントとして入居している場合の条件は何ですか?
特別高圧の電力を受電している施設に、賃貸借契約などで入居し、電気料金を実質的に負担していることが条件でした。2026年1月から6月のうち、3か月以上の専用利用も必要です。日替わりや週貸しの店舗、催事、ポップアップストアは対象外です。入居する施設が特高かどうかは、施設の管理者に確認し、管理者に確認書を書いてもらいます。
複数の施設ごとに申請できましたか?
できました。1事業者が申請できる所数に上限はありませんでした。テナントの場合、1つのテナントを1所と数えるため、店舗が増えるほど金額も増えます。たとえば特高受電の施設に3店舗入居していれば、10万円 × 3所 = 30万円です。事業所ごとに確認書が必要なので、所数が多いほど書類の準備に時間がかかります。
過去の回で受給していても申請できましたか?
申請できました。第1回から第5回で受給していても、第6回は別の対象期間なので改めて申請します。直近で交付を受けた回から変更がない事項は、入力と書類の一部を省略できました。第5回を申請中でまだ交付決定を受けていない場合の扱いは、第5回が初めての申請かどうかで分かれました。初めて申請した人は、第5回の交付決定を待つか、第6回の初回申請フォームから申請します。第1回から第4回で交付を受けた人は、第5回の交付決定を待つか、過去回の情報を使える過去回申請フォームから申請します。
中小企業者等とは、どんな事業者ですか?
中小企業基本法で定める中小企業者のうち、大企業が実質的に経営に加わっていない事業者です。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下です。サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業と飲食業は5,000万円以下または50人以下です。資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば該当します。
個人事業主やNPO法人も対象でしたか?
対象でした。中小企業者の要件を満たす個人事業主は申請できました。一般社団法人、一般財団法人、公益法人、NPO法人、農事組合法人など、会社以外の法人も対象です。一方、公共法人、政治団体、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体は対象外でした。個人事業主は、登記簿謄本の代わりに開業届の写しを出します。
飲食店でLPガスを使っていますが、対象ですか?
対象ではありません。対象は、高圧ガス保安法が適用される工業用LPガスを、工業用途で使う事業者です。家庭用・業務用のLPガスを使う飲食店は外れます。工業用LPガスの販売店と、LPガスを使うタクシー事業者も対象外でした。一般家庭や飲食店のLPガスは、東京都環境局の別の対策事業で、販売事業者を通じた値引き支援があります。
本社が都外でも申請できましたか?
申請できました。本社が都外にあっても、都内に対象の事業所やテナントを持つ中小企業者等であれば対象でした。支援金は施設の所在地を基準にしているため、都外の拠点は数えません。申請書に書く事業所は、都内で実質的に事業をしている場所である必要があります。単に建物があるだけでなく、事業活動の実態が書類やホームページから確認されます。
電気代が多い会社ほど金額は増えますか?
増えません。この支援金は定額で、直接受電は1所500万円、テナントと工業用LPガスは1所10万円です。使用量や料金の多さは、金額に影響しません。ただし、対象期間の2026年1月から6月のうち3か月以上、電気料金かガス料金を負担していることが条件でした。請求書は、引き続く3か月分を出す必要があります。テナントは、いずれか1か月分でした。
問い合わせ先はどこですか?
特高電力・工業用LPガス支援金事務局です。電話は03-6747-9460で、受付は平日9時から17時です。土日と祝日は休みです。事務局は、対象になるかどうかを電話で即答しないと案内しています。申請書類などをもとに総合的に判断するためです。事業全般は、東京都産業労働局産業・エネルギー政策部計画課(03-5000-7721)が窓口です。
