東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金は、令和7年度分の受付が2026年3月15日で終了し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの令和8年度分がすでに始まっています。オフィス・店舗・工場など「住宅ではない建物」の省エネ改修を後押しする制度で、都のカーボンハーフ政策の一環として毎年度実施されています。
東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金 |
| 対象業種 | 建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業、物品賃貸業ほか(大企業は対象外) |
| 利用目的 | 既存の非住宅建物の省エネ診断・設計・改修工事 |
| 対象地域 | 都内の非住宅建物を所有・使用する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業・個人事業主が対象(大企業は除外) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(予算の範囲内。◯◯課へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(交付要綱・募集要領で確認が必要) |
| 申請受付 | 令和8年度分は2026年4月1日〜2027年3月31日(令和7年度分は終了) |
| 公式サイト | 東京都都市整備局「既存非住宅省エネ改修促進事業」 |

制度の内容
対象は、中小企業・個人事業主・学校法人・各種社団法人・医療法人・社会福祉法人などが所有または使用する非住宅建物です。大企業は対象になりません。補助対象となる事業は、省エネ診断、省エネ設計、省エネ改修工事の3つです。
具体的な補助上限額・補助率は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが公開する交付要綱・募集要領に定められています。本ページの範囲では金額の断定はできませんでしたので、詳細は窓口(電話:03-5989-1938)で確認することをおすすめします。
なぜ「診断・設計・改修」の3段階に分かれているのか
この補助金がいきなり工事費だけを補助するのではなく、診断・設計・改修工事の3つに分けて補助対象にしているのには理由があります。古い非住宅建物は、どこにどれだけ省エネの余地があるか自体が分かっていないケースが多いためです。
工事だけを補助すると、効果の薄い改修に投資してしまうリスクがあります。診断段階から補助対象にすることで、「まず現状を数値で把握してから、効果の高い改修に絞って投資する」という順番を後押しする設計になっています。いきなり工事を発注するより、診断→設計→改修と段階を踏んだほうが、結果的に補助金の対象になりやすいと考えられます。
申請前に準備しておきたいこと
- 対象建物の所有・使用の状況(賃貸の場合は所有者の承諾が必要になることが多い)
- 省エネ診断の実施予定または実施済みの結果
- 交付決定前に契約・着工していないことの確認(交付決定前の発注は対象外になる補助金が一般的)
よくある質問
令和7年度に申請できなかった場合、令和8年度に改めて申請できますか?
公式ページによると、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの令和8年度分の募集がすでに始まっています。令和7年度分の受付終了後も、制度自体は継続しています。
賃貸ビルのテナントでも申請できますか?
公式ページには所有者・使用者どちらの申請が可能かの詳細な記載がありません。テナントの場合は建物所有者の同意が必要になることが多いため、窓口(東京都防災・建築まちづくりセンター)に確認することをおすすめします。
診断だけを受けて改修はしない、という使い方はできますか?
診断・設計・改修工事がそれぞれ独立した補助対象事業として案内されているため、診断のみの申請ができる可能性がありますが、詳細は交付要綱の確認が必要です。
