観光バスの多くは、車いすのまま乗り込める設備を持っていません。乗降用リフト装置付きのバスは通常より借上料が高く、旅行業者がその分を旅行代金に上乗せすると、利用者の負担が重くなります。東京都の「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」は、この差額の一部を都が肩代わりする制度です。対象は旅行の利用者ではなく、企画旅行を主催する旅行業者という点が、この補助金の設計上の特徴です。
乗降用リフト装置付バス利用支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・旅行業登録者) |
| 制度名 | 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 |
| 対象業種 | 旅行業(東京都知事登録の第2種・第3種旅行業者、地域限定旅行業者、都内に主たる営業所を置く第1種旅行業者) |
| 利用目的 | 観光振興(高齢者・障害者向け旅行のバリアフリー対応) |
| 対象地域 | 都内発着の企画旅行(旅行業者の主たる営業所が都内) |
| 従業員数 | 規定なし(旅行業法上の登録が要件) |
| 補助上限額 | バス1台につき、通常バス料金との差額(千円未満切り捨て)または5万円のいずれか低い額。1事業者あたり年間20台まで(最大100万円相当) |
| 補助率 | 定額補助(バス1台ごとの差額補助) |
| 申請受付 | 令和9年2月5日(金)必着(通年受付・予算がなくなり次第終了の可能性あり) |
| 公式サイト | 東京都産業労働局「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」 |

対象になる旅行、ならない旅行
補助を受けられるのは、次の条件をすべて満たす募集型または受注型の企画旅行です。
- 高齢者や障害者を対象とした企画旅行であること
- 都内発着であること
- 乗降用リフト装置付きバスを実際に使用すること
逆に言えば、リフト付きバスを使っていても、企画旅行の形を取らない貸切バス利用(社内行事の送迎など)は対象になりません。「誰のための旅行か」と「企画旅行かどうか」の2点が線引きになります。
申請の流れと窓口
申請書類は郵送(簡易書留)またはjGrants電子申請で提出します。書類に不備がなければ、交付決定まで約3週間かかります。交付決定前にバスを利用した分は対象外になるため、旅行の実施日から逆算して余裕を持って申請する必要があります。
問い合わせ先は東京都産業労働局観光部受入環境課(03-5320-4802)です。
よくある質問
個人が申請することはできますか?
できません。申請者は旅行業法に基づく登録を受けた旅行業者に限られます。個人でリフト付きバスを手配した場合は対象外です。
年間20台の上限に達したら、その年度はもう申請できませんか?
公式ページの記載どおり、1事業者あたり通年で20台が上限です。上限に達した場合、当年度の追加申請はできません(産業労働局観光部受入環境課へお問い合わせください)。
差額と5万円のどちらが優先されますか?
低い方の額が補助されます。差額が5万円を下回る旅行では差額分のみ、差額が5万円を超える旅行では5万円が上限になります。
