前の記事で紹介した「ユニークベニュー会場設営支援事業」は、レセプションを開く主催者側への助成でした。この「ユニークベニュー施設の受入環境整備支援助成金」は逆に、博物館や歴史的建造物といった施設の所有者・運営事業者側が申請する制度です。一回限りのイベント設営費ではなく、防音工事や会場設備の強化など、その後何度も使える常設の改修にお金が出る点が違います。
ユニークベニュー施設の受入環境整備支援助成金の要点まとめ
正式名:ユニークベニュー施設の受入環境整備支援助成金
だれが
- 申請者
- 事業者(都内ユニークベニュー施設の所有者・管理運営事業者)
- 対象業種
- 施設運営業(博物館・美術館・歴史的建造物等の運営事業者。宗教施設・都立施設・国立施設を除く)
- 利用目的
- MICE施設の環境整備(防音・会場設備の強化)
- 対象地域
- 都内のユニークベニュー施設
- 従業員数
- 規定なし(施設単位での申請)
いくら
- 補助上限額
- 1施設あたり1500万円
- 補助率
- 対象経費の3分の2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第1回:令和8年7月31日/第2回:令和9年1月29日

対象から外れる施設に注意
対象施設は「博物館・美術館や歴史的建造物等において会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、50名以上のイベント開催が可能なスペース」を持つ会場です。ただし宗教施設・都立施設・国立施設は対象から除かれます。 都立・国立の博物館や美術館でイベントを開きたい場合、この助成金は使えません。
助成対象になる経費
防音機能、会場設備機能、その他機能の強化に関する工事・設備費用が対象です。「ユニークベニュー会場設営支援事業」が装飾費・機材費などイベントごとの一時的な費用を対象にするのに対し、こちらは工事・設備という恒久的な投資に絞られています。
よくある質問
都立の美術館は対象になりますか?
対象外です。宗教施設・都立施設・国立施設は除外されています。私立・民間運営の施設が対象です。
会場設営支援事業と両方申請できますか?
会場設営支援は「イベント主催者」、この受入環境整備支援は「施設の所有者・運営事業者」が申請者です。立場が異なるため、施設側と主催者側でそれぞれ別のメニューに申請することは制度上あり得ます。
第1回(7月31日)に間に合わなかった場合は?
第2回(令和9年1月29日)が用意されています。年度内に2回のチャンスがあります。
