夜の建物に映像を映すプロジェクションマッピングや、ドローンショーを都内で開く費用の3分の2(上限2,500万円)を、東京都と東京観光財団が助成します。民間事業者は1社だけでは申請できず、2者以上で共同実施する必要があります。
今年度は4回に分けて募集します。第1回と第2回は終わり、第3回は2026年11月30日(月)17時必着です。第4回は2027年1月29日の予定です。
プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金の要点まとめ
正式名:プロジェクションマッピング等促進支援事業助成金
だれが
- 申請者
- 区市町村・観光協会・商工会・商店街・民間事業者など
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 夜間のプロジェクションマッピング・ドローンショーの開催
- 対象地域
- 東京都内
- 従業員数
- 規定なし(民間事業者は2者以上で共同実施)
いくら
- 補助上限額
- 新規2,500万円/継続2年目2,000万円/3年目1,500万円
- 補助率
- 新規2/3以内/2年目1/2以内/3年目1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月28日〜2027年1月29日(年4回。第3回は11月30日)
- 事業の完了
- 第3回は交付決定から2027年9月30日まで
自分たちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
区市町村が申請する場合は、推薦書は要りません。ドローンショーの場合は、映像デザイナーではなく、ドローンの専門スタッフを起用します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 民間事業者が1社だけで申請する
- ✕ 実行委員会など法人格のない団体
- ✕ 昼間のイベント
- ✕ 照明を当てるだけのライトアップ
- ✕ 他の補助金を財源に含む事業
申請できる団体は、区市町村、観光協会、商工会・商工会議所、エリアマネジメント団体、商店街、民間事業者、その他の法人です。その他の法人は、まちづくりに取り組む公益法人、一般社団・財団法人、NPO法人を指します。宗教法人と社会福祉法人は含まれません。
民間事業者とその他の法人は、共同実施者を1者以上決めてから申請します。観光協会や商店街などは、単独で申請できます。商店街は、商店街振興組合や事業協同組合などが該当します。
共同実施者を求める理由は、募集要領に書かれています。近隣とのトラブルを防ぎ、地域の理解を得て進めるためです。親会社や子会社など、実質的に支配している関係の団体は、対等な立場とは認められず、原則として共同実施者になれません。地域の調整に慣れた団体を選ぶ必要があります。
対象になるのは「新規事業」です。この助成金で初めて行う事業か、過去の事業に新しい内容を加えた事業を指します。同じ投影先で同じテーマの部分や、機材・コンテンツを更新するだけの内容は対象外です。
いくら助成される?
助成額は、助成対象経費に率をかけた額です。千円未満は切り捨てます。上限に届くのは、新規事業で対象経費が3,750万円以上のときです。
- 新規事業の対象経費が3,000万円:3,000万円 × 2/3 = 2,000万円
- 新規事業の対象経費が4,500万円:4,500万円 × 2/3 = 3,000万円 → 上限の2,500万円
- 継続2年目の対象経費が3,000万円:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 継続3年目の対象経費が3,000万円:3,000万円 × 1/3 = 1,000万円
金額は計算の例です。助成の対象にならない経費は、率をかける前に除かれます。経費別明細では、申請する対象経費を税抜で書きます。
2年目・3年目は、前の年度に助成金の支払いを受けた事業が、引き続き行われる場合の区分です。今年度の募集要領で金額が決まっているのは、プロジェクションマッピングだけです。ドローンショーは新規事業のみの募集で、継続事業の支援は次年度以降に行う予定とされています。
継続すると、助成率と上限が下がります。事業計画書には、翌年度以降4年間の実施計画と資金計画を書く欄があります。新規事業は令和12年度(2030年度)までの記入が必須です。2年目・3年目の対象経費の詳細は、令和9年度に改めて知らされると、要領に書かれています。
プロジェクター本体とレンズを買う費用は、助成率が5分の4以内になる特例があります。購入した機材を3年間(継続2年目の事業なら2年間)、この助成金の事業に使い続ける場合に限ります。民間事業者は購入費を対象にできません。この特例の限度額は、新規事業で1,000万円です。購入額が限度額を超えた分は、通常の3分の2です。レンタルや、レンズ以外の部品の購入にも、5分の4は使えません。
助成金は、事業が終わったあとに支払われます。実績報告のあとに額が確定し、請求書を出してから振り込まれます。交付決定額は上限で、実際の確定額は、かかった費用と率から計算し直されます。決定額より低くなることもあります。それまでの費用は、自分で立て替える必要があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 助成事業者の人件費
- 土地・建物・施設の取得や貸借
- 消耗品の購入
- 消費税などの租税公課
- イベント中止保険、中止に伴う出演料・キャンセル料
- 自社のデザイナーや制作スタッフの費用
- 親会社・子会社・関連会社との取引
対象になるもの(プロジェクションマッピング)
- コンテンツ制作費(原則、委託料)
- プロジェクターの購入費・賃貸料(購入は民間事業者以外)
- 機材・設備・備品の賃貸料(購入は民間事業者以外)
- 会場設営と運営の委託費(警備を含む)
- 会場の占用料・賃借料
- 事業の周知費(対象経費の1割以内)
- 来場者向けの賠償責任・傷害保険
- 付随イベントの経費(対象経費の4分の1以内)
付随イベントは、投影の期間中に併催して、周辺のにぎわいをつくるイベントです。ドローンショーの対象経費も、ほぼ同じ区分です。ドローン機体の購入費も、民間事業者以外は対象にできます。
申請の流れは?
- 区市町村に相談して推薦書をもらう(観光協会・民間事業者など→事業地の区市町村。区市町村の申請は不要)
- 共同実施者を決める(民間事業者・その他の法人のみ。誓約書も共同実施者が書く)
- 申請書類を郵送し、メールでも送る(申請者→東京観光財団。提出期限の17時必着。持ち込みは不可)
- 書類審査とプレゼン審査を受ける(財団。第3回は12月頃と1月頃)
- 交付決定を受けてから、契約と実施をする(申請者。第3回の結果通知は2027年2月頃)
- 完了から30日以内に実績報告を出す(申請者→財団。額の確定のあとに請求)
申請は、簡易書留などの記録が残る方法で郵送します。同じ書類のデータも、メールで同時に送ります。メールを送ったら、電話での連絡も必要です。
1件100万円以上の契約は、原則として3社以上から見積書を取り、最も安い会社を選びます。契約は、交付決定のあとに結びます。
必要な書類
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申請者の種類によって、必要な書類が違います。区市町村が申請するときは、誓約書、推薦書、履歴事項全部証明書、納税証明書、確定申告書などの添付書類が要りません。観光協会・商工会等・民間事業者・その他の法人・商店街等は、これらに加えて定款、役員名簿、団体概要、印鑑証明書(観光協会は不要)、総会資料などの当該年度の事業計画書、決算関係書類も出します。共同実施者がいるときは、共同実施者の誓約書、定款、役員名簿、団体概要も要ります。ドローンショーは、機体登録の書類や飛行許可承認申請の写しなども加わります。募集要領の24〜30ページにある一覧で、自分の種類を確かめてください。
許認可は、申請のあとに取る場合、実績報告のときに出します。取得の進み具合は、企画書に書きます。
事業計画書には、期待される効果として、目標の来街者数と、1人あたりの経済波及効果(円)を数字で書く欄があります。測定方法も書きます。交付申請書や誓約書には、印鑑証明書と同じ印を押します。印鑑証明書が要らない団体は、代表者の実印です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約や支払いをした:交付決定より前に契約した経費や、支払った経費は対象外です。助成対象期間のあいだに、契約・実施・支払いまで終わらせる必要があります。
- 民間事業者が1社だけで申請した:共同実施者がいない申請は、要件を満たしません。
- 支払い方法が認められなかった:支払いは、原則として振込です。現金は、10万円未満で振込が難しいときだけです。手形や小切手、リボ払いも認められません。
- 他の補助金が入っていた:国・都・区市町村などの補助金を財源に含む事業は対象外です。
- 採択の枠がなくなった:今年度の枠は、あらかじめ決まっています。枠が尽きると、第2回以降の募集や審査が行われないことがあります。
併用と継続のルール
併用できないのは、財団の他の補助金、国や都や区市町村の補助金です。区市町村から団体に出る運営費など、使い道が決まっていない補助金は除かれます。ライトアップやイルミネーションを別の補助金で行う場合も、同じ会場・同じ期間の一体的な事業なら、この助成金の対象外です。
継続事業を申請せず、新規事業として申請することは、原則できません。
入場料や協賛金などの収入があって、助成によって利益が出る場合は、収益にあたる額が助成金から引かれます。自己資金を超えた収入が、引かれる対象です。
助成金への課税の扱いは、公式の資料に書かれていませんでした。税理士などに確かめてください。
よくある質問
民間事業者は、1社だけで申請できますか?
できません。民間事業者とその他の法人は、申請者に加えて、共同実施者が1者以上必要です。共同実施者は、地域の事情に詳しく、申請者と対等な立場で話し合える団体でなければなりません。親会社、子会社、役員を兼ねている会社などは、原則として共同実施者になれません。観光協会や商店街と組む形が基本です。
共同実施者には、何を出してもらいますか?
共同実施者の誓約書(第1号様式の2-2)が要ります。ほかに、定款か会則の写し、役員名簿の写し、会社や団体の概要が分かる資料を出してもらいます。事業計画書にも、共同実施者の欄があります。地域の調整にどう関わるのか、具体的な役割を書きます。調整の実績がある団体を選んでおくと、審査で説明しやすくなります。
商店街や実行委員会は、単独で申請できますか?
商店街は、単独で申請できます。商店街振興組合、事業協同組合、区市町村が商店街と認めた団体などが該当します。実行委員会や協議会のような、法人格のない団体は対象外です。観光協会は、法人格がなくても対象になります。自分たちがどの種類に当たるか迷うときは、財団の総合相談窓口に先に聞いてください。
ドローンショーだけでも対象になりますか?
対象になります。プロジェクションマッピングと組み合わせる必要はありません。ただし、日没後の夜に、都内の公共空間などで開く必要があります。複数のドローンを使うことが条件です。専門スタッフを起用することや、飛行に関わる法令の確認も求められます。今年度の募集は新規事業だけで、継続事業の支援は次年度以降に行う予定とされています。
昼のイベントや、ライトアップは対象ですか?
対象外です。日没後の夜間に開くイベントが対象で、昼間の実施は認められません。投光器や照明器具で光を当てるだけのライトアップも、対象外です。建物の凹凸などの形に合わせて映像を映すものが、プロジェクションマッピングです。形に合わせた映像と認められない事業も、対象になりません。
継続2年目・3年目とは、どういう意味ですか?
2年目は、新規事業で助成金の支払いを受け、引き続き行う事業です。3年目は、2年目で支払いを受けて、さらに続ける事業です。助成率は2年目が2分の1以内、3年目が3分の1以内です。上限は2,000万円と1,500万円です。継続の対象になる事業は、審査会で継続が有効と認められたものです。
第3回は、いつまでに出せばいいですか?
2026年11月30日(月)の17時までに必着です。第4回の提出期限は、2027年1月29日の予定です。財団のページでは、第4回は募集が始まりしだい公開するとされています。審査は、書類審査とプレゼン審査の2段階で、第3回の結果通知は2027年2月頃の予定です。助成対象期間は、交付決定の日から2027年9月30日までです。
採択の枠がなくなったら、どうなりますか?
今年度の採択枠は、あらかじめ決まっています。予定の枠がなくなった場合は、第2回以降の募集と審査会が行われないことがあります。第3回や第4回は、公式のスケジュールに載っていても、実施されない可能性があるということです。申請を考えるなら、早い回に出す方が確実です。募集の最新の状況は、財団のページで確かめてください。
プロジェクターを購入してもいいですか?
非民間の団体は、購入費を対象にできます。民間事業者は、購入費を対象にできません。購入した機材は、3年間この助成金の事業に使い続けることが条件で、その場合は助成率が5分の4以内になります。レンタルの場合や、レンズ以外の部品の購入は、通常の率です。購入費の特例には、別の限度額があります。
入場料などの収入があると、助成は減りますか?
助成によって利益が出る場合は、収益にあたる額が助成金から引かれます。自己資金を超えた収入が、引かれる対象です。収入は、入場料、協賛金、寄付金など、事業に関わるものすべてです。帳簿で管理して、実績報告のときに出します。収益が出る見込みがあるときは、企画の段階で収支を整理しておく必要があります。
申請の方法と、問い合わせ先を教えてください。
申請書類は、簡易書留などで財団に郵送し、同じデータをメールでも送ります。持ち込みはできません。送り先は、東京観光財団 地域振興部事業課(新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階)です。電話は03-5579-2682で、平日の9時から17時45分までです。専門家を無料で派遣する相談窓口もあります。最大5回まで利用できます。
