国の特定求職者雇用開発助成金は、支給対象期間が終わると打ち切られます。せっかく定着した障害者雇用が、そこで会社の持ち出しに変わってしまう——東京都「中小企業障害者雇用支援助成金」は、国の助成が終わった後も、月額最大6万円を東京都独自に上乗せ支給する制度です。
中小企業障害者雇用支援助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 東京都中小企業障害者雇用支援助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(漁業・建設業・製造業から医療・福祉まで全業種) |
| 利用目的 | 人材育成、雇用・職場環境の改善(障害者の継続雇用) |
| 対象地域 | 東京都内の事業所に障害者を勤務させる中小企業(特例子会社を除く) |
| 従業員数 | 300名以下 |
| 補助上限額 | 1,980,000円(月額上限6万円×最長3年間の範囲内) |
| 補助率 | 定額(月額制。公式ページに記載なし〈定率の補助率という設計ではありません〉) |
| 申請受付 | 2023年1月20日〜2029年3月31日(継続雇用計画書は助成対象期間満了後4か月以内に提出) |
| 公式サイト | TOKYOはたらくネット「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」 |

国の助成が終わった「後」から始まる制度
この助成金は、障害者を新しく雇用した直後から使えるものではありません。国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が満了した後、雇用を継続する事業主だけが対象です。
- 国の助成: 新規雇用から一定期間、賃金の一部を助成
- 東京都の助成: 国の助成が終わった後も雇用を継続する場合に、都が独自に上乗せ
「国の助成期間が終わったら、あとは自社の持ち出しになる」と思っていた事業主にとって、この制度は実質的な助成期間の延長になります。
障害の程度・働き方で月額が変わる
助成額は一律ではなく、雇用している障害者の状況によって2段階に分かれます。
| 対象者 | 月額 |
|---|---|
| 重度障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者 | 6万円 |
| その他の障害者、短時間労働者(週20〜30時間未満) | 3万6千円 |
同じ「障害者雇用の継続」でも、障害の種類・年齢・労働時間によって月額が1.7倍近く変わります。自社が雇用している方がどちらの区分に該当するか、事前に確認しておく必要があります。助成は最長3年間、6か月ごとにまとめて支給されます。
「4か月以内」の提出期限を逃すと申請できない
この助成金には、見落としやすい隠れ期限があります。「継続雇用計画書」は、国の助成対象期間が満了してから4か月以内に提出しなければなりません。この期限を過ぎると、そもそも申請の土台に乗れなくなります。
- 国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が満了
- 満了後4か月以内に「継続雇用計画書」+「第1期支給決定通知書の写し」を提出
- 6か月ごとの対象期間経過後、1か月以内に支給申請
国の助成の満了時期が近づいてきたら、満了を待たずに準備を始めるのが安全です。満了後に慌てて動くと、4か月の期限に間に合わない可能性があります。
相談員の巡回訪問への同意が条件
対象事業主の要件には、相談員の巡回訪問・相談を受けることへの同意が含まれます。単に賃金を受け取るだけでなく、雇用継続の状況を都(相談員)と共有しながら進める制度設計になっています。過去5年間に重大な法令違反がないことも条件です。
よくある質問
新しく障害者を雇用した場合、すぐにこの助成金を使えますか?
使えません。まず国の特定求職者雇用開発助成金の対象になり、その支給対象期間が満了してから、この東京都の助成金の対象になります。
特例子会社は対象になりますか?
対象外です。この助成金は特例子会社を除く中小企業が対象です。
継続雇用計画書の提出が遅れた場合はどうなりますか?
満了後4か月以内という期限に間に合わないと、申請自体ができなくなる可能性があります。国の助成期間の満了時期を把握し、早めに準備することが重要です。
