停電に備えて発電機を用意したい。簡易トイレや懐中電灯も、商店街として備えておきたい。東京都のこの助成金は、そうした防災備品の購入費を10分の10、つまり全額、上限30万円まで出します。
ただし申請するのは店舗ではなく、商店街か区市町村単位の連合会です。そして備品を買うだけでは足りず、防災の取組を1回以上実施し、災害時のルールを備えることが条件になります。
商店街防災力向上緊急支援事業の要点まとめ
正式名:商店街防災力向上緊急支援事業
だれが
- 申請者
- 商店街、区市町村単位の商店街連合会
- 対象業種
- 商店街・商店街連合会
- 利用目的
- 防災資機材・備蓄品の購入、防災マップの作成など
- 対象地域
- 東京都内
- 従業員数
- 規定なし(商店街・連合会が申請)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(とりまとめ申請は30万円×商店街数)
- 補助率
- 全額支給(10分の10、上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月15日〜2026年11月30日
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
- 公式サイト
- 東京都「商店街防災力向上緊急支援事業」
うちの商店街は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 店舗が1軒で単独申請する
- ✕ 防災の取組が1回もない
複数の商店街が共同で事業をする場合も対象です。連合会は、区市町村を単位とするものに限ります。商店街とは、商店街振興組合、事業協同組合、または区市町村が商店街と認めた団体のことです。申請書には、国税と地方税に滞納がないことの誓約も含まれます。防災の取組は、2026年4月1日から2027年2月26日までに実施し、申請書に実施(予定)日を書きます。ルール・マニュアルは、令和7年度に作成して内容が変わっていなければ、出さなくても構いません。
いくら出る?
商店街が1つで申請すると、上限は30万円です。複数の商店街をまとめて申請するとりまとめ申請は、30万円に商店街の数を掛けた額が上限になります。補助率は10分の10なので、上限までは自己負担が出ません。
- 1つの商店街が単独で申請する:上限30万円 × 1商店街 = 30万円
- 3つの商店街がまとめて申請する:30万円 × 3商店街 = 90万円
経費が上限より少なければ、かかった額が助成の額です。上限を超えた分は自己負担になります。購入する物品の単価に上限はありません。備蓄場所がない場合は、会員の店舗に備品を置くこともできます。
何に使える?
対象にならないもの
- 保存年限が5年未満の水や食料品
- 工事の経費
- 点検や交換など、経常的にかかる維持管理費
- アルコール、食事代、茶菓子代
- 申請団体の役員や内部団体への支払い
- ポイントカード、商品券などの金券やポイントで払った分
対象になるもの
- 防災資機材・防災備蓄品の購入費(発電機、ソーラーパネル、簡易トイレ、懐中電灯、非常食など)
- 防災の取組の案内や、防災マップなどの作成・印刷の費用
- 打合せの費用(会場費、アルコール以外の飲料費など)
水や食料品は、保存年限が5年以上のものに限られます。申請のときに、保存年限が分かるパンフレットなどを出します。根拠がわかる見積書かカタログの写しも要ります。防災資機材や備蓄品の購入が、補助の対象には必ず入ります。印刷や打合せの費用だけでは申請できません。
申請の流れ
- 災害時のルール・マニュアルを用意する(商店街→自分たちで。作成済みなら省略できる場合あり)
- 防災の取組の実施日を決める(商店街→2027年2月26日までの日付)
- 見積書やカタログをそろえる(商店街→販売店。経費の根拠として)
- 申請書を提出する(商店街→区市町村の商店街振興課。11月30日の消印まで)
- 交付決定を受けてから備品を買う(実施期間は交付決定日から2027年2月26日まで)
- 実績報告を出す(商店街→東京都。事業が終わってから30日以内)
- 請求書を出す(商店街→東京都。額の確定後。支払いは商店街の口座へ)
申請は各区市町村の商店街振興課に出します。都に直接出す窓口ではありません。Jグランツ(国の補助金の電子申請システム)でも申請できます。申請は1商店街につき1回限りです。2027年2月から3月は実績報告が集中するため、早めに出すよう都が呼びかけています。
マニュアルを作る段階では、商店街ステップアップ応援事業の無料の専門家派遣が使えます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書は、単独申請が第1-1号、とりまとめ申請が第1-2号です。マニュアルは様式(連合会用もあります)と記入例が用意されています。マニュアル、会則、役員名簿、通帳のコピーは、令和7年度に申請して内容が変わっていなければ省略できます。通帳は表面と見開きのコピーで、口座は商店街のものを使います(原則、個人名義は不可)。とりまとめ申請では、参加するすべての商店街の会則、役員名簿、マニュアルも要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 防災の取組を実施していない:申請書に書いた取組を、期間内にやる必要があります。
- ルール・マニュアルがない:作成済みで変更なしの場合を除き、申請書に添付します。
- 交付決定の前に買った:決定日より前の購入は対象外です。
- 水や食料品の保存年限が短い:5年未満のものは対象外です。
- 支払いに金券やポイントを使った:その分は対象経費から外れます。ポイントが付いた分も、1ポイント1円で引かれます。
- 補助で買った備品を勝手に手放した:5年間は処分に都の承認が要ります。
- 予算がなくなった:助成は予算の範囲内なので、締切の前に終わることがあります。
よくある質問
個々の店舗でも申請できますか?
できません。申請できるのは、都内の商店街と、区市町村を単位とする商店街の連合会です。1店舗だけで防災用品を買いたい場合は、この助成金の対象になりません。店舗の方が使うには、所属する商店街が申請する形になります。まずは商店街の組合や会長に、申請の予定があるかを聞いてみる手があります。
防災用品を買うだけでも申請できますか?
できません。防災に関する取組を1回以上実施することと、災害が起きた際のルール・マニュアルを備えることが、2つとも条件です。取組は申請書に実施予定日を書き、2027年2月26日までに実施します。備品の購入が先で、取組の用意が後になると申請が間に合わなくなるため、実施日から先に決めておくと整理しやすくなります。
どんな取組が防災の取組に当たりますか?
マニュアルの様式に、取組の例が並んでいます。連絡体制の点検、消火器やAEDの使い方の確認、備蓄品の点検、救命講習会、防災マニュアルの共有、避難経路の確認、避難誘導訓練、消防署と連携した総合防災訓練などです。2026年4月1日から2027年2月26日までに1回以上実施し、申請書に実施(予定)日を書きます。都の申請事例では、役員が防災資機材の取り扱いを学ぶ形も見られます。
防災マニュアルは自分で作るのですか?
はい、商店街が作ります。都が様式を用意していて、Word形式とPDF形式があり、記入例もあります。連合会用の様式もあります。作成に迷う場合は、商店街ステップアップ応援事業の無料の専門家派遣を使えます。令和7年度に作成して内容が変わっていなければ、今回は省略できます。変更があった場合は作り直して添付します。
上限30万円を超える買い物はどうなりますか?
超えた分は自己負担です。単独申請の上限は30万円で、とりまとめ申請は30万円に商店街の数を掛けた額です。補助率は10分の10なので、上限までは自己負担がありません。たとえば発電機とソーラーパネルを合わせて上限を超えるなら、超過分を会費などでまかなう計画が要ります。見積の合計を先に出しておくと、不足額が見えます。
食料や水を備蓄するのに条件はありますか?
あります。水や食料品は、保存年限が5年以上のものが対象です。申請のときに、保存年限が分かるパンフレットなどを出します。保存期間が短い非常食は対象外になるため、購入する前に年限を確かめます。簡易トイレや懐中電灯のような備品には、この保存年限の条件は書かれていません。迷う品目は窓口に聞いてください。
申請はどこへ出しますか?
各区市町村の商店街振興課です。都に直接出す窓口ではありません。申請の受付期間は、2026年6月15日から11月30日までです。Jグランツからも申請できます。申請書類の確認や相談の業務は、都が公共ビジネスサポート株式会社に委託していて、事務局の電話は03-6835-3459です。区市町村の窓口との両方で確かめられます。
他の商店街と一緒に申請できますか?
できます。複数の商店街が共同で事業をする場合も対象で、とりまとめ申請と呼ばれます。上限は、30万円に商店街の数を掛けた額です。単独申請とは申請書の様式が違い、とりまとめ用の第1-2号様式を使います。共同で防災備品を持つ計画があるなら、まとめて出すと上限が増えます。参加する商店街の分担は、先に話し合っておくと進めやすくなります。
受付はいつまでですか?
2026年6月15日から11月30日までです。ただし助成は予算の範囲内なので、締切の前に終わることもあります。事業の実施期間は、交付決定日から2027年2月26日までです。11月末に出すと実施できる期間が短くなるため、取組の日程と備品の発注時期を、先に決めておくのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
申請や実績報告に関することは、東京都商店街防災力向上緊急支援事業事務局(電話 03-6835-3459)です。事業全般のことは、東京都産業労働局商工部地域産業振興課(電話 03-5320-4787)に聞けます。迷う点は、申請書を作る前に聞いておくと出し直しが減ります。
