「本社が23区にあるからこの助成金は使えない」と思い込んでいないでしょうか。実は判断基準は本店の所在地ではなく、事業を実施する地域です。23区に本店がある事業者でも、多摩・島しょ地域で土産品開発やプロモーションを実施するなら対象になります。
「土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金」は、東京都と公益財団法人東京観光財団が実施する助成金です。多摩・島しょ地域の土産品や現地食の磨き上げ、それを切り口としたプロモーション活動を支援します。
多摩・島しょ観光プロモーション助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・団体) |
| 制度名 | 土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金 |
| 対象業種 | 観光協会・商工団体・観光関連事業者等 |
| 利用目的 | 多摩・島しょ地域の土産品・現地食の磨き上げ、プロモーション活動 |
| 対象地域 | 多摩・島しょ地域(本店所在地は23区内でも事業実施地なら対象) |
| 従業員数 | 規定なし(大企業は助成率が下がる) |
| 補助上限額 | 600万円 |
| 補助率 | 対象経費の3分の2(大企業は2分の1) |
| 申請受付 | 令和8年6月4日~7月31日 |
| 公式サイト | 東京都「土産品等を活用した多摩・島しょ観光プロモーション事業助成金」 |

対象になる事業者・ならない事業者
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 23区内に本店があっても、多摩・島しょ地域で土産品開発・プロモーションを実施する観光協会・商工団体・観光関連事業者 |
| 対象にならない | 多摩・島しょ地域との結びつきがない、23区内だけで完結する事業 |
助成率は原則3分の2ですが、大企業に該当する場合は2分の1に下がります。 団体を通じて申請する場合も、実質的な事業実施主体の企業規模によって助成率が変わる点に注意が必要です。
対象経費の範囲
対象になるのは、商品・デザインの改良、マーケティング、ブランディング、プロモーション活動などの経費です。土産品そのものの製造設備投資というより、「磨き上げ」と「発信」に使う経費が中心になっている点が特徴です。新商品を一から作るための機械設備の購入は、この助成金の主眼ではありません。
よく誤解されるポイント
「多摩・島しょ地域向け」という名称から、対象事業者もその地域に本店を置く企業に限られると誤解されがちですが、実際の線引きは本店所在地ではなく事業実施地です。23区に本社を置く旅行会社や広告代理店が、多摩・島しょ地域の土産品プロモーションを企画・実施するようなケースでも対象になり得ます。
よくある質問
受付は7月31日で締め切られていますが、次の募集はありますか?
公式ページに次回募集の予定は記載がありません(産業労働局観光部振興課へお問い合わせください)。
個人事業主でも申請できますか?
観光関連事業者として活動していれば、法人・個人事業主のどちらでも申請できます。
申請の問い合わせ先はどこですか?
事業全般は産業労働局観光部振興課(電話03-5000-7321)、申請方法は東京観光財団地域振興部事業課(電話03-5579-2682)です。
