一般の中小企業向け補助金と混同しやすい名前ですが、この助成金は少し毛色が違います。東京都の「在住外国人支援事業助成」は、都内在住の外国人を支援する活動を行う民間団体を対象にした助成金です。令和8年度の募集は2026年5月15日で終了しています。
実施主体は東京都生活文化局。個人事業主や一般の中小企業が直接使える制度ではなく、外国人向けの相談対応・日本語学習支援・生活情報の提供などを行う民間団体が申請者になります。一般企業がこの助成金を検討している場合は、まず自社(自団体)が対象になる活動主体かどうかを確認する必要があります。
在住外国人支援事業助成の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(在住外国人支援を行う民間団体) |
| 制度名 | 東京都在住外国人支援事業助成 |
| 対象業種 | 指定なし(民間団体の支援活動) |
| 利用目的 | 在住外国人への相談・生活支援活動 |
| 対象地域 | 東京都内で活動する民間団体 |
| 従業員数 | 規定なし(団体の活動実績が問われる) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(生活文化局へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(生活文化局へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 令和8年度は受付終了(2026年4月1日〜5月15日) |
| 公式サイト | https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000008888.html |

何から始めるか
この助成金は毎年4月から募集が始まり、5月中旬に締め切られる傾向があります。令和4年度以降の記録でもこのパターンが続いているため、次回も2027年4月に募集が始まる可能性が高いと考えられます。まず自団体が「民間団体が行う在住外国人支援事業」に該当するかを確認するのが第一歩です。
自分の会社は対象になる?
この助成金の対象は、一般の中小企業ではなく在住外国人を支援する活動を行う民間団体です。NPO法人、任意団体、国際交流を目的とした団体などが主な想定対象と考えられます。一般の事業会社が新規事業として外国人支援を始めても、それだけで対象になるとは限りません。応募を検討する場合は、事前に生活文化局へ問い合わせて自団体の活動が対象要件を満たすか確認することをおすすめします。
令和8年度の案内では、補助員費(外国人支援の実務を担う人の日当)の限度額が引き上げられたと案内されています。制度の対象経費が年度によって見直されているため、古い年度の情報をそのまま参考にしないよう注意してください。
いくら戻るか計算する
公式ページには具体的な助成上限額・助成率の記載が確認できませんでした。募集案内の詳細書類(PDF)に記載がある可能性が高いため、金額を試算する前に、まず生活文化局の窓口で最新の募集案内を取り寄せることをおすすめします。
つまずきやすい順番の話
在住外国人支援のような活動系の助成金は、団体としての活動実績があることが前提になっているケースが多く見られます。これから団体を立ち上げて応募しようとすると、実績不足で採択されにくい可能性があります。応募を考えているなら、まず小規模でも支援活動の実績を作ってから申請するという順番が現実的です。
次回公募に向けて準備しておきたいこと
- 自団体の在住外国人支援活動の実績整理
- 補助員費など対象経費の最新の限度額の確認(年度によって変わる)
- 生活文化局への事前相談(電話:03-5320-7738)
- 次年度の募集案内(例年4月ごろ公開)のチェック
よくある質問
今から申請できますか?
令和8年度の募集は2026年5月15日で終了しています。次回は例年の傾向から2027年4月ごろに募集が始まる可能性がありますが、東京都生活文化局の最新の案内で確認してください。
一般の中小企業でも申請できますか?
この助成金は在住外国人を支援する民間団体を対象にしています。一般の事業会社がそのまま申請できる制度ではないため、事前に生活文化局へ問い合わせることをおすすめします。
助成上限額はいくらですか?
公式ページには具体的な金額の記載が確認できませんでした。詳細は生活文化局の募集案内書類、または窓口(電話:03-5320-7738)でご確認ください。
