この補助金で出るのは、価格転嫁の相談役に払うコンサルティング費用の2分の1です。上限は、交付決定が令和8年6月1日以後の事業から50万円になりました。それ以前は25万円です。
申請には県内金融機関の価格転嫁推進サポーターか、商工会・商工会議所などの経営指導員からの推薦が要ります。推薦書は申請書類の一つなので、先に相談先を決めてください。
富山県 価格転嫁サポート補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度「価格転嫁サポート補助金」
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種不問(中小企業者に当てはまること)
- 利用目的
- 価格転嫁を含む経営改善のコンサルティング
- 対象地域
- 富山県内に事業所がある事業者
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業の範囲で判定)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(交付決定が令和8年6月1日以後の事業)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年11月30日
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年1月29日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大企業の子会社などの「みなし大企業」
- ✕ 営業に必要な許認可を取っていない
- ✕ 国や県の補助を受ける事業と同じ内容
中小企業者とは、中小企業基本法で決まっている会社の大きさのことです。要綱の別表では、製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下とされています。どちらか一方を満たせば足ります。
みなし大企業は、株式の2分の1以上を同じ大企業が持つ会社などです。中小企業の規模でも対象外になります。経営に支配力がないと認められる例外もあります。
暴力団との関係がある場合や、風俗営業に近い業種も対象外です。誓約書で、これらに当たらないことを誓約します。
推薦してくれるのは、県内金融機関の価格転嫁推進サポーターか、中小企業支援実施機関の経営指導員等です。要綱は支援機関として、商工会議所、商工会、富山県中小企業団体中央会、富山県中小企業支援センター、富山県よろず支援拠点を挙げています。
いくらもらえる?
かかったコンサルティング費用の2分の1です。上限の50万円に届くのは、費用が100万円以上のときです。
- 価格交渉の進め方を相談する:40万円 × 1/2 = 20万円
- 自社の原価を分析して値上げの戦略を作る:80万円 × 1/2 = 40万円
- 取引先ごとの価格戦略まで委託する:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
3つ目は、自己負担が70万円になります。費用が100万円を超えても、補助額は増えません。
補助金額に1,000円未満の端数が出たときは、切り捨てです。課税事業者は、消費税の仕入控除税額を引いて申請します。申請の時点で額が分からないときは、引かずに申請できます。根拠は要綱第6条です。
何に使える?
対象になるのは、価格転嫁を含む経営改善を目的としたコンサルティング費用だけです。要綱の表現では、価格転嫁をテーマに含む経営課題の分析や戦略策定などの委託料です。
公式ページに例が2つあります。
- 価格交渉の方法についてのアドバイス
- 価格転嫁で利益を増やす戦略の策定支援
設備の購入費や広告費は、対象経費として挙がっていません。コンサルティング料に何を含められるかは、公式ページに細かい線引きがありません。見積書を取る前に、経営支援課へ内容を伝えて確かめてください。
申請の流れ
- 推薦を頼む(事業者→価格転嫁推進サポーターか商工会・商工会議所。申請前に)
- コンサル会社から見積書を取る(事業者→コンサル会社。積算の根拠になります)
- 申請書類をメールで出す(事業者→県経営支援課。2026年11月30日まで)
- 交付決定を待つ(富山県→事業者。決定の前に契約しない)
- 契約してコンサルを受ける(事業者→コンサル会社。2027年1月29日までに終える)
- 実績報告を出す(事業者→県。完了から30日以内か1月29日のどちらか早い日まで)
- 補助金を請求する(事業者→県。支払いは精算払です)
メールの表題は「価格転嫁サポート補助金申請」にします。送り先は achiikisangyoshinko★pref.toyama.lg.jp で、★を@に替えてください。
公式ページに、申請から交付決定までの日数の記載はありません。11月末に申請すると、決定から1月29日までの期間が短くなるおそれがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式は順に第1号、第1号の2、第1号の3、第1号の4です。推薦書は、推薦してくれる機関に記入してもらいます。事業計画書には、事業の内容と収支の予算のほか、役員名簿(監査役を含む)も書きます。見積書などの「積算の根拠となる資料」を添え、そのほかに参考になる資料があれば付けます。
実績報告のときは、次の書類が別に要ります。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書 | 県の公式ページ |
| 事業実績書 | 県の公式ページ |
| 委託契約書の写し | コンサル会社 |
| 完了報告書の写し | コンサル会社 |
| 領収書の写し | コンサル会社 |
実績報告書は様式第4号、事業実績書は様式第4号の2です。補助金の請求は、額が確定したあとに精算払請求書(様式第5号)で行います。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:要綱は、契約を結んだ時点を事業の着手としています。着手は交付決定のあとと決まっています。
- 推薦が受けられない:推薦は要件です。推薦書が付かない申請は、対象になりません。
- 1月29日までに終わらない:事業の実施期間と実績報告の期限は、令和9年1月29日が上限です。
- 予算がなくなった:予算の上限に達すると、11月30日より前でも受付は終わります。採択の予定は50件程度です。
- 計画を勝手に変えた:事業の内容や経費を変えるときは、先に変更承認申請書(様式第2号)が要ります。経費配分の20%未満の変更は、この限りではありません。
令和8年度に何が変わった?
令和8年6月1日から、補助上限が25万円から50万円に上がりました。公式ページは、中東情勢の影響を受ける事業者の価格転嫁を進めるためと書いています。
要綱は、改正後の規定を「施行日以後に交付の決定がされる補助事業から」適用するとしています。基準は申請日ではなく、交付決定の日です。6月1日より前に交付決定を受けた事業は、25万円のままです。
古い情報を見ている場合は、上限25万円と書かれた記事や資料を使わないでください。
よくある質問
コンサル会社は自分で選べますか?
要綱と公式ページに、委託先を限定する記載はありません。推薦は、補助事業を行うことについて、サポーターや経営指導員等から受けます。ただし、どんな会社でも通るかは公式に示されていません。見積書を取る前に、経営支援課(電話 076-444-3249)へ委託先の候補を伝えて確かめてください。推薦してくれる機関に相談すれば、事業の中身も一緒に整理できます。
推薦はだれからもらえますか?
県内金融機関の価格転嫁推進サポーターか、中小企業支援実施機関の経営指導員等です。支援機関には、商工会議所、商工会、富山県中小企業団体中央会、富山県中小企業支援センター、富山県よろず支援拠点が挙がっています。取引のある金融機関か地元の商工会・商工会議所に、価格転嫁の取り組みで使いたいと伝えるのが最初の一歩です。推薦書の様式は第1号の4で、県の公式ページから取れます。
上限はいくらですか?
50万円です。ただし、令和8年6月1日以後に交付決定がされる事業が対象です。基準は申請日ではなく交付決定の日です。それより前に交付決定を受けた事業は、25万円のままです。補助率は対象経費の2分の1以内なので、50万円に届くのは、コンサルティング費用が100万円以上のときです。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
11月30日ぎりぎりに申請しても間に合いますか?
受付は11月30日までです。ただし事業の実施期間と実績報告の期限は、令和9年1月29日が上限です。交付決定までの日数は、公式ページに書かれていません。決定が12月に入ると、契約からコンサルの完了までの期間が短くなります。予算の上限に達した時点で受付が終わるため、11月末まで残っているとも限りません。推薦書の準備も含めて、早めに動くのが安全です。
先にコンサル会社と契約してもいいですか?
だめです。要綱は、補助事業の着手を契約の締結としています。交付決定の通知を受けたあとに着手しなければなりません。見積書を取るのは構いませんが、契約書への署名や発注は、交付決定を待ってください。決定前に契約した費用は、補助の対象に含められないおそれがあります。迷う場合は、経営支援課へ事前に確かめてください。
個人事業主でも申請できますか?
できます。公式ページに、個人事業主も対象と書かれています。条件は法人と同じで、県内に事業所があること、中小企業者に当たること、県税などの滞納がないこと、推薦を受けることです。営業に必要な許認可を取っていない人は、対象外になります。従業員が何人以下かの要件は、要綱の別表で業種ごとに決まっています。
ほかの補助金と一緒に使えますか?
国や県から補助金を受けている、または受けようとしている事業は、補助事業から除かれます。同じコンサルティング費用に、ほかの国や県の補助金を使うことはできません。市町村の補助金との重なりは、公式ページに記載がありません。使いたい制度があれば、申請前に両方の窓口へ確かめてください。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わってからです。支払いは精算払で、先にコンサル会社へ費用を全額払う必要があります。実績報告書を出し、県が内容を審査して補助金の額を確定します。そのあとに請求書(様式第5号)を出して、振り込まれます。確定までの日数は公式に書かれていません。資金繰りは、数か月の立て替えを見込んでおくと安心です。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助事業が完了した日から30日以内か、令和9年1月29日のどちらか早い日までです。たとえば12月20日にコンサルが終わると、30日後は1月19日です。この場合は1月19日までに出します。実績報告書と事業実績書に、契約書、完了報告書、領収書の写しなどを添えます。証拠書類は、完了した年度の翌年度から5年間の保存が必要です。
申請はどうやって出しますか?
申請書類を、県の経営支援課へ電子メールで送ります。メールの表題は「価格転嫁サポート補助金申請」です。様式は、県の公式ページにあるワードの書類を使います。推薦書は様式第1号の4で、推薦する機関に記入してもらいます。見積書の写しなど、積算の根拠になる資料も付けてください。
申請内容を途中で変えたいときはどうしますか?
事業の内容や経費を変えるときは、先に変更承認申請書(様式第2号)を出して承認を受けます。ただし、事業計画の細かい変更と、経費配分の20%未満の変更は、承認が要りません。補助金額が20%未満で減る場合も同じです。事業を中止や廃止するときは、先に中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を出します。
問い合わせ先はどこですか?
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課の地域産業・商業活性化担当です。電話は076-444-3249、ファックスは076-444-4402です。所在地は富山市新総曲輪1-7の県庁東別館4階です。推薦書の取り方、見積書に入れられる費用の範囲、決定までの日数など、公式ページに書かれていない点は、申請の前に確かめてください。
