この補助金は、1本の制度の中に性格の異なる3つの事業区分がまとまっています。旅行商品を造成する事業者向け、観光コンテンツを造成する事業者向け、インバウンドの受入環境を整備する事業向けです。それぞれ対象者も補助額も違うため、自社がどの区分に当てはまるかを最初に見極める必要があります。
事前相談が必須という点も特徴です。申請前に観光振興室への相談を済ませておかないと、申請書自体を受け付けてもらえません。
持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金制度 |
| 対象業種 | 旅行業・宿泊業・住宅宿泊事業・観光関連事業者 |
| 利用目的 | 観光振興・地域活性化(インバウンド対応含む) |
| 対象地域 | 富山県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。観光振興室へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 事業区分1(旅行商品造成):1名1泊2千円・上限10万円。事業区分2(観光コンテンツ造成):経費の2分の1以内・上限100万円(下限10万円)。事業区分3(受入環境整備):公式ページに記載なし |
| 補助率 | 区分ごとに異なる(上表参照) |
| 申請受付 | 第2期:令和8年7月1日~8月19日、第3期:令和8年9月1日~10月13日(第1期は終了済み) |
| 公式サイト | 富山県「持続可能な観光地域づくり支援事業費補助金制度のご案内」 |

3つの事業区分、対象者と窓口が違う
同じ補助金でも、区分によって申請できる事業者と、問い合わせ先の窓口まで分かれています。
| 事業区分 | 対象事業者 | 補助上限額 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 区分1:旅行商品造成 | 旅行業法第3条に規定する旅行業者 | 10万円 | 情報発信・誘客促進担当 |
| 区分2:観光コンテンツ造成 | 県内宿泊事業者・住宅宿泊事業者・観光客への商品・サービス提供事業者 | 100万円 | 情報発信・誘客促進担当 |
| 区分3:受入環境整備 | 公式ページに記載なし | 公式ページに記載なし | 観光地域づくり推進担当 |
区分1と2は同じ窓口ですが、区分3だけ担当が異なります。 受入環境整備を検討している事業者は、最初から区分3の担当窓口に相談したほうが話が早く進みます。
上限100万円の区分2は「下限10万円」にも注意
区分2(観光コンテンツ造成)は、経費の2分の1以内・上限100万円ですが、下限額10万円が設定されています。対象経費の総額が20万円に満たない小規模な取組は、この補助金の対象になりにくいということです。
対象経費は、観光コンテンツ造成費・機械装置備品費・プロモーション費などが例に挙がっています。小規模な改善よりも、ある程度まとまった規模の企画に向いた制度と言えます。
第1期はすでに終了。次は第2期・第3期
申請受付は3期制です。第1期はすでに終了しており、現在申請できるのは第2期(7月1日~8月19日)と、その後の第3期(9月1日~10月13日)です。
第1期の締切を見て「もう終わった」と諦める必要はありません。 第2期・第3期はこれから受付が始まる、または受付中の期間です。
よくある質問
事前相談は必須ですか?
必須です。区分1・2は情報発信・誘客促進担当、区分3は観光地域づくり推進担当への事前相談を済ませてから申請する流れになっています。相談なしで申請書を提出しても受け付けられません。
どの区分に当てはまるか分からない場合は?
自社の取組が「旅行商品」なのか「観光コンテンツ」なのか「受入環境整備」なのかによって区分が決まります。判断に迷う場合は、まず担当窓口に事業内容を伝えて相談することをおすすめします。
第1期の締切を過ぎましたが、まだ申請できますか?
第2期(7月1日~8月19日)または第3期(9月1日~10月13日)で申請できます。第1期の締切終了は、制度全体の終了を意味しません。
