利用者に出す食事も、事業所の光熱費も、値上がりしたからといって削れません。富山市は、その負担の一部を障害福祉サービス事業所に定額で支給しました。受付は令和8年9月30日(水)必着で、すでに終了しています。
支給額は、入所系と通所系なら定員1人あたり、訪問系なら1事業所あたりで決まります。たとえば入所系は光熱費分が1万円、食材料費分が2,500円で、定員1人あたり最大1万2,500円でした。対象は、令和8年6月1日にすでに事業をしていた富山市内の事業所です。以降の募集があるかどうかは、公式ページに記載がありません。
富山市福祉事業所物価高騰対策支援金(障害福祉サービス事業所分)の要点まとめ
正式名:令和8年度富山市福祉事業所物価高騰対策支援金(障害福祉サービス事業所分)
だれが
- 申請者
- 事業者(障害福祉サービス事業所を運営する事業者)
- 対象業種
- 障害福祉サービス業
- 利用目的
- 光熱費・食材料費の高騰への支援
- 対象地域
- 富山県富山市
- 従業員数
- 規定なし(指定・許可・登録・認可を受けた事業所、または届出済みの事業所が対象)
いくら
- 補助上限額
- 入所系は定員1人あたり最大1万2,500円(通所系・訪問系は別単価)
- 補助率
- 定額(対象サービスの定員数に応じて算定)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 〜令和8年9月30日(水)必着(受付は終了)
うちの事業所は対象だった?
次の4つにすべて当てはまる事業所が対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
6月1日は「基準日」と呼ばれ、定員もこの日の数字で数えます。一部のサービスを休止していた場合は、休止分の定員を除いて計算します。
次のどれかに当たると、この障害福祉課の窓口では対象外です。
- ✕ 共生型障害福祉サービスの指定だけ
- ✕ 基準該当障害福祉サービスの指定だけ
- ✕ 短期入所の空床型だけ
- ✕ 地域活動支援センターのⅡ型
共生型や基準該当の事業所は、障害福祉課ではなく介護保険課へ申請する決まりでした。障害福祉課へ出すと対象外になります。共生型は、介護保険と障害福祉の両方のサービスを一つの事業所で提供できる仕組みです。基準該当は、指定の基準を完全には満たさなくても市が認めたサービスを指します。
空床型は、入所者がいない空きベッドを短期入所に使う形です。併設型と単独型の短期入所は対象です。
いくら支給される?
単価は、サービスの区分ごとに決まっていました。光熱費分は食事の有無にかかわらず出ますが、食材料費分は食事を出している事業所だけです。
| 区分 | 光熱費分 | 食材料費分 |
|---|---|---|
| 入所系(施設入所支援・療養介護・共同生活援助・短期入所) | 定員1人あたり1万円 | 定員1人あたり2,500円 |
| 通所系(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労選択支援) | 定員1人あたり3,400円 | 定員1人あたり700円 |
| 地域活動支援センター(Ⅱ型を除く)・心身障害者共同作業所 | 定員1人あたり6,800円 | 定員1人あたり1,400円 |
| 訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・就労定着支援・自立生活援助・計画相談支援など) | 1事業所あたり1万7,000円 | なし |
計算例です。
- 共同生活援助(定員10人、食事あり):10人 × (1万円 + 2,500円) = 12万5,000円
- 就労継続支援(定員20人、食事あり):20人 × (3,400円 + 700円) = 8万2,000円
- 就労継続支援(定員20人、食事なし):20人 × 3,400円 = 6万8,000円
- 居宅介護(訪問系):1事業所で1万7,000円
どの例にも、上限の定めはありません。定員が多い事業所ほど、支給額は大きくなります。
支給を受けた事業者は、書類を5年間保管する決まりです。使い道の報告については、要綱に定めがありませんでした。
申請はどう進める流れだった?
- 対象サービスか確かめる(事業者。市の案内ページにある「対象サービス・施設一覧」で)
- 申請書類を作る(法人。様式第1号と様式第2号、通知書送付用の宛名。対象の事業所を1通にまとめる)
- 通所系は食事提供の資料を添える(法人。食材料費分を申請するときだけ)
- 9月30日(水)必着で提出する(法人→富山市 障害福祉課 企画係。メール・郵送・窓口のどれでも)
- 支給決定通知書を受け取る(富山市→事業者)
必要な書類
準備できた 0 / 4
様式第2号はExcelの調書で、事業所を並べて合計額を出します。不具合があるときは手入力版も用意されていました。
食事提供の資料は、通所系で食材料費分を申請するときに要りました。運営規程や重要事項説明書など、食費の金額が書かれたものを1つ付けます。生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労選択支援で、食事提供体制加算を基準日までに届け出ていれば不要です。地域活動支援センターと心身障害者共同作業所は、加算の届出があっても必ず付けます。入所系は資料の提出がありません。
支給されなくなるのはどんなとき?
- 偽りなどの不正があった:不正な手段で支給を受けた場合、決定が取り消され、支給済みの分は返還を求められます。
- 対象に当たらないと分かった:共生型や基準該当だったなど、対象外と判明したときも取り消しの対象です。
- 9月30日に間に合わなかった:必着の期限で、消印では判断されません。
- 申請を2回出した:申請できるのは1回だけです。記入漏れに気づいても、原則として出し直せません。
次の募集はあるの?
公式ページの一覧には、前回分の「福祉事業所物価高騰対策支援金」が「受付は終了しました」として並んでいます。今回の令和8年度分も、受付期間はすでに過ぎました。
同じ事業を来年度も続けるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を使う事業なので、国の動きによって変わる可能性があります。問い合わせ先は、富山市 福祉保健部 障害福祉課(電話 076-443-2056)です。
よくある質問
入所系と通所系で支給額はどれくらい違いますか?
入所系は定員1人あたり光熱費分が1万円、食材料費分が2,500円で、合わせて1万2,500円です。通所系は光熱費分が3,400円、食材料費分が700円で、合わせて4,100円になります。地域活動支援センターと心身障害者共同作業所は、通所系の2倍の6,800円と1,400円です。訪問系は定員ではなく、1事業所あたり1万7,000円という決まりでした。
共生型サービスを提供していますが、対象になりますか?
障害福祉課の窓口では対象外です。市のQ&Aでは、共生型サービス(基準該当を含む)は1つの事業所として扱うため、介護保険課へ申請するとされています。障害福祉課へ出すと対象外になるので、出す先を間違えないようにしてください。介護保険課の案内ページは、公式ページの下にあるリンクから探せます。自分の事業所がどの指定にあたるかは、対象サービス・施設一覧と見比べて、障害福祉課に確かめるのが確実です。
食事を出していない通所系の事業所はもらえませんか?
もらえます。通所系の支給額は、光熱費分と食材料費分の2本立てです。このうち食材料費分は、食事を提供している事業所だけが対象になります。朝食・昼食・夕食を出さず、おやつだけを出している場合も、食材料費分は申請できません。食事を出していなければ、光熱費分だけが支給されます。たとえば定員20人の就労継続支援なら、光熱費分の20人 × 3,400円で6万8,000円です。
申請期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
期限は令和8年9月30日(水)必着で、この日が過ぎた申請は受け付けられません。要綱には、期限後の申請を認める定めがありませんでした。今回の令和8年度分については、すでに受付が終了しています。次の機会があるかどうかは公式ページに記載がないため、障害福祉課(076-443-2056)に直接確かめてください。
定員は、いつの時点の数字で計算しますか?
基準日の令和8年6月1日時点で、市に届け出ている定員です。申請した日の定員や、その日の利用者数ではありません。この日に事業の一部を休止していた場合は、休止していた事業に係る定員を除いて計算します。基準日のあとに定員を増やしても、支給額は変わりません。定員の数え方に迷うときは、障害福祉課に確かめてください。
一つの事業所で複数のサービスを指定されている場合は?
障害者総合支援法のサービスで、複数の事業の指定を受けていても、事業所番号が同じなら1つの事業所として算定します。自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のうち複数を行っている場合も、合わせて1事業所です。介護保険法の居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合も、1つの事業所として扱います。
申請は事業所ごとに出すのですか?
法人がまとめて出します。市のQ&Aでは、対象となる事業所分をまとめて法人等が申請するよう案内されています。様式第2号の調書に事業所を並べ、合計額を様式第1号に書く形です。申請できるのは1回だけで、出したあとに記入漏れに気づいても、原則として出し直せません。提出の前に、事業所番号と定員が漏れなく入っているかを見直してください。
申請はどこに、どうやって出しましたか?
提出先は、富山市 福祉保健部 障害福祉課 企画係です。メール、郵送、担当課の窓口のどれでも出せました。郵送先は〒930-8510 富山市新桜町7番38号です。メールアドレスは、公式ページで「(at)」を「@」に直して使う形で示されていました。どの方法でも、期限は9月30日(水)必着です。
介護保険のサービスや有料老人ホームも同じページで申請できますか?
できません。このページは障害福祉サービス事業所分だけです。介護保険事業所分は介護保険課、有料老人ホーム等分は長寿福祉課が、それぞれ別の案内ページを出していました。同じ法人で障害福祉と介護の両方の事業所を運営している場合は、課ごとに、該当する課の案内を確かめて申請する形です。
何回まで申請できますか?
支給申請は、1事業所につき1回限りです。光熱費分と食材料費分は、どちらも同じ支援金の内訳で、食材料費と光熱費を分けた様式もないので、1回の申請に収まります。入所系と通所系の両方を運営している法人も、対象の事業所を1通にまとめて出します。提出後に内容を直したいときの扱いは、公式ページに記載がありません。県の同じ趣旨の支援金を受けた、または受ける予定でも、市の支援金は申請できます。
もらったあと、書類の保管や使い道の報告は必要ですか?
書類の保管は必要です。申請に係る証拠書類を整理して、支給した年度の末日の翌日から5年間保管する決まりでした。光熱費や食材料費に使ったことを報告する書類については、要綱に定めがありません。ただし、不正があれば決定の取り消しと返還の対象になるので、定員や食事提供の記載は事実どおりに書くことが前提です。
対象サービスの一覧はどこで見られますか?
富山市の案内ページに、「対象サービス・施設一覧」というWord形式のファイルが載っています。入所系、通所系、訪問系のどれにあたるかは、この一覧と支給要綱の別表で確かめられます。サービス名が似ていて迷う場合は、事業所の指定の種類を手元で確かめたうえで、障害福祉課(076-443-2056)に問い合わせると確実です。
