この補助金は、光熱費の高騰分を医療機関などへ12か月分まとめて支給するものです。提出書類は申請書と通帳の写しの2点だけで、光熱費の領収書は一覧にありません。対象かどうかは令和8年4月1日に県内にあり、申請日にも稼働している民間の施設かで決まります。
財源は国の重点支援地方交付金です。県は物価高の影響を受ける医療機関への支援として、病院から歯科技工所まで同じ枠で受け付けます。
光熱費高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)の要点まとめ
正式名:令和8年度富山県光熱費高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)
だれが
- 申請者
- 事業者(医療機関・薬局・施術所等の開設者)
- 対象業種
- 病院、診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所
- 利用目的
- 光熱費の高騰分の支援(12か月分)
- 対象地域
- 富山県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 無床診療所等は1施設37,000円。病院・有床診は1床20,000円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年11月13日(必着)
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象の種別は、病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所、助産所、歯科技工所です。施術所は柔道整復・あん摩・はり・きゅうの施術所を指します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 4月2日以降に開業した
- ✕ 4月1日時点で休止中だった
- ✕ 出張のみの届出をした施術所
- ✕ 国家資格のない整体・リラクゼーション
- ✕ 介護医療院
基準は4月1日です。開業日が1日遅れただけでも対象外になります(県Q&A)。休止中の施設と出張専門の施術所は、光熱費高騰の影響を受けていないと考えられるため対象外です。介護医療院と、国家資格のない整体やリラクゼーション施設も対象外です。
企業内診療所や社会福祉施設内の診療所は、Q&Aでは各施設の判断とされています。診療所の広さや稼働日数から、光熱費高騰の影響を受けているかを自分で見て申請します。県が調査することもあります。
いくらもらえる?
金額は施設の種別で決まります。病院と有床診療所(入院用の病床を持つ診療所)は床数に応じて、それ以外は1施設あたり定額です。
- 無床診療所、薬局、施術所、助産所、歯科技工所:1施設 37,000円
- 病院・有床診療所:1床 20,000円(1施設の下限は37,000円)
病床数は、令和8年4月1日の許可病床から、令和7年4月1日からの1年間に一度も入院患者を入れなかった病床を引いて数えます。
- 許可病床100床のうち10床が1年間入院なし:(100床 − 10床)× 20,000円 = 1,800,000円
- 有床診療所で許可病床が1床:1床 × 20,000円 = 20,000円 → 下限の37,000円
- 薬局が1か所:37,000円
病床数の基準日は4月1日です。5月に許可病床が減っても、4月1日の数で数えます(県Q&A)。
同じ開設者が同じ敷地で、あはき法の施術所と柔道整復師法の施術所を開いている場合は、1つの施設とみなされます。2施設分にはならないので、37,000円は1回分です。
申請の流れ
- 申請書を用意する(開設者→様式第1号。県のページからExcelをダウンロードします)
- 通帳の写しをそろえる(開設者。金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、名義人のフリガナが読めるもの)
- 電子申請か郵送で出す(開設者→富山県。11月13日必着)
- 県の審査を待つ(県→開設者。必要なときは現地調査があります)
- 交付決定及び額の確定の通知を受け取る(県→開設者)
様式第1号は「交付申請書及び実績報告書」の1枚です。申請と実績報告を一度にすませる形なので、あとから実績報告を出す手順は公式に記載がありません。振込の時期も記載がないため、県の医務課に確かめてください。
郵送には決まりがあります。
- 持ち込みは受け付けません
- 郵送料が足りないと受付できません
- 封筒の表に「補助金申請書在中」と書きます
- 封筒の裏に差出人の住所と氏名を書きます
- レターパックや簡易書留など、追跡できる方法で送ります
宛先は〒930-8501 富山県厚生部医務課です(住所の記載は不要)。
必要な書類
準備できた 0 / 2
ネットバンクで通帳がない場合は、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)が分かる書類か、画面の写真を出します。口座は申請者名義で、施設を運営する法人の口座でも構いません。様式の口座名義人欄はカタカナで書きます。
申請書には誓約のチェック欄があります。チェックがないと申請書は受け付けられません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 誓約にチェックがない:申請書の誓約欄に✓がないと、受け付けてもらえません。
- 虚偽の申請が分かった:交付が取り消され、返還を命じられることがあります。
- 同じ施設で2回申請した:申請は1施設につき1回限りです。
- 郵送の送料が足りない:郵送料が不足していると受付できません。発送前に料金を確認してください。
- 11月13日に着かなかった:必着なので、消印が13日でも間に合いません。
併用・保管・問い合わせ先
証拠書類は、交付を受けた年度の翌年から5年間保管します。県は必要な調査を行えるので、調査には協力が必要です。
併用について、公式ページと要綱に記載はありません。同じ年度に別の補助を受けている場合は、県の窓口に確かめてください。税金の扱いも公式に記載がないため、顧問税理士か税務署に聞くのが確実です。
問い合わせは、メールでの連絡を県が求めています。
- 病院、診療所、施術所、助産所、歯科技工所:医務課医療政策係(076-444-3219、aimu@pref.toyama.lg.jp)
- 薬局:薬事指導課薬事係(076-444-3234。メールアドレスは県のページに載っています)
電子申請のあとに入力ミスに気づいたときも、メールで医務課へ連絡します。電話では受け付けていません。
よくある質問
歯科診療所や薬局も対象になりますか?
対象になります。県が対象にしているのは、病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所です。無床の歯科診療所と薬局は、どちらも1施設37,000円です。ただし令和8年4月1日に県内にあり、申請日に稼働していることが前提になります。公立の施設は含まれません。
4月2日に開業した施設は対象ですか?
対象外です。県のQ&Aでは、令和8年4月2日以降に開業した施設は、4月1日を基準にしているため対象外と答えています。逆に4月1日までに開いていれば、申請日に稼働している限り対象です。開業日が4月1日前後にある場合は、開設届の日付を確認してから申請を考えてください。
病院の病床数はどう数えますか?
令和8年4月1日の許可病床から、令和7年4月1日からの1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床を引いた数です。たとえば許可病床100床のうち10床が使われていなければ、90床に20,000円をかけて180万円になります。4月1日以降に許可病床が変わっても、基準は4月1日の数のままです。
有床診療所のうち1床だけ使っている場合は?
1床の場合は20,000円ですが、1施設あたり37,000円の下限があるため、37,000円になります。2床なら40,000円で、下限を上回ります。なお、1年間一度も入院患者がなかった病床は数から除くため、実際に使った病床の数で計算します。病床の使用実績を確かめてから申請してください。
柔道整復と鍼灸の施術所を同じ敷地で開いています。
同じ開設者が同じ敷地で、あはき法の施術所と柔道整復師法の施術所を開いている場合は、1つの施設とみなされます。申請できるのは1施設分の37,000円です。別の開設者が同じ建物で別々に開いている場合の扱いは公式に記載がないので、医務課医療政策係に確かめてください。
4月1日以降に開設者が変わった場合は申請できますか?
法人の合併などで権利義務を別の法人が引き継いでいれば、申請できます。県のQ&Aでは、令和8年4月1日以降に経営母体が変わっていても、支給の要件を満たす限り対象と答えています。申請するのは現在の開設者です。引き継ぎの形が合併以外の場合は、県の医務課に先に相談してください。
光熱費の領収書は必要ですか?
提出書類の一覧には、申請書と振込先の通帳の写ししか載っていません。領収書や光熱費の請求書は、一覧にありません。ただし要綱では、申請に係る証拠書類を交付年度の翌年から5年間保管し、県の調査に協力するよう定めています。念のため、光熱費の資料は手元に残しておくと安心です。
申請はいつまでにすればよいですか?
令和8年11月13日(金)必着です。受付は10月1日に始まっています。郵送の場合は、持ち込みができず、追跡できる方法で送る必要があります。配達にかかる日数を見込んで、締切の数日前までに出すのが安全です。電子申請なら、郵便の遅れを心配せずに出せます。
電子申請で入力を間違えたらどうなりますか?
県の医務課にメールで連絡します。電話での連絡は受け付けていないと、県のQ&Aに書かれています。連絡先は aimu@pref.toyama.lg.jp です。誤りに気づいたら、審査が進む前に早めに送るのがよいです。薬局の場合の窓口は医務課か薬事指導課か、公式に記載がないので、最初の問い合わせ先は薬事指導課薬事係を目安にしてください。
休止中の施設は対象になりますか?
令和8年4月1日に休止中だった施設は対象外です。県は、光熱費の高騰を受けていないと考えられるためとしています。出張だけの届出をした施術所も、同じ理由で対象外です。申請日に稼働しているかも条件なので、再開の時期が申請日より後になる場合は、先に医務課に確かめてください。
同じ施設で2回申請できますか?
できません。申請は1施設につき1回限りです。申請書の誓約欄にも同じ内容があり、チェックを入れて出します。複数の施設を開設している法人は、施設ごとに申請書を作ります。施設の種別によって37,000円か床数による金額かが変わるので、施設ごとに種別を確認しておきましょう。
補助金はいつ振り込まれますか?
振込の時期は、県のページ、要綱、Q&Aのどれにも書かれていません。県は申請書を受け付けたあと内容を審査し、必要なら現地調査をして、交付決定及び額の確定を通知します。通知のあとの振込日は、医務課に確かめるのが確実です。口座は申請者名義で、医療機関を運営する法人の口座でも構いません。
