遠方の利用者宅への訪問は、補助の対象になるのか。なります。事業所から利用者宅まで片道20キロメートルを超える訪問なら、1回につき1,700円が事業所に支払われます。対象は「20キロメートルを超える」訪問だけで、距離は道のりで測ります。訪問の回数は、事業所に戻らず複数の利用者宅を回れば1回です。
豊岡市 遠隔地訪問介護サービス提供支援事業補助金の要点まとめ
正式名:遠隔地訪問介護サービス提供支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 介護(訪問介護サービスの事業所)
- 利用目的
- 遠隔地への訪問にかかる経費の一部補助
- 対象地域
- 兵庫県豊岡市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(市内の事業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 1回の訪問につき1,700円
- 補助率
- 定額支給(1回の訪問につき1,700円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年3月31日
うちの事業所は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
第1号訪問事業とは、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、市町村が実施する訪問型のサービスです。要綱が対象とするサービスは、訪問介護とこの第1号訪問事業の2つです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 事業所が市外にある
- ✕ 片道20km以下の訪問だけ
補助を受け取るのは事業者です。サービスの利用者が申請して受け取るお金ではありません。
どこからが「遠隔地」?
距離の線引きは、次のとおりです。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 道のりが片道20kmを超える | 対象 |
| 道のりが片道20km以下 | 対象外 |
| 直線では20km以下でも、道のりが20km超 | 対象と読める |
| 事業所に戻らず複数の利用者宅を回った | 全部で1回(一番遠い利用者宅までの距離で申請) |
要綱は、事業所から訪問先までの「最も合理的と認められる通常の経路の距離」が片道20kmを超える場合、と定めています。地図上の直線距離ではなく、通常の経路をたどった距離です。ちょうど20.0kmの場合は「超える」に当たらないと読めますが、端数の扱いは公式ページに書かれていません。
距離を決めるルールは、補助の趣旨が「市民が公平に訪問介護を使えること」にあるためです。遠くまで行くほどかかる移動の負担を、回数に応じて補います。
いくら戻ってくる?
訪問1回につき、定額で1,700円です。総額の上限は公式ページにも要綱にも書かれていません。ただし要綱は「予算の範囲内において」と定めています。
- 片道25kmの利用者宅へ月4回訪問:4回 × 1,700円 = 6,800円
- 同じ訪問を4月〜9月の6か月続ける:24回 × 1,700円 = 40,800円
- 片道28km、24km、21kmの3軒を事業所に戻らず回る1日:1回 × 1,700円 = 1,700円(3軒でも1回)
- 片道18kmの利用者宅へ訪問:0円
上の例は、数え方を示すために置いた仮の数字です。実際の件数や距離は、各事業所の記録で決まります。
3軒を続けて回っても1,700円は1回分です。遠方の利用者が点在している場合、回り方によって回数が変わります。
申請の流れ
- 訪問のたびに記録を残す(事業所。運行日誌や介護記録など、訪問介護サービスの提供を明らかにする書類を保管する)
- 期ごとに回数を数え、計算様式に入れる(事業所。市のページから様式をダウンロードし、利用者ごと・月ごとに片道距離と回数を書く)
- 申請書類を市に出す(事業所→介護保険課。電子申請か窓口。4〜9月分は10月15日まで、10月〜翌年3月分は3月31日まで)
- 交付の可否の通知を受ける(市→事業所)
- 請求書を出す(事業所→介護保険課。要綱では交付請求書の様式第3号)
- 補助金が支払われる(市→事業所)
毎年、4〜9月分は10月15日、10月〜翌年3月分は3月31日が期限です。2026年は受付の開始が10月1日で、4〜9月分の提出期間は10月1日から15日までの約2週間でした。この期限は過ぎているため、2026年の4〜9月分を出せるかは窓口で確かめてください。期限を過ぎた分の扱いは、公式ページにも要綱にも書かれていません。
必要な書類
準備できた 0 / 3
電子申請でも、補助金申請額計算様式は添付ファイルからダウンロードして使います。正式な名前は様式第1号別紙「訪問状況及び補助金計算書」で、利用者名、訪問先、事業所からの片道距離(km)、サービス提供月、回数を行ごとに書き、回数に1,700円を掛けた額が自動で出る表です。窓口で出す場合は、豊岡市の介護保険課に持参します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 提出期限を過ぎた:4〜9月分は10月15日、10月〜翌年3月分は3月31日が期限です。
- 訪問を示す書類がない:運行日誌や介護記録など、訪問介護サービスの提供を明らかにする書類を添えないと申請できません。
- 距離が基準に届かない:道のりが片道20km以下の訪問は数えられません。
- 事業所が市外にある:対象は市内の事業者です。
- 虚偽や不正があった:交付決定が取り消され、すでに支払われた分は返還を命じられます。不正がなくても、交付決定が適当でないと市長が認めたときは取り消されることがあります。
- 予算がなくなった:要綱は「予算の範囲内」と定めており、予算の消化状況は公式ページに書かれていません。
よくある質問
片道20キロちょうどの訪問は対象になりますか?
公式ページと要綱は、どちらも片道20キロメートルを「超える」場合が対象と書いています。文言どおりに読めば、ちょうど20キロは超えていないため対象外です。ただし端数をどう扱うか、どの地図で測るかは公式ページに書かれていません。基準の近くに利用者宅がある事業所は、申請の前に介護保険課へ、距離の測り方を確かめておくと安心です。
複数の利用者宅を回った日は何回になりますか?
事業所に戻らず1日に複数の利用者宅を訪問した場合は、1回と数えます。公式ページには、一番遠い利用者宅までの距離で申請するようにと書かれています。たとえば20キロを超える利用者宅が3軒あっても、続けて回れば補助は1,700円です。事業所に一度戻ってから出直す場合の数え方は書かれていないため、窓口で確かめてください。
距離はどうやって測りますか?
要綱は、事業所から訪問先までの「最も合理的と認められる通常の経路の距離」と定めています。直線距離ではなく、道路を通常の経路で進んだ道のりです。どの地図サービスで測るか、記録にどう残すかは、公式ページに指定がありません。申請額計算様式に書く方法も含めて、介護保険課に確かめておくと、あとから書き直す手間が減ります。
補助額の上限はありますか?
公式ページにも要綱にも、事業所ごとの総額の上限は書かれていません。決まっているのは、訪問1回につき1,700円という単価です。ただし要綱は「予算の範囲内において」補助すると定めているため、市の予算がなくなれば支払えない場合もあり得ます。年間の見込み額を知りたい事業所は、介護保険課に予算の状況を問い合わせてください。
提出期限はいつですか?
4月から9月までの分は10月15日まで、10月から翌年3月までの分は3月31日までに提出します。要綱に年の記載はなく、毎年この2つの期に分けて請求する形です。2026年は受付の開始が10月1日で、4〜9月分の提出期間は10月1日から15日まででした。期限を過ぎた分をあとから出せるかは書かれていないため、2026年の4〜9月分を出したい場合は窓口で確かめてください。10月〜翌年3月分は、早めに出すのが安全です。
申請はどこへ出しますか?
電子申請と窓口の2つの方法があります。電子申請は、公式ページの申請フォームからメールアドレスを登録して入力します。窓口は、添付ファイルの申請書などをダウンロードし、豊岡市の介護保険課に出します。どちらの方法でも、補助金申請額計算様式は公式ページの添付ファイルからダウンロードして使う必要があります。
必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)、補助金申請額計算様式、運行日誌や介護記録など訪問介護サービスの提供を明らかにする書類の3つです。どの項目を記録に載せるかは公式ページに書かれていません。計算様式には、利用者名、訪問先、片道距離、サービス提供月、回数を書きます。日々の業務で記録を整えておくと、期ごとに回数を数えるときの手間が小さくなります。審査の中で、ほかの書類を求められるかは公式ページに書かれていません。
対象になるサービスは何ですか?
要綱が対象とするのは、介護保険法に定める訪問介護と、第1号訪問事業の2つです。第1号訪問事業は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスのことです。それ以外のサービスを行う事業所が対象になるかは要綱に書かれていないため、該当するか迷う場合は介護保険課に問い合わせてください。
市外の事業所でも豊岡市の利用者を訪問していれば対象ですか?
対象は市内の事業者です。要綱第2条に、補助金の対象者は市内の事業者と書かれています。豊岡市内の利用者宅へ訪問していても、事業所が市外にある場合は対象になりません。反対に、事業所が市内にあれば、訪問先が市外の利用者宅でも対象になるかどうかは、公式ページに書かれていないため、窓口で確かめてください。
補助を受けたあとに不正が見つかったらどうなりますか?
要綱第7条・第8条に定めがあります。虚偽や不正の手段で交付決定を受けたときと、そのほか交付決定が適当でないと市長が認めたときは、交付決定の全部または一部が取り消されます。すでに補助金を受け取っている場合は、期限を定めて返還を命じられます。記録の書き間違いや距離の数え違いが見つかったときの扱いは書かれていません。計算前に、記録と回数を照らし合わせておいてください。
問い合わせ先はどこですか?
豊岡市 健康福祉部 介護保険課 高齢者政策・給付係です。電話は0796-24-2401、メールはkaigohoken@city.toyooka.lg.jpです。所在地は豊岡市立野町12番12号で、窓口で申請書を受け付けています。距離の測り方、回数の数え方、期限を過ぎた分の扱いなど、公式ページに書かれていないことは、先に問い合わせておくと確実です。
