豊岡市内で営業していても、この補助金の対象になるのは日高町の一部の地区だけです。対象地区の外にある事業所は、設備が条件に合っていても対象外になります。
対象地区の事業所なら、太陽光発電、蓄電池、空調、給湯機器などの導入費の2/3以内が戻ります。事業所の太陽光には上限がなく、蓄電池・空調・給湯は1申請200万円までです。申請は先着順で、太陽光と蓄電池は2026年11月30日、そのほかの設備は12月25日が受付の最終日です。
豊岡市脱炭素先行地域推進事業補助金の要点まとめ
正式名:豊岡市脱炭素先行地域推進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、住民票のある個人
- 対象業種
- 民生部門の事業者(製造業・建設業は対象外)
- 利用目的
- 太陽光・蓄電池・熱利用・充電設備・高効率空調・給湯
- 対象地域
- 兵庫県豊岡市日高町の一部地区(西気・清滝など)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 設備ごとに異なる(事業所の太陽光は上限なし、蓄電池・空調・給湯は200万円)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月27日〜2026年12月25日(太陽光・蓄電池は11月30日まで)
- 事業の完了
- 実績報告は工事完了後30日以内か2027年2月26日の早い日まで
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 製造業・建設業の事業所
- ✕ 対象地区の外にある事業所
- ✕ 交付決定より前に契約・発注した
- ✕ 中古の設備を入れる
対象地区は次のとおりです。住所の地名が入っているかを、見積を取る前に確かめてください。
- 日高町西気地区(万場、栗栖野、山田、万劫、稲葉、水口、東河内)
- 日高町清滝地区(十戸、頃垣、石井、山宮、栃本、太田、名色)
- 日高町三方地区のうち、野区・庄境区
- 日高町八代地区のうち、河江区・小河江区・大岡区
民生部門とは、国のエネルギー統計で家庭部門と「業務その他部門」にあたる事業のことです。市の例示には、卸売・小売、宿泊・飲食、情報通信、運輸・郵便、医療・福祉、教育などが挙がっています。製造業や建設業は事業所が対象地区にあっても入りません。
事業所とは、専ら事業活動に使う本社・支店・営業所・店舗などの建物で、不動産賃貸を目的とするものは入りません。建物を借りている場合は、所有者から設置の承諾を得る必要があり、申請書にも施設所有者の同意欄があります。
住宅に導入する個人も対象です。この記事は事業所を中心に書いています。住宅の上限額は、下の表の注に分けて載せました。
いくら戻ってくる?
補助率は全設備で2/3以内です。事業者は消費税を除いた金額で計算します。上限は設備ごとに違います。
| 設備 | 事業所の上限 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 自家消費型太陽光(屋根・野立て・ソーラーカーポート) | なし | 発電量の50%以上を自分で使う |
| 蓄電池 | 200万円 | 太陽光とつなぐ(既設でも可) |
| 高効率空調(エアコン) | 200万円(5台まで) | 太陽光か再エネ電力メニューが前提 |
| 高効率給湯機器(エコキュート) | 200万円(1台) | 同上 |
| 熱利用設備 | 太陽熱66.6万円/木質バイオマス80万円 | 購入のみ |
| 充電設備 | 26.6万円 | 太陽光とつなぐ(既設でも可) |
住宅の上限は、太陽光が100万円(ソーラーカーポートは120万円)、蓄電池が100万円、空調が13.3万円、給湯が40万円で、空調と給湯は1台までです。
計算例です。金額は説明用に置いた見積です。
- 事業所の蓄電池、見積240万円(税抜):240万円 × 2/3 = 160万円
- 事業所の蓄電池、見積360万円(税抜):360万円 × 2/3 = 240万円 → 上限の200万円
- 事業所の太陽光、見積900万円(税抜):900万円 × 2/3 = 600万円(上限なし)
- 住宅の空調、見積30万円:30万円 × 2/3 = 20万円 → 上限の13.3万円(市の手引きの例と同じ)
蓄電池の360万円は、上限に当たる例です。差額の40万円分は補助が付かず、自己負担になります。
蓄電池には製品の条件もあります。20kWh以下の家庭用は、SII(環境共創イニシアチブ)に登録済みで、メーカー保証とサイクル試験の性能がどちらも10年以上の製品に限られます。20kWh超の業務用は、豊岡市火災予防条例の安全基準を満たす必要があります。買う前に型番を窓口で確かめてください。
何に使える?
先に、対象にならないものです。
- 太陽光を載せる屋根の補強工事
- 災害時だけ使う非常用の蓄電池
- 家電リサイクル料とフロンガス関連の費用
- 現場調査費、水質検査費
- 電力会社への申請費用、系統連系の立会費
- 補助金の申請代行費
- 「一式」「諸経費」「雑費」とだけ書かれた経費
- ネットで買って自分で付けた機器
次に、対象になるものです。
- 設備本体の材料費と、それを付ける労務費
- 運搬費、共通仮設費などの工事に直接かかる経費
- 設備の更新で、取り外しと処分がやむを得ない場合の必要最小限の費用
見積書は、名称・単価・数量が分かる内訳にしてもらうのが前提です。「一式」と書かれた行は、補助の対象かどうか判断できないとして対象外になります。取り付け工事と撤去工事は、見積の中で分けて書いてもらいます。
空調と給湯には、設備側の条件もあります。
- 想定する年間の電力量をまかなえる太陽光とつなぐか、再エネ電力メニューに切り替える
- 省エネ基準達成率が100%以上の製品(更新なら、更新前より省CO2の効果も必要)
- 空調は、マルチエアコンの台数を室外機の数で数える
申請の流れ
申請は、工事の前です。見積から決定までの順番が、この補助金でいちばん外しやすい部分です。
- 対象地区・対象設備を確かめる(事業者→市の脱炭素推進室。電話0796-21-9136)
- 市内の施工業者2者から、同じ条件で見積を取る(事業者→施工業者。型番・仕様をそろえる)
- 交付申請書と添付書類を窓口に出す(事業者→脱炭素推進室。太陽光・蓄電池は11月30日、そのほかは12月25日まで)
- 交付決定を待つ(市→事業者。書類に不備がなければ概ね1か月)
- 契約・発注して工事をする(事業者→施工業者。決定通知の日以降に)
- 実績報告書を出す(事業者→脱炭素推進室。工事完了後30日以内か2027年2月26日の早い日まで)
- 補助金の額の確定通知を受け、請求書を出す(市→事業者→市。振込先の通帳の写しを添える)
「工事完了」は、設置が終わり、工事代金の支払いまで済んだ段階を指します。
業者選びだけなら、交付決定の前でも差し支えありません。契約と発注は、決定のあとです。
12月25日が締切の設備でも、決定まで約1か月、実績報告の期限が2月26日です。年末ぎりぎりに出すと、工事に使える期間がかなり短くなります。早めの提出を勧めます。
必要な書類
事業所が申請するときの書類です。
準備できた 0 / 9
確定申告書は、個人事業主が所得税確定申告書の第一表、法人が法人税確定申告書の別表一です。電力使用量確認書は太陽光の申請で、根拠として電気料金の請求書などを添えます。蓄電池・空調・給湯では、設置図の代わりに建物の平面図・断面図などを求められ、蓄電池は太陽光から充電する系統図も要ります。買換前の仕様書と写真は、空調・給湯を入れ替える場合のものです。PPA・リース契約のときは、補助金分が料金から引かれていることが分かる書類も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:契約・発注・購入・支払いが決定通知の日より前だと、原則対象外です。契約済みや工事中の案件は申請できません。
- 受付が先着順で終わった:書類がそろった順に受け付け、予算の上限に達すると、その年度の申請は終わります。締切の前でも起こります。
- 市外の業者から買った:設備の購入は、市内に所在する事業者との契約が条件です。PPA・リースは例外です。
- 他の補助金と併用した:同じ設備に国・県・市の別の補助金を使うと、対象になりません。
- 設備を勝手に処分した:法定耐用年数が過ぎるまで、撤去・譲渡・目的外の使用はできません。太陽光は17年です。
売電・併用・消費税
太陽光は、FIT(固定価格買取制度)やFIPの認定を取らないことが条件です。余った電気は、小売電気事業者と個別に契約して売るか、逆潮流を防ぐ装置で防ぎます。
導入後は、法定耐用年数が過ぎるまで、発電量や電力使用量のデータを市に出す必要があります。太陽光を付ける場合は、発電量を確認できる機器も一緒に付けます。発電量を管理するシステムの費用は補助対象経費です。
この設備で減らせたCO2は、法定耐用年数が過ぎるまでJ-クレジット制度に登録できません。
事業者は消費税を除いた額で申請します。住宅は税込みで申請できます。
よくある質問
豊岡市内の事業所なら、どこでも対象になりますか?
なりません。対象は日高町の西気地区、清滝地区、三方地区のうち野区と庄境区、八代地区のうち河江区・小河江区・大岡区の事業所に限られます。市の中心部や、同じ日高町でも対象外の地区にある事業所は入りません。見積を取る前に、事業所の住所の地名が上の一覧に入っているかを確かめてください。迷うときは、脱炭素推進室(0796-21-9136)に聞くのが確実です。
製造業の工場でも、太陽光を付ければ対象になりますか?
対象外です。製造業と建設業は、事業所が対象地区にあっても補助の対象に入りません。対象は国のエネルギー統計でいう民生部門で、事務所・店舗・宿泊施設・医療や福祉の施設などの「業務その他部門」です。同じ事業者が店舗や事務所を別に持っている場合は、その事業所で使う設備なら対象にできる可能性があります。事業所ごとの扱いは、事前に窓口へ確かめてください。
事業所の太陽光は、本当に上限がないのですか?
事業所の自家消費型太陽光には、補助額の上限がありません。見積が大きいほど、対象経費の2/3の補助も大きくなります。ただし、発電量の50%以上を自分で使うことが条件です。余った電気は、FIT・FIPを使わずに小売電気事業者へ売るか、逆潮流を防ぐ装置を付けます。住宅は100万円(ソーラーカーポートは120万円)が上限なので、事業所だけの扱いです。
太陽光と蓄電池は、締切がほかの設備と違うのですか?
違います。太陽光発電設備と蓄電池は2026年11月30日まで、熱利用設備・充電設備・高効率空調・高効率給湯は12月25日までです。開始日はどれも7月27日です。空調と太陽光を同時に入れるなら、早いほうの11月30日に合わせて動きます。11月30日が閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日までに、書類をすべてそろえて出します。
すでに業者と契約してしまった工事は、申請できますか?
申請できません。契約済み、工事中、工事済みの案件は対象外です。交付決定の前に契約や発注をした場合は、その設備の経費も対象になりません。業者の選定や見積の取得は、決定の前に進めて構いません。契約書は、決定通知の日以降の日付になっていることを実績報告で確かめられます。書面を交わさない取引なら、業者に契約書などの作成を頼んでください。
見積書は何社分いりますか?
原則として2者以上の見積書が必要です。価格が適正かを確かめるためで、対象の設備は型番や仕様を同じ条件にそろえて取ります。付帯工事の配管の長さなどが業者ごとに少し違うのは差し支えありません。内訳は名称・単価・数量を書いてもらいます。「一式」や「諸経費」の行は、補助対象かどうか判断できず、対象外になります。
エアコンだけの入れ替えでも使えますか?
使えますが、条件があります。想定する電力量をまかなえる太陽光とつなぐか、再エネ電力メニューに切り替えることが前提です。省エネ基準達成率が100%以上の製品が対象で、グリーン購入法の調達基準に合うものでも構いません。更新なら更新前より省CO2の効果が要り、買換前の仕様書と写真も出します。事業所の上限は1申請200万円で、5台までです。マルチエアコンは室外機の数で数えます。室外機1台に室内機3台なら、1台です。
家電リサイクル料やフロンの処理費は補助されますか?
補助されません。家電リサイクル料と、フロンガスの回収・運搬・破壊・再生処理や証明書の発行にかかる費用は対象外です。産業廃棄物の管理票の交付費は、対象になります。既存設備の取り外しと処分は、更新でやむを得ない場合の必要最小限の範囲だけ対象です。処分が済んだことは、実績報告で内訳の明細やマニフェスト(産業廃棄物管理票)によって確かめられます。
消費税は、補助の対象に含まれますか?
事業者は、消費税を除いた額で補助金を計算します。交付申請書の補助額を出す段階で、税抜きにしてから申請します。住宅は仕入れ税額控除を受けないため、税込みで申請できます。法人でも個人事業主でも、事業所の申請は税抜きです。見積書は税込みで作ってもらい、申請の計算のときに消費税を外すと整理しやすくなります。
PPAやリースでも、この補助金は使えますか?
太陽光と蓄電池は使えます。この場合の申請者は、PPA事業者かリース事業者です。補助金の額に相当する分が、利用者に請求するサービス料金やリース料金から引かれることが条件です。実績報告では、契約期間が法定耐用年数以上であることが分かる書類を出します。熱利用設備・充電設備・空調・給湯は、購入だけが対象です。
事業所が2つあるときは、それぞれ申請できますか?
できます。対象地区に事業所が2つあれば、事業所ごとに申請できます。ただし、1つの事業所につき、1つの設備に対して1回限りです。太陽光を申請した事業所が、のちに同じ事業所でもう一度太陽光を申請することはできません。蓄電池など別の設備なら申請できます。複数年にわたって別の設備を入れる使い方も可能です。
補助金の受け取りで、業者に代わりに受け取ってもらえますか?
代理受領という仕組みがあります。工事をした業者が、申請者の委任を受けて補助金を受け取る方法です。申請者は、工事代金から補助金を引いた額だけを業者に払います。自己負担の額は、使っても使わなくても変わりません。業者の同意が必要で、業者への支払いは申請者分と市分の2回に分かれ、間に1〜2か月の差が出ます。交付申請のときに、様式第11号の届出を出します。
問い合わせ先はどこですか?
豊岡市コウノトリ共生部 コウノトリ共生課 脱炭素推進室です。市役所本庁舎の2階4番窓口で、電話は0796-21-9136です。申請書類は、この窓口へ持参して出します。窓口の受付は平日の午前9時から午後4時30分までです。審査や受付の状況、対象地区かどうかの判断は、出す前に電話で聞いておくと、出し直しを減らせます。
