物価高騰の支援というと、飲食店や運送業を思い浮かべる方が多いかもしれません。豊岡市はこの秋、医療機関に絞った一時支援金を用意しました。対象は市内の病院・診療所・薬局など、地域医療を支える施設です。
支給額は施設の種類で分かれます。病院・有床診療所は1病床あたり29,000円、無床診療所・施術所・助産所・訪問看護ステーションなどは1施設あたり43,000円です。申請受付は2026年7月1日から8月31日までで、締切まで日数が限られています。対象に心当たりがある方は早めに準備してください。
医療機関等物価高騰対策一時支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 医療機関等物価高騰対策一時支援金 |
| 対象業種 | 医療・福祉業(病院、有床診療所、無床診療所、施術所、助産所、訪問看護ステーション、歯科技工所、保険薬局) |
| 利用目的 | 物価高騰による経営負担の緩和(使途の指定は資料に記載なし) |
| 対象地域 | 兵庫県豊岡市 |
| 従業員数 | 規定なし(対象施設であれば要件を満たす) |
| 補助上限額 | 病院・有床診療所:1病床あたり29,000円/その他施設:1施設あたり43,000円 |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する率の定めなし) |
| 申請受付 | 2026年7月1日(水)~8月31日(月) |
| 公式サイト | 豊岡市「医療機関等物価高騰対策一時支援金」 |

対象になる施設、ならない施設
支給の対象は、2026年4月1日時点で豊岡市内に開設している医療機関等です。病院、有床・無床の診療所、施術所(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧・柔道整復)、助産所、訪問看護ステーション、歯科技工所、保険薬局が含まれます。
一方、国・県・市が開設する施設は対象外です。すでに廃止・休止している施設も支給されません。各施設種ごとに「保険医療機関の指定を受けている」「保健所へ届出済みである」といった細かな要件があるため、自施設が該当するかは公式ページの詳細か問い合わせ先で確認するのが確実です。
支給額の考え方
病院と有床診療所は病床数で計算します。1病床あたり29,000円なので、例えば10床の有床診療所なら290,000円です。
それ以外の施設は病床の有無に関わらず1施設あたり43,000円の定額です。無床診療所も、はり・きゅう等の施術所も、金額は同じ扱いになります。施設数が多い法人ほど、支給額の合計は大きくなります。
申請の流れと必要書類
申請は2026年7月1日から8月31日までの期間限定です。必要書類は次の4点です。
- 申請用のExcelシート(様式は公式ページから入手)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- 委任状(申請者と振込先口座の名義人が異なる場合のみ)
- 兵庫県の支援金交付決定通知書の写し(すでに交付決定を受けている場合)
県の同種支援金をすでに受けている施設は、その通知書を添えることで手続きがスムーズになります。まだ県の申請をしていない施設でも、市の支援金は単独で申請可能です。
よくある質問
廃止・休止している施設も対象になりますか?
対象になりません。2026年4月1日時点で開設されており、かつ廃止・休止していない施設が要件です。
申請期限を過ぎたらどうなりますか?
8月31日を過ぎると受付が終了します。予算の追加や期間延長については、公式ページで最新情報を確認してください。
県の支援金と両方もらえますか?
市の支援金は、兵庫県が実施する医療機関等向けの物価高騰対策支援金とは別枠の制度です。県の支援金を受けている場合はその交付決定通知書を添付する仕組みになっているため、併給できる可能性があります。詳細は健康増進課へ確認してください。
