宇部市の健康経営支援補助金は、令和8年度分の募集を2026年9月30日で終えています。募集期間は延長されていました。次の募集は宇部市の案内ページで確かめてください。
認定を取る取組にかかった費用の2/3(新規枠は上限10万円)を、あとから補う制度です。健康経営優良法人に認定されなかった場合、交付決定は取り消されます。この点を知らずに動くと、立て替えた費用が自己負担になります。
宇部市健康経営支援補助金の要点まとめ
正式名:宇部市健康経営支援補助金
だれが
- 申請者
- 法人(法人格を持つ中小企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 健康経営優良法人の認定を取るための取組
- 対象地域
- 山口県宇部市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 10万円(新規枠。継続枠は額の記載なし)
- 補助率
- 対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月24日〜2026年9月30日
- 事業の完了
- 認定の申請日まで(支払いは2月末まで)
- 公式サイト
- 宇部市「宇部市健康経営支援補助金」
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
中小企業者とは、中小企業基本法が定める事業者です。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します。
法人格が要る点は、交付要綱の第3条に書かれています。公式ページの本文には出てきません。個人事業主は対象外と読めるので、申請前に産業政策課へ確かめてください。
申請が通らなくても、申請書の提出にかかった費用や契約解除の違約金は会社の負担です(実施要領)。
健康経営優良法人は、日本健康会議が認定する制度です。健康サポーター(事業所部門)は、市内の事業所が健康づくり活動を続けるために市へ登録する仕組みです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 法人格のない個人事業主
- ✕ 認定を受ける見込みがない
- ✕ 風俗営業や暴力団に関わる事業者
新規枠には、さらに条件が1つ付きます。過去3年度以内に認定を受けていないことです。直近で認定を受けた会社は継続枠で申請します。
いくら補助される?
対象経費の2/3以内です。新規枠の上限は10万円で、千円未満は切り捨てます。継続枠の上限額は、交付要綱の別表に額の記載がありません(下の「新規枠と継続枠」で触れます)。
- 新規枠で対象経費が15万円の場合:15万円 × 2/3 = 10万円(上限に届く)
15万円を超えた分は、補助が増えません。15万円に届かないときは経費の2/3が補助額です。
補助金は、実績報告のあとに払われます。それまでの費用はいったん会社が立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン、スマートフォン、タブレット、プリンタなど、事業後も別の目的で使える備品
- 交付決定の前に、社内制度化・発注・購入・契約・実施したもの
- 認定の申請日より後に、社内制度化・発注・購入・契約・実施したもの
- 申請した年度の2月末までに支払いが終わっていないもの
- 消費税や地方消費税
- 国・県などの補助金が充てられる費用
- 計画書類の作成や送付の費用
- 税務申告の税理士費用、訴訟の弁護士費用
- 事務用品、雑誌、新聞の購入費
- 飲食、接待、娯楽の費用
交付決定とは、市が補助を認める通知のことです。この通知より前に動いた費用は対象になりません。
対象になるもの(新規枠)
- がん検診や再検査の受診勧奨
- ストレスチェックと、そのあとの医師の面接指導
- 社員食堂のヘルシーメニューなど、食生活の改善
- 運動会、ウォーキング大会、フィットネスクラブの法人契約
- 職場の受動喫煙対策
- 認定の申請費用
- 認定による効果を調べるコンサルティング
- そのほか、市長が認定に必要と認める経費
継続枠で対象になるのは、認定の申請費用だけです。
申請の流れ
- 健康サポーター(事業所部門)に登録する(事業者→宇部市。申請の年度のうちに)
- 見積書などをそろえ、交付申請書を出す(事業者→産業政策課。Logoフォームから。9月30日まで)
- 交付決定を受ける(宇部市→事業者。決定の前に取組を始めない)
- 取組を実施し、認定の申請日までに終える(事業者。支払いは2月末まで)
- 認定を受けて、実績報告書を出す(事業者→産業政策課。認定後すみやかに)
- 補助額の確定通知を受け、請求書を出す(事業者→宇部市)
実績報告の期限は、完了日から30日後か年度末の、早いほうです。実施要領のスケジュール図は、事業の完了を1月ごろに描いています。要綱の文面は認定の申請日までなので、日程は産業政策課(0836-34-8355)に確かめてください。支出の証拠として、契約書、領収書、振込明細書を添えます。認定証の写しも要ります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
事業計画書は、交付申請書のWord様式に別紙として付いています。継続枠用の様式は別のファイルです。証明書は、発行後3か月以内のものを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:決定より前に発注や契約をした費用は対象外です。
- 認定の申請日より後に動いた:申請日のあとに発注や実施をした分も、対象になりません。
- 認定を受けられなかった:認定されないことが明らかになると、交付決定が取り消されます。すでに払われた補助金は返還を求められます。
- 2月末までに払い終えなかった:申請した年度の2月末を過ぎて支払った費用は、対象外です。
- ほかの補助金と重ねた:国や県の補助金が充てられる費用は、対象外です。
新規枠と継続枠、認定後の報告
新規枠と継続枠の違いは、過去3年度以内の認定の有無と、対象経費の幅です。継続枠は認定の申請費用だけが対象です。
補助を受けたあとにも、やることがあります。事業が完了した年度の翌年度の7月31日までに、状況報告書を出します。認定による効果の検証結果も、あわせて報告します。
要綱は、令和4年の施行から毎年度のように改正されています。前の年度の条件で準備すると、ずれることがあります。
補助金の税務上の扱いは、公式資料に記載がありませんでした。経理の処理は顧問の税理士に確かめてください。
よくある質問
申請の受付はいつまででしたか?
令和8年度分は、2026年4月24日から9月30日までの募集でした。公式ページに「募集期間を延長しました」とあります。予算額に達した場合は早めに締め切ることがあるとも実施要領に書かれています。次の募集があるかどうかは宇部市の案内ページで確かめてください。要綱は毎年度のように改正されるため、条件が変わる前提で準備しておくと安全です。
個人事業主でも申請できますか?
交付要綱の第3条は、補助の対象を「中小企業者のうち法人格を有する者」と定めています。この文面からは法人格のない個人事業主は対象外と読めます。ただし公式ページの本文には法人格の記載がありません。個人事業主の方は申請の前に産業政策課へ電話で確かめてください。
まだ認定を受けていなくても申請できますか?
申請できます。条件は申請した年度のうちに認定を受ける見込みがあることです。認定済みであることは求められていません。ただしあとで認定されないことが明らかになると、交付決定は取り消されます。補助金が払われたあとでも、取消しと返還の対象になります。認定の見込みがどれだけあるかは、申請の前に社内で整理しておきましょう。
健康サポーターの登録は、申請と同時でもよいですか?
要件の文面は、申請日の属する年度に、健康サポーター(事業所部門)に登録されていることです。申請日より前に登録済みであることまでは、書かれていません。ただし交付決定の審査があります。先に登録を済ませてから申請するのが安全です。同時に出せるかどうかは産業政策課(0836-34-8355)に確かめてください。
過去に認定を受けた会社は対象外ですか?
新規枠では対象外です。新規枠は過去3年度以内に認定を受けていないことが条件だからです。直近で認定を受けた会社は継続枠を使います。継続枠にはこの条件が付きません。ただし継続枠で対象になる経費は認定の申請費用だけで、健診の勧奨や運動会の費用などは含まれません。自社がどちらの枠に当たるか迷うときは、産業政策課に確かめましょう。
継続枠の上限額はいくらですか?
新規枠の上限は10万円です。交付要綱の別表1では、補助率(対象経費の2/3以内)は両枠にまたがる1つの欄ですが、上限額の欄は新規枠だけに「100,000円」とあり、継続枠の行は斜線です。チラシも、上限額10万円は新規枠にだけ載せています。つまり継続枠の上限額は、公式資料に書かれていません。継続枠で申請するときは、上限額を産業政策課(0836-34-8355)に確かめてください。
パソコンやタブレットの購入は対象になりますか?
対象になりません。補助事業が終わったあとにも、別の目的で使える備品は対象外と定められています。例として、事務処理用のパソコン、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機が挙げられています。一方でフィットネスクラブの法人契約や、ストレスチェックの実施費用は、対象経費の例に入っています。購入する前に、対象かどうかを市へ確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告を出し、市の審査を受けたあとです。流れは実績報告書の提出、補助額の確定通知、請求書の提出、交付の順に進みます。実施要領は「補助金が支払われるまでの間、費用を立て替えて支払う必要がある」と明記しています。実績報告書は認定後すみやかに出します。振込の日付の目安は公式資料に載っていません。資金繰りには余裕を持たせてください。
認定の申請日より後に発注した分は、対象になりますか?
対象になりません。対象の事業は交付決定日から認定の申請日までに実施するものです。申請日よりあとに、社内制度化、発注、購入、契約、実施したものは除かれます。さらに支払いは申請した年度の2月末までに済ませる必要があります。取組の日程を決めるときは認定の申請日から逆算してください。交付決定を待たずに始めた分も、対象になりません。
補助を受けたあと、報告は必要ですか?
必要です。事業が完了した年度の翌年度の7月31日までに、状況報告書を市へ出します。このとき認定による効果の検証を行い、その結果もあわせて報告します。帳簿や関係書類は事業が完了した年度の翌年度の初日から5年間、保存します。報告を怠ると、要綱違反として交付決定の取消しになる可能性があります。担当者が替わっても引き継げるよう、期限を社内で共有しておきましょう。
国や県の補助金と併用できますか?
同じ費用に重ねることはできません。国・県などの補助金や助成金が充てられる費用は、対象外です。国や県の事業で費用が軽くなり、実質的に支援を受けている経費も、同じく対象外とされています。別の補助金を使うときはどの費用をどちらに割り当てるかを分けて、見積書の段階から整理しておきましょう。迷う場合は両方の窓口に先に確かめるのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
宇部市の産業経済部 産業政策課です。電話は0836-34-8355(中小企業の振興の担当)です。住所は宇部市常盤町一丁目7番1号です。対象になるか、法人格の扱い、事業計画書の書き方など、迷ったときは申請の前に連絡してください。書類の出し直しを防げます。次の募集の有無や時期も、同じ窓口で教えてもらえます。
