キャッシュレス券売機や会計ソフトを入れたいが、導入費が重い。そんな市内の事業者に、うきは市が費用の半分(上限25万円)を補助します。交付決定の前に発注・購入したものは対象外です。見積もりを取っても、契約は市の通知を待ってからにしてください。
対象は新品の機械設備と、ソフトウェアの導入費です。ソフトは初期設定費に加えて、月額利用料も対象に入ります。先着順で、予算額に達すると期限前でも受付が終わります。先着順でも、審査はあります。
うきは市 生産性向上投資支援補助金の要点まとめ
正式名:うきは市生産性向上投資支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内の法人・個人事業主)
- 利用目的
- 生産性向上に資する機械設備・ソフトウェアの導入
- 対象地域
- 福岡県うきは市
- 従業員数
- 要綱は中小企業者と個人事業者が対象
いくら
- 補助上限額
- 25万円(1事業者1回限り)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月24日〜2027年1月15日(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から同じ年度の2月末まで
補助率は税抜の費用にかかります。1,000円未満の端数は切り捨てです。
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
法人は市内に本店があること、個人事業主は主たる事業所が市内にあることが要件です。市内に支店や営業所があるだけでは足りません。暴力団員や、宗教活動・政治活動を主たる目的とする事業者も対象外です。
要綱は対象を中小企業基本法の中小企業者と個人事業者としています。中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する会社のことです。自社が当てはまるか迷うときは、商工振興係に聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に発注や購入をした
- ✕ 中古品・リース・レンタルで調達する
- ✕ すでにこの補助金を受けたことがある
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の半分です。上限の25万円に届くのは、対象経費が50万円のときです。金額は計算のための例です。
- 飲食店がキャッシュレス券売機を入れる:50万円 × 1/2 = 25万円(上限にちょうど到達)
- 事務所が経理ソフトの初期設定費と月額利用料を払う:16万円 × 1/2 = 8万円
- 工場が工作機械を入れる:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の25万円
3つ目のように費用が大きくても、補助は25万円までです。超えた分は自己負担になります。この補助金を受けられるのは、同じ事業者につき1回だけです。
何に使える?
先に、対象にならないものを確認します。
- パソコンやカメラなど、ほかの用途にも使える汎用性の高いもの
- タブレットやスマートフォンなどの情報端末
- 車両の購入費
- 1件あたり3万円(税抜)未満のもの(ソフトの月額利用料は除く)
- 中古品、リース・レンタルで調達したもの
- 通信料・保守料
- 既存設備の同等の買い替え、買い増し
- 防犯カメラなど、業務の工程に直結しないもの
- 国・県・その他団体の補助金と重複するもの
- 市内の事業所だけで使うのでないもの
「同等の買い替え」にどこまで当たるかは、公式ページと要綱に基準がありませんでした。古い機械の入れ替えを考えるなら、見積もりを取る前に窓口へ確かめてください。
次が対象になります。
- 機械設備:生産性向上や業務効率化に役立つ新しい設備の購入費と設置費(工作機械、業務用設備、キャッシュレス券売機など)
- ソフトウェア:新しいソフトの導入費、初期設定費、月額利用料(AIツール、POS・設計・製図・労務・経理・会計ソフトなど)
申請の流れ
- 見積もりを取る(事業者→業者。1件50万円以上の設備は、原則2者以上から取る。事業計画書は支援機関の確認を受ける)
- 申請書を窓口に出す(事業者→商工振興係。2027年1月15日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。届く前に発注・購入しない)
- 導入して代金を払う(事業者。交付決定日から同じ年度の2月末までに終える)
- 実績報告書を出す(事業者→市。完了から30日以内か2月末の、早いほうまで)
- 請求書を出す(事業者→市。市の確定通知のあと。補助金が振り込まれる)
申請は市役所 商工観光振興課 商工振興係の窓口で受け付けています。オンラインでの受付は、公式ページに記載がありませんでした。
必要な書類
準備できた 0 / 12
履歴事項全部証明書は法人だけで、発行から3か月以内のものを出します。本人確認書類と開業届か確定申告書は個人事業主だけです。開業届がなければ、事業の実態が分かる書類でも認められます。事業計画書は、様式第1号のWordに別紙として付いています。導入物品の概要資料は、パンフレット等です。事業計画書には、関係支援機関の指導・確認を受けた旨を書く欄があります。どの機関にあたるかは、公式ページに記載がありませんでした。実績報告以降の4種類は、導入が終わってから出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注・購入した:要綱で、交付決定前に着手した事業は対象外と決まっています。見積もりを取るのは構いません。
- 予算額に達した:先着順です(審査もあります)。2027年1月15日より前でも、予算がなくなれば受付は終わります。
- 同等の買い替えや買い増しに当たる:新しい設備でも、これまでと同等のものに替えるだけと見られれば対象外です。
- 補助金で買った設備を勝手に処分した:事業完了の年度が終わってから5年を過ぎるまでは、市長の承認なく売る・貸す・捨てることはできません。取り消されて、返還を求められることがあります。
- 補助の期間内に終わらなかった:補助対象期間は交付決定日から同じ年度の2月末までです。納期の長い設備は、納品の時期を先に確かめます。
よくある質問
ソフトウェアだけの導入でも対象になりますか?
なります。対象事業は機械設備の導入とソフトウェアの導入の2つで、どちらか一方だけでも申請できます。ソフトは導入費と初期設定費に加えて、月額利用料も補助対象経費です。ただし1件3万円(税抜)未満のものは対象外で、月額利用料だけがこの下限の例外です。例に挙がっているのは、AIツールと、POS・設計・製図・労務・経理・会計ソフトです。申請書には導入予定の品名・型式を書く欄があるので、見積書でソフトの名称が分かるようにしておきます。
個人事業主でも申請できますか?
できます。市内に主たる事業所があり、市内で現に事業をしていれば対象です。実在の確認のため、本人確認書類の写しと、開業届か直近の確定申告書の写しを出します。どちらもなければ、事業の実態が確認できる書類で代えられます。法人の場合は、市内に本店があることが要件で、発行から3か月以内の履歴事項全部証明書の写しを出します。市税等の滞納がないことを示す書類は、法人も個人事業主も必要です。
補助額が25万円になるのはいくらからですか?
補助率が1/2で上限が25万円なので、対象経費が税抜50万円のときです。たとえば券売機が50万円なら、補助額はちょうど25万円です。60万円でも120万円でも、補助は25万円のまま変わりません。逆に20万円の投資なら、補助は10万円です。消費税と地方消費税は補助対象経費に入らないので、税込ではなく見積書の税抜の額で計算します。補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てます。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
なりません。パソコンやカメラなど汎用性が高く、目的外に使えるものは対象外です。タブレットやスマートフォンなどの情報端末の購入費も対象になりません。車両の購入費も同じです。会計ソフトを入れるためにパソコンを買い替える場合でも、パソコン代は自己負担になり、ソフトの導入費だけが補助の対象です。見積書では、ソフトとパソコンを1行にまとめず、別の項目に分けてもらうと、対象になる額が分かります。
中古品やリースでも使えますか?
使えません。対象になるのは新しく購入する設備で、中古品の購入と、リース・レンタルで調達したものは対象外です。概要チラシも、新規購入設備のみが対象と書いています。ソフトの月額利用料は対象に入りますが、通信料と保守料は対象外です。月額の契約に含まれる内訳を、見積書で確かめておきます。購入する前に、新品かどうか、購入なのかリースなのかを見積書で確認しておくと、あとで外れる心配がありません。
古い機械を同じ性能の新しい機械に替えるのは対象ですか?
既存設備の同等の買い替えと捉えられるものは、対象外です。買い増しも同じく外れます。どこまでが同等にあたるかは、公式ページにも要綱にも基準が書かれていません。性能が上がる機種に替える場合でも、見積もりを取る前に商工振興係(0943-76-9095)へ相談しておくと安心です。申請書の事業計画書には、現状の業務工程と作業時間、導入後の効果見込を書く欄があるので、業務がどう効率化するかを説明できるようにします。
見積書は何社から取ればいいですか?
1件あたり50万円(税抜)以上の設備を入れるなら、原則として2者以上の見積書を出します。やむを得ない理由があれば例外です。50万円未満の設備に、2者以上の定めはありません。複数の設備を入れる場合は、設備ごとの金額で50万円以上かどうかを見ます。見積書の写しは申請書類の一部なので、導入の前に取っておきます。補助対象経費は税抜で数えるため、消費税を除いた金額が分かる見積書をもらいます。迷うときは商工振興係へ聞いてください。
もう発注してしまいました。対象になりますか?
なりません。要綱は、交付決定の前に着手した事業は補助対象にならないと定めています。概要チラシも事前申請方式とし、交付決定前に発注・購入したものは対象にならないと強調しています。発注、契約、購入のどれも着手に当たります。申請書には見積書の写しを添えるので、見積もりを取ることは申請の前提です。まだ発注していないなら、申請書を出し、通知が届いてから発注します。納期が遅れそうなときは、窓口にスケジュールを相談してください。
申請はいつまでにすればいいですか?
2027年1月15日までです。ただし先着順で、予算額に達し次第、受付は終了します。期限の前でも終わることがあるので、早めの申請が安全です。概要チラシには、先着順でも審査があると書かれています。受け付けてもらえば交付が決まるわけではないため、書類をそろえてから出します。受付状況は公式ページで確かめるか、商工振興係で聞いてください。申請後は交付決定の通知を待ち、それから導入に進みます。
補助金は何回受けられますか?
同じ補助対象者につき1回限りです。1回の申請で複数の設備を入れても、補助額の上限は25万円です。券売機と会計ソフトの両方を入れたいなら、まとめて1回の申請にします。あとから追加で申請して上乗せすることはできないので、導入したいものは最初の申請にそろえてください。申請後に導入する物や内容を変えたい、または中止したいときは、変更(中止)承認申請書(様式第3号)を出して承認を受けます。軽微な変更は不要です。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日以内か、補助対象期間の期限のいずれか早い日までです。補助対象期間は、交付決定日から同じ年度の2月末までです。実績報告書(様式第5号)に、領収書の写しと、導入したことが分かる写真等を添えます。市が内容を審査して補助金の額が確定すると、確定通知が届きます。そのあとで請求書(様式第7号)を出して、振り込みを受けます。納品や支払いが遅れると期限に間に合わないので、日程を逆算しておきます。
補助金で買った設備を手放すことはできますか?
事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を過ぎるまで、市長の承認なく処分できません。処分には、目的に反した使い方、譲渡、貸し付け、担保に入れること、廃棄が含まれます。違反すると、交付決定が取り消されて、補助金の返還を命じられることがあります。事業が終わったあとも、取得した設備と書類は大切に管理し、補助の目的に沿って使うことが求められます。設備を入れ替えたり手放したりするときは、先に市へ相談してください。
事業計画書は、だれかに確認してもらう必要がありますか?
様式第1号の別紙の事業計画書には、確認事項の欄があります。申請書と事業計画書の記載について、関係支援機関の指導・確認を受けたことにチェックを入れ、機関名、職・氏名、確認日を書く形です。どの機関が関係支援機関にあたるかは、公式ページと要綱に書かれていません。申請の前に商工振興係(0943-76-9095)へ確かめ、確認を受ける日数も見込んで動き出してください。計画書には現状と課題、導入後の効果見込を書きます。
問い合わせ先はどこですか?
うきは市商工観光振興課 商工振興係(電話0943-76-9095)です。申請書は、うきは市民センター2階(うきは市浮羽町朝田582-1)の窓口に出します。市役所の業務時間は、月〜金曜日の8時30分〜17時15分です(祝日と年末年始を除く)。対象になるかの判断や、同等の買い替えに当たるかどうかなど、迷う点は申請の前に聞いておくと、出し直しを防げます。
