宇土市の奨学金返還支援補助金は、前の年度に返した奨学金を、年20万円まで市が補助する制度です。申請できるのは、毎年5月1日から9月末日までの期間だけです。令和8年度分の受付は9月末日で終わり、次は令和9年度の5月1日からです。
宇土市奨学金返還支援補助金の要点まとめ
正式名:宇土市奨学金返還支援補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 奨学金の返還負担の軽減(人材確保・若者の定住)
- 対象地域
- 熊本県宇土市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 年額20万円(1人につき最大3回)
- 補助率
- 前年度に返した額の全額(年20万円まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 毎年5月1日〜9月末日(休日・祝日を除く)
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種か、熊本県育英資金です。それ以外の奨学金は、市長が認めれば対象になる場合があるため、商工観光課に相談します。
大学等には、高校・大学・短大・大学院・高専・専修学校が入ります。
正社員(正規雇用)とは、雇用期間の定めがなく、健康保険・労災保険・雇用保険に入っている働き方です。市内の会社(市内事業者)とは、本店か主たる事務所が宇土市内にある事業者です。就業先が市外でも、本店が市内なら対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 公務員(雇用保険の適用がない)
- ✕ 事業主(正規雇用ではない)
- ✕ ほかの奨学金返還支援制度を使っている
- ✕ 市税などを滞納している
- ✕ 風俗営業等を営む事業者に雇われている
令和6年3月に正社員になった人は、特例で令和6年4月に入社したものとみなされます。
初めて申請する人は、令和9年9月末日までに初回の申請を済ませる必要があります。この期限を過ぎると、条件を満たしていても申請できません。
補助額はどう決まる?
補助額は、前の年度(4月〜翌年3月)に返した奨学金の合計です。利息も含みます。割合で決まる補助ではなく、返した額がそのまま対象になります。上限は年20万円です。算出した額に1,000円未満の端数が出たときは、切り捨てます。
- 月1.5万円 × 12か月 = 18万円 → 18万円
- 月2万円 × 12か月 = 24万円 → 上限の20万円
- 7月に入社し、月1.5万円を返す場合:1.5万円 × 9か月(7月〜翌3月)= 13.5万円
3つ目のように、入社した月より前の返還分は対象から外れます。住所が宇土市内になる前の月も同じです。繰上返還も対象ですが、1回あたりの上限は20万円です。
申請は1人3回までです。1回申請しても、3回分がまとめて出るわけではありません。毎年、前年度の分を申請します。
申請の流れ
- 前年度に返した額を通帳で確かめる(本人。4月以降に)
- 勤務先に雇用証明書を書いてもらう(本人→勤務先。早めに頼む)
- 書類をそろえて出す(本人→宇土市 商工観光課。5月1日〜9月末日。郵送は当日消印が有効)
- 交付決定の通知を受け取る(宇土市→本人。審査して補助を認める通知)
- 交付請求書を出す(本人→宇土市。様式第4号)
実績報告は別に出しません。申請書類の提出が、実績報告の代わりになります。振込の時期は、公式ページとPDFに書かれていませんでした。商工観光課に確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 6
雇用証明書は、勤務先に記入してもらいます。貸与を証する書類は初回の申請だけです。日本学生支援機構なら口座振替加入通知の写しか奨学金返還証明書、熊本県育英資金なら返還計画書の写しか返還台帳を使います。住民票は、本籍・続柄などを省いて本人だけの記載で足ります。同意書は、市が世帯全員の市税などの納付状況を調べることへの同意です。市のチラシには、これらに加えて「誓約書兼同意書」も必要書類として載っています。市のページには様式が見当たらないため、要るかどうかは商工観光課に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期間を過ぎた:申請は返還した年度の翌年度に限ります。忘れた分を翌年にまとめて出すことはできません。
- 初回の期限を過ぎた:初回の申請は令和9年9月末日までです。それを過ぎると申請できません。
- 申請日に離職している:会社都合でも同じです。申請日に市内の会社で働き続けている必要があります。
- 住民票が市外にある:申請日に宇土市に住所がないと対象外です。
- ほかの返還支援と重なる:重複して補助は受けられません。
よくある質問
休業中や育休中でも対象になりますか?
離職していなければ対象です。産休・育休・病休で休んでいても、市内の会社との雇用が続いていれば、補助の対象から外れることはありません。ただし申請日の時点で市内に住所があり、その会社に在籍していることは必要です。返還額を示す書類として通帳の写しなどもそろえてください。
就業先が市外でも対象になりますか?
対象になる場合があります。見るのは就業先の場所ではなく、会社の本店または主たる事務所が宇土市内にあるかどうかです。法人なら登記簿に載る本店の所在地で決まります。個人事業主に雇われている場合は事業の実態で判断されるため、商工観光課に先に相談してください。
公務員は対象になりますか?
対象になりません。この制度は、雇用期間の定めがなく、健康保険・労災保険・雇用保険に入っている正規雇用を条件にしています。公務員には雇用保険の適用がないため、条件を満たせません。民間の正社員でも、事業主として働いている場合は正規雇用に当たらず、対象外です。
申請を忘れた分を翌年にまとめて出せますか?
できません。申請は、奨学金を返した年度の翌年度の5月1日から9月末日までに出す決まりです。たとえば令和6年度中に返した分は、令和7年の5月から9月に申請します。期間を過ぎると、その年度分は申請できなくなります。毎年の受付期間をカレンダーに入れておくと安心です。
1回申請すれば3回分もらえますか?
もらえません。申請は1人3回までですが、1回の申請で出るのは前年度に返した分だけです。2回目以降も、毎年あらためて申請書類を出します。雇用証明書や返還額を示す書類も、そのたびに用意します。貸与を証する書類だけは、初回の申請に限り求められます。
利息や繰上返還も補助されますか?
どちらも補助の対象です。返した奨学金に含まれる利息も対象経費に入ります。年に1回や半年に1回のまとめ払いでも、支払いの回数には関係なく、前年度中に返した額が対象です。繰上返還も入りますが、1回あたりの補助は上限の20万円までです。たとえば繰上返還で一度に60万円を返した年でも、補助されるのは20万円までです。
令和5年度以前に返した分は対象になりますか?
対象になりません。補助されるのは、令和6年4月1日以降に返した奨学金だけです。令和5年度以前に返した分は、申請しても補助の額に入りません。令和6年度に返した分は、令和7年5月の受付から申請できました。以降は、前年度に返した分を毎年申請します。
令和6年3月に就職した場合はどうなりますか?
特例で対象になります。令和6年3月1日から3月31日までに正社員になった人は、令和6年4月1日に入社したものとみなされます。この制度は令和6年4月1日以降の入社を条件にしているためです。それより前に正社員になっていた人は、この特例の対象に入りません。
退職すると返還が必要ですか?
要綱に、退職による返還の定めは書かれていません。ただし申請日に市内の会社で働いていることが条件です。会社都合の退職でも、申請日に離職していれば補助は受けられません。補助を受けたあとの扱いに不安があるときは、商工観光課の商工振興係に電話で確かめてください。
申請書は郵送でも出せますか?
出せます。郵送は、受付期間の最終日の当日消印まで有効です。書類の記入漏れや添付漏れがあると、市から確認の電話が入ることがあります。日中につながる携帯電話の番号を、申請書に書いておくとスムーズです。期限の近くは、窓口への持参も選べます。郵送の場合は、書類を入れ忘れたまま締切を過ぎると出し直しになるため、提出前にチェックリストで書類を数え直すと安心です。
市外の人が宇土市に引っ越せば対象になりますか?
住民票が宇土市にあれば、出身地は問われません。ただし、補助の額に入るのは宇土市に住所を置いた月以降の返還分です。引っ越す前の月に返した分は対象経費から外れます。申請日にも宇土市内に住所があることが条件なので、申請の前に転出しないよう注意してください。
問い合わせ先はどこですか?
宇土市役所の経済部 商工観光課 商工振興係です。電話は0964-27-3328で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です。対象になる奨学金かどうかや、個人事業主に雇われている場合の扱いなど、判断に迷うことは、申請の前に電話で確かめると、書類の出し直しを防げます。
