レンタカー事業やライドシェアの運行費も、この補助金の対象になるのか——なりません。対象外に明記されているため、二次交通の整備といっても使い道には線引きがあります。
観光二次交通体制整備支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人)・市町村・市町村観光物産協会 |
| 制度名 | 山形県観光二次交通体制整備支援事業費補助金 |
| 対象業種 | バス事業者・タクシー事業者・観光事業者・DMO |
| 利用目的 | 駅・空港・観光地・温泉地を結ぶ二次交通の体制整備・実証運行 |
| 対象地域 | 山形県内に本社または営業所を有する事業者等 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1(1,000万円との低い方) |
| 申請受付 | 〜令和8年8月7日(金曜日) |
| 公式サイト | 山形県「観光二次交通体制整備支援事業費補助金(追加募集)」 |

対象になる事業/ならない事業
なぜレンタカーやライドシェアが除外されているのか。この制度は「駅・空港から観光地への移動手段が乏しい」という課題に絞って支援する設計だからです。個人が自由に運転する移動手段まで含めると、公共交通機関としての二次交通整備という目的からずれてしまいます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 駅・空港・観光地・温泉地を結ぶ二次交通の整備・実証運行 |
| 対象にならない | 交通結節点同士を連結するだけの事業、生活交通路線に関する事業、レンタカー事業、日本版ライドシェア、利用者に無料で提供する運行、3年以上の運行実績がある事業、国庫補助を受ける事業 |
「3年以上運行実績のある事業が対象外」という条件は見落としやすいポイントです。すでに定着している二次交通の維持費には使えず、あくまで新規・実証段階の取り組みが対象という設計になっています。
「追加募集」という名前に注意
この告知は「追加募集」となっており、当初の募集とは別枠で受け付けています。過去に同じ名称の当初募集に落選・未申請だった場合でも、この追加募集で改めて申請できる可能性があります。ただし締切は令和8年8月7日と当初募集より短いため、余裕を持った準備が必要です。
よくある質問
Q. 市町村観光物産協会が単独で申請できますか?
A. はい。公式ページでは県内市町村、市町村観光物産協会も対象者として明記されています。
Q. 補助対象経費が300万円の場合、いくらもらえますか?
A. 補助率は2分の1なので150万円が目安になります。上限1,000万円に達するには、補助対象経費が2,000万円以上必要です。
Q. 国の補助金と併用できますか?
A. 公式ページでは「国庫補助を受ける事業」が対象外事業として明記されているため、同一事業について国の補助金と重複して受けることはできません。詳細は山形県観光文化スポーツ部国際観光・高付加価値創出課観光地域づくり係(023-630-3246)にご確認ください。
