「持続化補助金コロナ特別対応型」は上限100万円、条件によっては150万円まで加算される制度でした。山形県商工会連合会が窓口だったこの枠は、今も申請できるのでしょうか。結論は、できません。 第5回受付締切の2020年12月10日で募集はすべて終了しています。
ここで気になるのは「じゃあ今は何を使えばいいのか」という点です。答えは後継の一般型の持続化補助金ですが、その前にコロナ特別対応型がどんな制度だったかを押さえておくと、後継制度の事業計画書を書くときに役立ちます。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(令和2年度補正予算・第5回受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者に該当すること) |
| 利用目的 | サプライチェーン毀損への対応/非対面型ビジネスモデルへの転換/テレワーク環境の整備のいずれかを含む販路開拓等の取組 |
| 対象地域 | 山形県内(商工会地区に事業所がある事業者。山形県商工会連合会が受付窓口) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外の業種は20人以下 |
| 補助上限額 | 100万円(基本)+事業再開枠で定額50万円を加算可能 |
| 補助率 | サプライチェーン対応(A類型)のみ2/3以内、非対面型ビジネスモデル・テレワーク環境整備(B・C類型)を含む場合3/4以内 |
| 申請受付 | 終了(第5回受付締切:2020年12月10日) |
| 公式サイト | 山形県商工会連合会 |

対象になった経費・ならなかった経費の線引き
「コロナで売上が減った」こと自体は、この補助金の対象理由にはなりませんでした。判定の軸は前向きな投資かどうかです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になった経費の例 | 非対面での受注・決済を可能にするシステム導入、テレワーク環境の構築、事業再開に伴う換気設備・アクリル板の設置 |
| 対象にならなかった経費の例 | 家賃・人件費などの運転資金、コロナと無関係な既存設備の単純更新、交付決定前に発注・契約した経費 |
補助対象経費の6分の1以上を、サプライチェーン対応・非対面化・テレワーク整備のいずれかに充てることが応募の前提でした。山形県内では、観光関連や飲食のように対面が中心の業種で「非対面型ビジネスモデルへの転換」を軸にした計画が多く見られました。
よく誤解されるポイント
商工会地区と商工会議所地区は別窓口だった
山形県内でも、事業所の所在地によって申請窓口が分かれていました。商工会が管轄する地区は山形県商工会連合会、商工会議所が管轄する地区(山形市など)は日本商工会議所が窓口です。管轄を取り違えたまま書類を提出すると、受付自体してもらえません。まず自分の事業所がどちらの管轄かを確認することが最初のステップです。
事業再開枠は自動で加算されなかった
補助上限100万円に事業再開枠の50万円が自動的に足されると思われがちですが、事業再開枠は感染防止対策の経費(換気設備・アクリル板など)に限った定額補助で、基本の販路開拓の取組とは別に計画へ位置づける必要がありました。
次回公募に備えて準備しておくこと
- 経営計画書・補助事業計画書のひな形に慣れておく:様式の骨格はコロナ特別対応型の頃から大きく変わっていません。
- 商工会に相談し、事業支援計画書(様式4)の発行スケジュールを確認する:申請締切に間に合っても様式4の発行締切を過ぎていると申請できません。
- 見積書を複数社から早めに取得しておく:直前に慌てて集めると締切に間に合わないことがあります。
よくある質問
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は今からでも申請できますか?
できません。第5回受付締切(2020年12月10日)をもって、この枠での新規募集は終了しています。現在申請できるのは後継の「一般型」です。
山形県商工会連合会に相談すれば、後継制度の申請もサポートしてもらえますか?
商工会地区の事業者であれば、山形県商工会連合会または地域の商工会が経営計画書の作成相談や事業支援計画書の発行窓口になります。まずは最寄りの商工会に問い合わせてください。
過去にコロナ特別対応型で不採択だった場合、後継制度に再挑戦できますか?
できます。過去の不採択が現在の一般型の審査に影響することはありません。ただし対象経費の考え方は制度ごとに異なるため、最新の公募要領で確認してから申請してください。
