本社機能を地方に移す企業は、拠点整備の初期費用がかさみます。その負担をどう軽減するのか。 山口県の「本社機能等移転促進補助金」は、用地取得や建物整備といった投資額そのものではなく、移転にともなって新たに雇用した人数に応じて補助を出す制度です。1人あたり50万円が支給されます。この記事で扱う受付期間(2025年3月31日〜2026年3月31日)はすでに募集を終了しています。
山口県本社機能等移転促進補助金の要点まとめ
正式名:山口県本社機能等移転促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業、農業・林業、鉱業・採石業・砂利採取業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉
- 利用目的
- 人材確保・雇用(本社機能等の移転にともなう新規雇用)
- 対象地域
- 山口県内
- 従業員数
- 規定なし(移転にともなう新規雇用者数に応じて補助額が決まる)
いくら
- 補助上限額
- 雇用1人につき50万円
- 補助率
- 定額(雇用者数による)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに明確な記載なし(この記事の対象期間は2025年3月31日〜2026年3月31日で終了。詳細は山口県企業立地推進課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 山口県「山口県企業立地ガイド 優遇制度」

対象業種はほぼ全業種、では何が対象外か
対象業種の一覧は、漁業・建設業・製造業から医療・福祉までほぼすべての業種を網羅しています。業種で弾かれることは少ない制度です。一方で、この補助金は「本社機能等の移転」が前提のため、すでに山口県内に本社を置いている企業が新たに従業員を雇っただけでは対象になりません。「県外から本社機能を移す」という移転の事実そのものが条件である点に注意してください。
「産業団地取得補助金」との組み合わせ
同じ山口県企業立地ガイドのページには「産業団地取得補助金」(用地取得費を80%補助)も案内されています。本社機能を移転しつつ、小野田・楠企業団地や宇部新都市に用地を取得する場合は、両方の補助金を組み合わせて使える可能性があります。 それぞれ対象となる経費・要件が異なるため、個別に確認してください。
よくある質問
何人雇用すれば申請できますか?
公式ページには最低雇用人数の明記がありません。山口県企業立地推進課へ事前に確認することをおすすめします。
県内企業の新規雇用も対象になりますか?
対象になりにくいと考えられます。「本社機能等移転促進」という名称のとおり、県外からの移転が前提です(詳細は山口県企業立地推進課へお問い合わせください)。
産業団地取得補助金と同時に申請できますか?
対象要件を満たせば、それぞれ別の補助金として両方申請できる可能性があります。 詳細は山口県企業立地推進課へ確認してください。
